障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処

目次

結論:障害年金は、診断書の内容で大きく左右されます

障害年金の審査では、診断書が最も重要な書類のひとつです。診断書には、病名や検査の結果だけでなく、日常生活や仕事がどのくらい制限されているかが書かれ、それをもとに等級が判断されます。同じ状態でも、診断書にどう書かれるかで、結果が変わることがあります。

この記事は、障害年金の診断書について、種類、誰にいつの状態で書いてもらうか、頼み方、できあがったあとの確認、書いてもらえないときの対処、料金を説明します。診断書は、病気の種類ごとに様式が決まっていて、病気によって注意点が違います。病名別の解説は、病気別の障害年金の解説をご覧ください。

診断書の種類:障害の種類ごとに、8つの様式があります

障害年金の診断書は、通常の診断書とは違い、障害年金専用の様式です。障害の種類によって、次の8つに分かれています。

  • 眼の障害用
  • 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
  • 肢体の障害用(様式第120号の3)
  • 精神の障害用(様式第120号の4)
  • 呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
  • 循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))
  • 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
  • 血液・造血器・その他の障害用

どの様式を使うかは、病気の種類や、障害のあらわれ方で決まります。迷うときは、依頼する前に、年金事務所か当センターにご確認ください。

診断書の様式は、日本年金機構のホームページで公開されています。

誰に書いてもらうか

診断書は、障害の状態を把握している医師に、傷病に応じた所定の様式で書いてもらいます。現在かかっている主治医に依頼するのが基本です。障害認定日にさかのぼって請求する場合の、障害認定日の診断書は、障害認定日から3か月以内に受診していた医療機関に、当時の診療記録をもとに作成してもらいます。その時期に受診していなかった場合や、記録が残っていない場合は、認定日の診断書が用意できず、さかのぼっての請求ができないことがあります。その場合は、請求日以降の分を求める請求(事後重症)を検討します。

精神の障害用の診断書は、原則として、精神保健指定医または精神科の医師が作成しますが、てんかん・知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害などは、小児科・脳神経外科・神経内科などで診療にあたっている医師が作成できる場合があります(100の質問Q19)。

いつの状態を書いてもらうか

診断書には、「現症日」という日があります。診断書の中ほどに書かれた、医師が実際に障害の程度を確認した日(診察日)です。

障害認定日にさかのぼって請求する場合(認定日請求)は、障害認定日より3か月以内の現症の診断書が必要です。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の現症の診断書もあわせて必要です(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」)。認定日より後に請求する場合(事後重症)は、請求日前3か月以内の現症の診断書が必要です。

つまり、「現在の状態」を書いた診断書(事後重症の診断書と、認定日請求で1年以上離れている場合の直近の診断書)は、現症日から3か月以内に請求書を提出しなければ使えなくなります。基準になるのは、診断書の最後にある作成日ではなく現症日です。病歴・就労状況等申立書の準備に時間がかかる場合は、現症日から逆算して計画的に進めてください。期限を過ぎると、診断書を取り直すことになります(Q&A)。

医師への頼み方

診断書の依頼は、普段の診察のときで構いません。診察の最後や、受付、看護師を通して、「障害年金の申請を考えているので、診断書をお願いしたい」と伝えます。年金事務所で様式を案内されている場合は、「様式〇〇と案内されました」と具体的に伝えると、医師が判断しやすくなります(障害年金 医師 診断書 頼み方のコツ|通りやすい診断書を準備するために知っておくこと)。

診断書には、病名や治療の内容だけでなく、日常生活や仕事でどのくらい困っているかが大きな判断材料になります。医師は、あなたの生活のすべてを見ているわけではないため、普段の生活の様子をメモにして渡す方法もあります(100の質問Q21)。診断書では、病名、病歴、治療経過、症状と、日常生活能力の評価に、食い違いがないことが重視されます。

書いてくれないとき、書き方がわからないと言われたとき

診断書を断られることがあります。理由は、通院回数が少なくて状態を把握できていない、制度への誤解(「この程度では対象外」と医師が自分で判断している)、診断書が複雑で時間がかかる、障害認定日が何年も前でカルテが残っていない、などです(障害年金の診断書を書いてくれない理由とは?医師に拒否されたときの対処法)。実際に受給できるかどうかを決めるのは日本年金機構で、医師ではありません。

