本日は気分障害の方と面談を行いました。

本日は気分障害の方と面談を行いました。当サイトを見て電話をかけてきていただいての面談でした。

ご相談者の方は、気分障害で障害年金を申請したいということで当センターにご相談に来ました。気分障害というのは、神経症に該当されます。
障害年金の診断書を書いてもらうときに「気分障害」しか病名がない場合には神経症と分類されて障害年金の対象になりません。ただし備考欄に「うつ症の病態を有している。」等の記載があれば障害年金の対象となる場合があります。

またご相談者の方は他の社会保険労務士事務所でもご相談されたことがあるそうです。当センターの考えとしてはご相談者の方が障害年金を無事支給してもらえることが一番だと思っています。そのため当センターでなくても他の社会保険労務士事務所で申請代行を頼まれてもそれでも構いません。

当センターにご依頼される場合は全力でご相談者の方に障害年金を受給してもらえるようにお手伝いします。

お問合せフォーム

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ご相談事例の関連記事はこちら