結論:障害者雇用で働いていることだけを理由に、障害年金が止まる仕組みはありません。ただし、働き方の実態は審査で確認されます
障害年金は、働いているかどうかだけで決まるのではなく、障害の状態が障害認定基準の等級に当たるかどうかで判断されます。障害者雇用で働いていても、等級に当たる状態であれば、受け取れる場合があります。働いていることだけを理由に支給停止になる仕組みはありません(20歳前の傷病による障害基礎年金の所得制限を除きます。後の節をご覧ください)。
一方で、仕事の内容、勤務の日数や時間、職場で受けている配慮、周囲の支援といった働き方の実態は、新しく請求するときの審査でも、更新の審査でも確認されます。そのため、診断書や申立書に、働き方の実態が正確に書かれていることが大切です。
この記事は、障害者雇用で働いている方、これから障害者雇用で働こうとしている方、そのご家族のために、障害年金との関係を説明します。働いている方全般の考え方は、働いていても障害年金はもらえる?就労中の請求で見られる点・伝え方・注意点をご覧ください。受給をお約束するものではありません。
障害者雇用とは、どんな制度か
障害者雇用は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)にもとづく制度です。事業主には、対象障害者の雇用について、社会連帯の理念にもとづき、適当な雇用の場を与える共同の責務があり、進んで雇い入れるよう努めなければならないとされています(同法第37条第1項)。また、事業主は、雇用する対象障害者の数が、法定雇用率にもとづく数以上になるようにしなければなりません(同法第43条第1項)。民間企業の法定雇用率は、令和8年7月1日から2.7%です。
対象障害者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方に限る)です(同法第37条第2項)。身体障害者は、同法の別表に掲げる障害がある方、知的障害者は、児童相談所などで知的障害があると判定された方と定められています(同法第2条、同法施行規則第1条の2)。ハローワークは、求職者が障害者かどうかを確認するために必要があると認めるときは、身体障害者手帳その他の資料の提示などを求めることができます(同法施行規則第3条)。
障害者雇用で働くための条件や、必要な書類は、勤務先やハローワークにご確認ください。
障害者手帳と障害年金は、別の制度です
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)と障害年金は、別の制度です。手帳があっても、障害年金が決まるわけではありません。手帳がなくても、障害年金は請求できます。障害年金の等級は、手帳の等級ではなく、障害認定基準にもとづいて決まります。障害認定基準には、手帳の有無や等級を等級判定の要件とする定めはありません。ただし、精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、知的障害については「療育手帳の有無や区分を考慮する」ことを、知的障害を伴う発達障害については「発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する」ことを、考慮すべき要素に挙げています。
障害年金の請求には、手帳用の診断書ではなく、日本年金機構所定の診断書の様式(傷病によって様式が違います)を使います。くわしくは、障害者手帳と障害年金の違い:手帳があれば受け取れる?申請先・等級・当センターでお手伝いできないことと、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の違い:申請先・等級・更新・年金証書との関係をご覧ください。
障害者雇用のために手帳を取る場合の申請先、必要な書類、等級は、手帳の種類やお住まいの自治体によって違います。お住まいの市区町村の障害福祉の窓口などにご確認ください。なお、当センターでは、手帳の申請はお受けしておりません(後の「ご相談は、当センターへ」をご覧ください)。
障害者雇用で働いていると、年金は止まりますか
障害者雇用で働いていることだけを理由に、障害年金が支給停止になる仕組みはありません。ただし、次の場合は、年金やほかの給付が止まったり、調整されたりすることがあります。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金:初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方の障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、扶養親族等の有無と数に応じて政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、全部または2分の1が支給停止になります(国民年金法第36条の3)。20歳前でも、厚生年金に加入している間に初診日がある方は、障害厚生年金の対象で、この所得制限の対象ではありません。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。
- 在職老齢年金:老齢厚生年金の仕組みです(厚生年金保険法第46条)。障害年金には適用されません。
- 傷病手当金:同じ病気やけがで障害厚生年金を受けられるときは、健康保険の傷病手当金は支給されません。ただし、障害年金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます(健康保険法第108条第3項)。