対処法は、当センターのQ&Aでも説明しています(Q&A)。

  • まず、書けない理由を、医師にたずねてみる。面と向かって聞きにくい場合は、家族と一緒に受診して家族から切り出してもらう、看護師やソーシャルワーカーに確認してもらう、という方法もあります。
  • 「書き方がわからない」と言われた場合は、日本年金機構が医師向けに公表している診断書の記載要領があることを、お伝えします(100の質問Q21)。年金事務所や、専門家に相談する方法もあります(Q&A)。
  • どうしても書いてもらえない場合は、転院も選択肢です。協力的でない医師に当たると、書いてくれなかったり、実際の症状より軽く書かれたりして、不支給になることがあります。

できあがった診断書は、提出する前に必ず確認します

診断書は、封をして渡されることが多いのですが、障害年金の診断書は、請求する本人が年金請求書に添えて提出する書類です。日本年金機構の診断書の案内には、封をしたまま提出するよう求める記載はありません(2026年10月時点)。初診日の誤り、診断名の違い、記入漏れなど、わずかなミスが差し戻しの原因になるため、受け取ったら中身を確認することをお勧めします。間違いを見つけたら、すぐに病院に連絡して、訂正を依頼します(Q&A)。

当センターのQ&Aには、記入漏れや訂正が多い場所として、次が挙げられています(Q&A)。

  • 傷病の発生年月日、初めて医師の診断を受けた日(「本人の申立て」の場合の聴取年月日を含みます)
  • 傷病の原因欄の「不明」の記載
  • 診断書表面の計測日、現症日
  • 計測していない部分の斜線
  • 肢体の診断書の、健常な側の測定の記載

発症年月日、初診年月日、現症日などの日付に関する情報が間違っていると、無効な診断書になる場合があります。診断書を依頼する前に、初診日、認定日の日付、その時点での障害の状態を、しっかり調べておくことが大切です。

確認の目安は、診断書の内容と、病歴・就労状況等申立書の内容が食い違っていないか、日常生活の動作の欄が、実際の状態と合っているか、です。

実際の状態より、軽く書かれていたとき

診断書が、実際の状態より軽く書かれてしまうことがあります。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • ALS(筋萎縮性側索硬化症)の事例です。認定日の診断書はA病院、現在の診断書はK病院でしたが、できあがった現在の診断書が、認定日の診断書より軽い内容になっていました。悪化していく難病で、診断書の内容が良くなっているのは考えにくく、そのままでは、症状が良くなっていて障害年金は必要ないと判断されるおそれがあったため、医療機関に、現在の症状が正確に反映された診断書になるよう確認を依頼しました。その結果、診断書を修正してもらい、障害基礎年金2級が決まりました(事例)。
  • 脳梗塞で右半身麻痺になった方の事例です。診断書の「歩く」の欄が「できる」と書かれていましたが、実際はサポーターや杖を使えばゆっくり歩ける程度でした。診断書の欄は補助用具を使わない状態を記載するものなので、歩くことについて修正してもらいました。障害厚生年金2級が決まりました(事例)。

修正を依頼するときは、事実と違う点を、具体的に、丁寧に伝えます。医師が修正に応じない場合もあります。当センターの事例では、診断書(認定日・現在の2枚とも)の「障害の状態」の欄にチェックがなく、医療機関に連絡しましたが「何の症状もないので記入はしない」と修正を断られました。そのままの診断書で請求し、最初の窓口では受け付けてもらえませんでしたが、最終的に、現在の状態について障害厚生年金2級が決まりました(障害認定日の分は不支給でした)(事例)。記載が欠けた診断書は受け付けてもらえないことがあるため、まずは修正の依頼を尽くし、それでも難しいときは専門家にご相談ください。

症状に波があるとき:どの時期の状態を書いてもらうか

うつ病、統合失調症、双極性障害などは、症状に波があります。障害認定基準は、こうした病気について、診断書を書いた時点の症状だけでなく、それまでの症状の経過と日常生活の状態を十分に考慮して認定するとしています。退院後に回復した時期に書かれた診断書でも、入院していたことや症状の経過が書かれていれば、判断の材料になります。どの時期の状態を、どのように書いてもらうかは、主治医と相談してください(Q&A)。なお、認定日請求の診断書は障害認定日から3か月以内、事後重症の診断書は請求日前3か月以内の状態を書くものなので、時期を自由に選べるわけではありません。

