本日は適応障害の方と面談を行いました。

本日は適応障害の方と面談を行いました。当サイトを見て電話をかけてきていただいての面談でした。

ご相談者の方は、平成29年ごろに体調を崩して適応障害になったそうです。現在は求職中で傷病手当金を受給しながら生活をされているそうです。

適応障害は、ある特定の状況や出来事が、その人にとってとてもつらく耐えがたく感じられ、そのために気分や行動面に症状が現れるものです。たとえば憂うつな気分や不安感が強くなるため、涙もろくなったり、過剰に心配したり、神経が過敏になったりします。また、無断欠席や無謀な運転、喧嘩、物を壊すなどの行動面の症状がみられることもあります。

障害年金の診断書を書いてもらうときに「適応障害」しか病名がない場合には神経症と分類されて障害根金の対象になりません。ただし備考欄に「うつ症の病態を有している。」等の記載があれば障害年金の対象となる場合があります。

病気でも今回のように障害年金の対象となる可能性もあります。もし分からないことがあればお気軽にお問い合わせください。

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