肢体の障害認定基準

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、人工骨頭又は人工関節に区分されています。

ここでは、上肢・下肢の障害についてご説明します。

上肢の障害認定基準

1級 ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の用を全く廃したもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級 ・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害
があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
・一上肢の用を全く廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活※に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さらに2級以上に認定する場合もあります。
3級 ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

下肢の障害認定基準

1級 ・両下肢の3 大関節中それぞれ2 関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 ・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の3 大関節中いずれか2 関節以上の関節が全く用を廃したもの(※「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節))
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
3級 ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
※「関節の用を廃したもの」…関節の他動可動域が健側の他動可動域の2 分の1 以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの等)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
 (ア) 片足で立つ
 (イ) 歩く(屋内)
 (ウ) 歩く(屋外)
 (エ) 立ち上がる
 (オ) 階段を上る
 (カ) 階段を下りる

人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 ・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合
・そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当場合
3級 ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両上肢(左および右足両方の3関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

 

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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STEP
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