ここに挙げたほかにも、労災保険の給付など、ほかの制度との調整があります。たとえば、20歳前の傷病による障害基礎年金は、労災保険の年金などを受けられるときは、全部または一部が支給停止になります(国民年金法第36条の2)。同じ病気やけがで労災保険の給付を受けている方、受ける可能性がある方は、請求前にご相談ください。
審査では、仕事のどこが見られるか
障害認定基準は、2級を「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とし、これは「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」だと説明しています。3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとされ、「傷病が治らないもの」では「労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」のものとされています(障害認定基準 第2 1「障害の程度」。「傷病が治らないもの」には、障害手当金に当たる程度の障害でも3級に該当するという定めもあります)。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。障害基礎年金は、1級と2級だけです。
このように、等級は日常生活や労働の制限の程度で判断されるため、働いている事実は確認されます。ただし、働いていることだけで等級が決まるわけではありません。
精神の障害(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害など):障害認定基準 第8節は、現に仕事に従事している方について、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」、療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する、と定めています。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン〔表2〕の「就労状況」には、次のような考慮すべき要素が挙げられています。
- 「援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する」
- 「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する」。その具体的な内容例として、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする」と書かれています。
- 「就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する」
ここで書かれているのは、「1級または2級の可能性を検討する」ことであって、障害者雇用で働いていれば2級になる、という意味ではありません。ガイドラインは、診断書の記載内容にもとづいて個別の事案に即して総合的に評価するとしており、目安と異なる等級になることもあり得るとしています。障害者雇用で働いている方は、勤務の実態と、周囲の配慮や援助、仕事以外の日常生活の状況が、あわせて確認されます。
身体の障害(肢体、内部障害など):精神の障害用のガイドラインは、身体の障害には使われません。肢体の障害は、主に、関節の動きや筋力、日常生活の動作の状態で判断されます。内部障害では、傷病ごとの検査の数値などに加えて、一般状態区分表(「軽労働や座業はできる」など、活動や労働の程度で区分したもの)で判断される傷病があり、働き方の実態も判断の材料になります。くわしくは、病気別の障害年金の解説からご自身の傷病のページをご覧ください。
診断書と申立書に、働き方をどう書いてもらうか
診断書は、現在の状態を、実態のとおりに書いてもらうものです。実態より重く書いてもらうことではありません。実態より軽く見せる必要もありません。診断書は医師が書くもので、等級は、診断書などをもとに日本年金機構が認定します。
精神の障害用の診断書には、「現症時の就労状況」の欄(⑩エ)があります。勤務先(一般企業、就労支援施設、その他)、雇用体系(障害者雇用、一般雇用、自営、その他)、勤続年数、仕事の頻度、ひと月の給与、仕事の内容、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況を書く欄です。診断書の記載要領には、この欄の目的が「どのような働き方をしているか(どの程度の援助を受けて就労ができているか)」の確認であること、「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません」ということ、仕事場の内外を問わず就労を続けるために受けている日常の援助や配慮の状況もできるだけ記入すること、現症日以前1年間に病気休暇や休職の期間がある場合は、その時期と就労復帰後の状況をできるだけ詳しく記入することが書かれています。
肢体の障害用の診断書には、「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄があり、記入上の注意には、日常生活活動能力だけでなく労働能力についても記入するよう書かれています。
主治医に、次のような実態を伝えておくと、医師が診断書を書くときの材料になります。
