障害年金の更新で支給停止となってしまった方へ

障害年金を受給している方の多くが、「更新」と聞くと、これまで通り継続されるものと思いがちです。しかし、最近は更新によって支給停止や等級の引き下げが起こるケースが急増しています。

その背景には、年金機構の審査が厳しくなっていることや、診断書の内容と実際の生活状況にズレがあることなどが影響しています。

目次

支給停止になるとどうなるのか?

更新審査の結果、「支給停止」と判断されると、これまで毎月振り込まれていた年金がストップします。急な収入減で生活が不安定になるだけでなく、精神的にも大きなショックを受ける方が多くいます。

しかし、ここで諦める必要はありません。状況を正しく伝えることで、年金を再開させることが可能な場合があります。

支給停止になったときに取れる2つの手段

支給停止となった場合は、以下の方法で再受給を目指すことができます。

支給停止事由消滅届の提出

あらためて診断書を取得し、「現在も障害の状態が継続している」ことを証明することで、支給再開が可能です。これを支給停止事由消滅届と呼びます。

提出のタイミングや診断書の内容次第で、再開までのスピードが大きく変わるため、慎重な準備が必要です。

審査請求(不服申立て)

年金機構の判断そのものに納得がいかない場合は、「審査請求」という形で不服を申し立てることができます。これは法的手続きの一種で、第三者機関が審査を行います。

等級が下がった「級落ち」も深刻な問題

更新の結果、「2級から3級へ」「1級から2級へ」といった等級の引き下げが起きるケースもあります。これを級落ちと呼びます。

この場合、年金が完全に停止されるわけではありませんが、受給額が大幅に減るため、生活に影響が出ることがあります。

さらに、級落ちは支給停止ではないため、「支給停止事由消滅届」も出せず、すぐに「額改定請求」を行うこともできません。つまり、一度決まってしまうと、簡単には覆せないという難しさがあります。

原因の多くは「診断書の内容」

支給停止や級落ちの原因は、症状の改善だけとは限りません。多くの場合、診断書の記載内容が生活実態を正しく反映できていないことが問題となります。

たとえば…

  • 医師に実際の生活状況をうまく伝えられていなかった
  • 症状が安定しているように見えて、実は日常生活では大きな支援が必要だった
  • 医師が障害年金用の診断書に不慣れだった

このような事情により、実際の困難さが審査側に伝わらず、厳しい判断が下されてしまうのです。

当センターでは更新のサポートを行っています

支給停止・等級ダウンを防ぐためには、更新時の準備こそが最重要ポイントです。実際、更新書類の作成段階からきちんと対策していれば、多くのケースで不利益を避けることができます。

当センターでは、

  • 更新時の診断書のチェック
  • 医師への伝え方のアドバイス
  • 申請書類の作成サポート
  • 支給停止後の対応方法の提案

など、障害年金に関する専門的な支援を行っています。

ご自身で対応することも可能ですが・・・

もちろん、自分で手続きを進めることもできます。しかし、専門的な用語や制度の仕組み、審査基準をすべて理解するのは簡単ではありません。

多くの方が「自分でやってみたけれど、どうしても不安」「一度ダメだったから、今度は専門家に相談したい」と感じています。

当センターでは、無料相談を実施しており、初めての方でも気軽にご相談いただけます。

一人で悩まず、早めの相談を

障害年金の支給停止や等級ダウンは、今後の生活を大きく左右する重要な問題です。「一度止まったらもう戻らない」と思われがちですが、正しい手続きを踏めば、再開できる可能性も十分あります。

「このままでいいのか不安…」
「手続きの仕方がわからない…」

そんなときこそ、専門家の力を頼ってください。

あなたの不安に寄り添い、再び安心できる暮らしを取り戻すために、全力でサポートいたします。まずは、お気軽にご相談ください。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

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「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

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