病歴・就労状況等申立書は、診断書を補う大切な書類です。診断書の記載と食い違わないよう、症状の経過や日常生活の様子を、場面で具体的に書きます(100の質問Q22・Q23)。

診断書が1枚で足りないとき

ひとつの診断書では、実際の障害の重さが十分に伝わらないことがあります。当センターの事例には、肺がんから骨と脳に転移した方が、「血液・造血器その他用」の診断書で請求しようとしたところ、血液の病気ではないため血液の欄を記入してもらえず、「その他の障害」の欄の記入だけでは2級に程遠い内容だった事例があります。そこで追加で肢体用の診断書も依頼し、動作の欄に歩行がほとんどできない内容を書いてもらいました。診断書を2枚使い、障害年金2級が決まりました(事例)。

1つの病気でも、障害が複数の部位にあらわれている場合(がんが骨に転移して歩けなくなった場合など)は、障害の部位ごとの診断書を提出し、それぞれの障害の程度を合わせて等級が判断されることがあります(併合認定)。どの診断書を何枚使うかは、障害のあらわれ方で決まるため、依頼する前に年金事務所や当センターにご確認ください。

診断書の「備考欄」

多くの診断書には、備考欄があります。所定の欄に書ききれない事実や、症状の具体性を裏づける内容を、医師が補足できる欄です。治療の経過、服薬の状況や副作用、日常生活での具体的な支障や、家族の介助の状況などを、書いてもらえることがあります(障害年金の診断書で重要な「備考欄」とは?記載内容と注意点を解説)。備考欄に何を書くかは、医師が判断します。依頼するときに、書いてほしい内容を具体的に伝えておくと、書いてもらいやすくなります。

カルテが残っていないとき

障害認定日が何年も前だと、カルテが保存期間を過ぎて廃棄されていることがあります(診療録の保存期間は5年間。医師法第24条第2項)。当センターのQ&Aには、「カルテはないが、主治医が記憶で書けると言っている」というご質問があります。診断書は公的な証明書なので、記録のない時期の状態を記憶だけで書いてもらうことは、通常はお勧めしません。主治医が当時の状態をはっきり覚えていて作成に応じてくださる場合でも、当時の他院の記録、本人の日記、家族の証言などの資料をあわせて出し、裏づけを補うことが大切です(Q&A)。認定日の診断書がどうしても用意できない場合は、事後重症請求を検討します。

カルテがなくて診断書が書いてもらえない場合は、事後重症請求への切り替えも検討します。初診の病院が廃院になっているなどで初診日の証明が取れない場合は、100の質問のQ25をご覧ください。

診断書の料金

診断書の作成料は、健康保険の対象外で、自己負担になります。金額は医療機関ごとに決められており、異なります(100の質問Q20)。

料金が高く感じられる理由は、障害年金の診断書が、日常生活能力、労働能力、症状の継続性、治療内容、予後などを、年金制度の基準に沿って詳細に書く必要がある専門的な書類で、医師の作業の負担が大きく、診断書の内容次第で受給が決まる責任もあるためです。認定日請求で、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、2通が必要になり、費用が2通分かかることがあります。診断書を依頼する前に、医療機関の窓口で、料金と作成にかかる期間を確認してください(100の質問Q20)。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項)(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません(国民年金法第34条第3項、厚生年金保険法第52条第3項。障害の程度が明らかに重くなった一定の場合は、1年を待たずに請求できます)。3級の障害厚生年金を受けている方で、同じ傷病による障害基礎年金の受給権を持ったことがない方は、65歳以上になると額改定請求ができません(厚生年金保険法第52条第7項)。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

診断書と申立書の準備は、当センターにご相談ください

診断書の内容が、受給を左右することがあります。医師にどう伝えるか、できあがった診断書をどう確認するか、軽く書かれたときにどう依頼するかは、一人では判断しにくいことがあります。当センターでは、診断書の様式の確認から、医師への依頼の準備、できあがった診断書の確認、病歴・就労状況等申立書との整合まで、サポートしています。

額改定請求については、障害年金の額改定請求:悪化したときに等級を上げる請求の条件・時期・注意点でも解説しています。

診断書に関する事例・Q&A・コラム

診断書の書き方や確認が関わった受給事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連するQ&A・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

自分での申請については、障害年金は自分で申請できる?つまずきやすい点と、専門家に頼むか迷ったときでも解説しています。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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