- 勤務の日数と時間、欠勤・早退・遅刻の状況、休職の有無
- 仕事の内容と、できないこと、時間がかかること
- 職場での配慮(業務内容の調整、指示の出し方、休憩、通院への配慮など)と、周囲の支援
- 仕事以外の場面での生活の状況(食事、入浴や身だしなみ、家事、金銭の管理、通院や服薬、外出など)と、家族の支援
- 働いたあとの疲れや、休日の過ごし方
診断書の内容が実際の状態と合っているかは、提出する前に確認してください。たとえば、雇用体系の欄が実際と違って書かれていた場合は、訂正を依頼できます(後の事例6715)。診断書の依頼のしかたは、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処を、申立書の書き方は、病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点をご覧ください。
当センターの事例
障害者雇用や就労系の福祉サービスで働きながら請求した、当センターの事例です。年金額は、いずれも決定当時の年度の額です。
障害者雇用の短時間勤務で3級が決まり、その後、額改定請求で2級が決まった事例です。
- 30代の女性が、双極性障害で、障害者雇用で週3日の短時間勤務をしていました。欠勤や早退が多く、家事や育児、保育園との連絡は主にご主人が担っていました。障害者雇用で働いていることだけを見ると、外向きのことはできていると判断される懸念があったため、ご主人の支援がなければ日常生活の維持が困難であること、欠勤や早退が多く就労に大きな制限があることなどを整理して申請し、障害厚生年金3級(年間約61万円)が決まりました。その後も病状は改善せず、障害者雇用の仕事を退職しました。退職後も、家事や育児にご主人の全面的な支援が必要な状態だったため、額改定請求をして、2級が認められました(事例)。
障害者雇用で働きながら、障害基礎年金2級が決まった事例です。
- 20代の女性が、ADHD(注意欠陥多動障害)で、障害者雇用で就労していました。起床や身支度に家族の支援が必要で、金銭管理ができないなど、日常生活の多くを家族の支援に頼っていました。大学時代に受診した初診の医療機関から、受診状況等証明書を郵送で取得しました。障害認定日のころは通院していなかったため、事後重症請求にしました。申立書には、障害者雇用であること、業務内容が大きく制限されていること、日常生活が家族に依存していることを整理して書き、障害基礎年金2級(年間約83万円)が決まりました。この方は、障害者手帳を取得したうえで、障害者雇用で就労を始めています(事例)。
- 20代の男性が、自閉スペクトラム症で、障害者雇用で就職していました。受診が途切れていて、障害認定日のころの受診歴がなかったため、事後重症請求にしました。現在の診断書を依頼するときに、生後から現在までの申立書と、現在の日常生活の詳細を書いた文書をあわせて渡し、障害基礎年金2級(年間約81万円)が決まりました(事例)。
診断書の雇用体系の欄を訂正してもらった事例です。
- 40代の男性が、双極性障害で請求しました。この方は、心臓病で障害者手帳を取得し、障害者雇用で一般企業に勤めていました。現在の診断書を書いてもらったところ、就労欄が「一般雇用」になっていたため、実際は障害者雇用であることから、診断書の訂正を依頼しました。申立書には、職場での人間関係の悩みや、家事が手につかないことを詳しく書き、障害厚生年金3級(年間約58万円)が決まりました(事例)。
障害者雇用の配慮を受けながら働いている事例です。
- 40代の男性が、うつ病で、障害者雇用で清掃業務に就いていました。申立書には、症状が悪化した経緯、長期間にわたる家族の援助、就労を試みても続かなかった状況、現在も障害者雇用という配慮を受けながら就労している状況を、具体的に書き、障害厚生年金2級(年間約110万円)が決まりました(事例)。
就労系の福祉サービスを使っている事例です。
- 30代の女性が、うつ病で、A型就労で働いていました。障害厚生年金2級(年間約110万円)が決まりました(事例)。
- 20代の女性が、知的障害で、就労継続支援B型事業所に通所し、支援員のサポートを受けながら作業をしていました。日常生活でも、家族の支援が不可欠な状態でした。20歳になる前から請求の準備を進め、障害基礎年金2級(年間約83万円)が決まりました。この事例のページには、知的障害の場合、就労していることだけで判断されるのではなく、その内容や支援の程度、日常生活能力を含めて総合的に評価される、と書かれています(事例)。
障害者雇用で働いていても、日常生活の状況によっては、受給が難しいとお答えすることもあります。当センターのQ&Aには、障害者雇用で就労している、軽度知的障害と発達障害の方について、食事の用意は一人でできる、入浴は一日おきだが自分で入って洗えている、部屋の掃除はできないが買い物や金銭管理はできる、というお話だったため、受給は難しいとお答えしたものがあります(Q&A)。
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ障害者雇用でも、働き方の実態や、日常生活の状況、それが診断書にどう書かれるかで、結果は変わります。
障害者雇用で働き始めたあとの更新と、額改定
障害年金には、更新のある方(有期認定)がいます。有期認定の場合は、提出が必要になる年に、日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が届き、障害の状態があらためて確認されます。有期認定と永久認定の違いは、障害年金の有期認定と永久認定の違い:更新の有無・永久認定になる場合・年金証書の見方をご覧ください。
