人工透析で障害年金を受給する3つのポイント【社労士が解説】

こんにちは社会保険労務士の岩本です。

国内で人工透析を受けている患者は約33万人で、その数は毎年5,000人ずつ増えていると言われています。

実は人工透析は、挿入がされていれば症状の重さに関係なく障害年金が受給できる傷病です。

人工透析を行っている方は、原則2級に認定されます。

主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。

今回は、人工透析で障害年金の申請をお考えの方に向けて、どのようなポイントを押さえていれば受給可能性が高いかお伝えいたします。

目次

障害年金とは

障害年金は原則20歳から64歳の障害者の方が病気や怪我によって、日常生活に支障をきたした場合受給できる年金制度です。

人工透析の方も障害年金受給の対象者です。

人工透析で障害年金をもらう3つのポイント

ポイント1:初診日の証明

障害年金を受給するためには、原則として、 初診日に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらい、自ら初診日を証明する必要があります。

ここでのポイントは、初診日=必ずしも「腎臓に異変が見つかった日」、「腎臓病を指摘された日」とは限らない、ということです。

例えば、“糖尿病性腎症(腎不全)”が原因で人工透析を実施されている方は、「糖尿病により初めて病院を受診した日」が初診日となります。

しかし、カルテの保存期間(5年)を過ぎていたり、初診病院が統廃合されていると、初診日の証明が非常に困難になることがあります。

その場合にはどうするか、複数の対処の方法がありますので障害年金の専門家にお任せください

 

ポイント2:障害認定日

障害の認定を行う日が障害認定日です。この時点の診断書で等級認定します。

原則的には、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日です。しかしその日ぴったりに人工透析が開始される方はいませんから、例外が規定されています。

初診日から1年6カ月経過しないうちに人工透析が開始された場合は、透析開始日から3カ月を経過した日が障害認定日となります。このときの診断書を病院に書いてもらいます。

初診日から10年以上経過して人工透析が導入されたかたは、その人工透析開始日が障害認定日となります。

透析が開始されたらすぐに診断書を書いてもらいましょう。

 

ポイント3:初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、 年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。

・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

人工透析の受給事例

人工透析の方で当事務所でサポートをした事例をお送りいたします。

人工透析により障害厚生年金2級が決定した事例

相談者: 愛媛県中予地区の男性(50代)
傷病名: 「慢性腎不全」
申請日: 令和3年(2021年)4月
支給決定日: 令和3年(2021年)6月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級(年間約160万円)

相談時の相談者の状況

HPからメール相談をいただき、面談の上ご契約いただきました。

糖尿病での初診が8年前で、1年前から人工透析を開始しました。

初診から現在までそれほど期間が経過していない為書類の取得は困難ではありません。

しかし現在就労+透析に時間がとられるため、年金請求は全て任せたいとのご希望でした…
詳細はこちら

20年前に糖尿病になり、人工透析を始めたことで障害年金を年間約78万円受給

相談者: 愛媛県南予地区の女性(50代)
傷病名: 糖尿病による人工透析
申請日: 令和3年(2021年)2月
支給決定日: 令和3年(2021年)4月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級(年間約78万円)

相談時の相談者の状況

当サイトをご覧になって電話を頂き面談を行いました。

20年前に糖尿病と分かり、そこから病院へ行ったり行かなかったり・・・。

通院を再開するごとに病院を変えていたそうです。

その為、初診病院のカルテが残っているかどうかが非常に重要になります…

詳細はこちら

★その他の人工透析の事例はこちら★

無料相談について

まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

お電話はこちらから
TEL:089-907-3797

当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会についてお問合せ下さい。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所
【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

友だち追加

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次