障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

突然ですが、お聞きします。

□ 障害者手帳をお持ちですか?

□ 障害者手帳を新規に取得する予定ですか?

いずれかに当てはまるあなたには、障害年金をもらえる可能性があります!

 

『え?障害年金って?障害者手帳とは違うものなの?』

はい、そうなんです。
障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、
両者は全くの別物です。

ここでは、その違いについて解説していきます。障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。

1、申請方法
2、受けることのできるサービス
3、支給条件 

それぞれについて、ご説明いたします。

1、申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2、受けることのできるサービス

障害年金「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3、支給条件

障害年金障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。
簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。
自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

『へぇ~、障害者手帳と障害年金って違うんだ。
つまりは、
障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書で、
障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことなんだね!
ん~、もう少し障害年金について聞きたいなぁ。』

はい、それでは“障害年金”についてご紹介させていただきます。

障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

ポイント

・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、最初に間違った対応をしてしまうと損をすることがあります。

そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当センターでは無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

他にも、日常生活を送る上で障害となる症状がありましたら、障害年金受給につながる可能性があります!

『もしかしたら私ももらえるかも!?
ねぇ、どうやったら受給できるか教えて!』

はい、それでは、障害年金受給にあたってのポイントをお伝えさせていただきます。

 

障害年金受給のポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、最善の記入をしてもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。

『なるほど、確実な受給は専門家の方に相談すればいいんだね!
でも、相談って費用がかかるんじゃない?』

いいえ、当センターでは障害年金申請の専門家が、無料にて相談を受け付けております。

ぜひ、このお気軽にご活用くださいませ!

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

1 事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

2 面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

3 全国対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、全国からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、ネットを使ったテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(全国対応可能)

愛媛県

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、越智郡、上島町、上浮穴郡、久万高原町、伊予郡、松前町、砥部町、喜多郡、内子町、西宇和郡、伊方町、北宇和郡、松野町、鬼北町、南宇和郡、愛南町

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