障害年金を受けている方が、障害者雇用で働き始めたり、勤務の日数や時間が増えたりした場合は、更新の診断書に、仕事の内容や、職場の配慮、周囲の支援がどう書かれているかが、等級の判断に影響することがあります。当センターのQ&Aには、医師から就労可能証明書をもらったからといって、直ちに障害年金がもらえなくなるわけではないが、診断書に「就労制限なし」「通常勤務可能」といった記載があり、実際にもフルタイムで安定して働き、特別な配慮も必要ない場合は、等級が下がったり支給停止になったりする可能性が高くなる、とお答えしたものがあります(Q&A)。
更新で支給停止や等級の引き下げになったときの手続きは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったとき:再開・額改定・審査請求の手続きをご覧ください。
反対に、障害者雇用で働いていた方の病状が悪化して、等級が実態に合わなくなったときは、額改定請求で等級を上げる請求ができます。ただし、額改定請求は、原則として、受給権を取得した日または前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないとできません(国民年金法第34条第3項、厚生年金保険法第52条第3項)。前の節の事例20784は、障害者雇用の仕事を退職した後の額改定請求で、3級から2級になった事例です。くわしくは、障害年金の額改定請求:悪化したときに等級を上げる請求の条件・時期・注意点をご覧ください。
請求の流れと、窓口
請求は、初診日と年金制度の加入状況の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。初診日は、診断名がついた日とは限らず、その傷病の症状で最初に医師の診療を受けた日です。健康診断の日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。初診日の証明は、受診状況等証明書で行います。くわしくは、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります(時効の関係で5年分まで)。障害認定日から1年以上たってから請求するときは、診断書は2通必要です。診断書の時期は、障害認定日から3か月以内の現症のものと、請求日前3か月以内の現症のものです(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」「障害厚生年金を受けられるとき」)。ただし、初診日が20歳前で厚生年金に加入していなかった方は、診断書の時期が異なることがあるため、請求前にご相談ください。昔の診察の記録が残っていないと、障害認定日の診断書を書いてもらえないことがあります。
障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません(国民年金法第30条の2第1項、厚生年金保険法第47条の2第1項)。なお、老齢基礎年金の繰上げ請求をした方は、事後重症による請求や、初診日に60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方の特例による請求ができません(国民年金法附則第9条の2の3、厚生年金保険法附則第16条の3。日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。
提出先は、初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前で厚生年金に加入していなかった方、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいて年金制度に加入していなかった方(老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除きます)は、お住まいの市区町村の窓口です。初診日に厚生年金に加入していた方と、国民年金の第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。初診日が共済組合の加入期間にある方は、共済組合等が窓口になります(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」「障害厚生年金を受けられるとき」)。
不支給になったときや、更新で結果が変わったときの手続きは、不支給から3か月以内の手続きと更新で支給停止・等級が下がったときをご覧ください。審査請求・再審査請求は、当センターで申請された方に限ってお受けしています。
ご相談は、当センターへ
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
なお、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の申請は、当センターのサービス対象外です。手帳の申請の代行も、申請書の作成も、お受けしておりません。生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。65歳以上の方のご相談も、原則としてお受けしておりません(老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















