精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で 障害年金の受給をお考えの方はいらっしゃいませんか?

実は!精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は 障害年金を受給できる可能性が十分にあるんです! 以下は当センターで「精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方」の受給事例です。


当センターでは精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方々が障害年金を受給していただけるようにスタートからゴールまで全力でサポートしております。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害年金を受給したい方は無料相談をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください!   以下は精神障害者保健福祉手帳の概要です。

①精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度です。「障害者手帳」という場合、この手帳のことを指していることが一般的です。一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。 精神障害者保健福祉手帳の対象となる人は、次の精神疾患による初診から6ヶ月以上経過している人になります。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・非定型精神病
・てんかん ・中毒精神病(薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、産業化合物)
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があっても、上記の精神疾患がない場合は、療育手帳制度の対象であるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません(知的障害と精神疾患の両方がある場合は、両方の手帳を受けることができます)。

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度により1級から3級までの等級があります。
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

②精神障害者保健福祉手帳のメリット

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のような福祉サービスを受けることができます。 等級や精神障害者保健福祉手帳を発行する自治体によって内容が異なるものもあります。 全国一律でおこなわれているもの
・公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・税金の控除
・減免
・所得税の控除(1級は所得税法上の特別障害者となり、控除額が加算されます)
・住民税の控除 ・相続税の控除 ・贈与税の非課税(1級所持者は6000万円まで)
・障害者控除 ・配偶者控除及び扶養控除(1級のみ)
・自動車税・自動車取得税の軽減(1級のみ)
・個人事業税減免 ・生活福祉資金の貸付
・預金利子所得等への非課税適用(マル優・要申請)
・日本国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優・要申請)
・生活保護障害者加算(2級以上)
・NTT番号案内料金の免除(要申請)
・駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・要申請)
・精神障害者保健福祉手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施 自治体や事業者ごとにおこわなれているもの
・鉄道(JR以外)、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当 ・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居
・映画館や劇場の入場料金割引
・テーマパークや遊園地の利用料金割引

③精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神障害者保健福祉手帳の申請は、市町村の担当窓口でおこないます。 精神障害者保健福祉手帳を申請するときに必要なものは以下のものになります。
・申請書
・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。 (てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
・本人の写真 精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人以外の、家族や医療機関関係者等が代理でおこなうことも可能です。

精神障害者保健福祉手帳を申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)で審査がおこなわれます。 (なお、年金証書等の写しが添付されている場合、必ず精神障害者保健福祉手帳は交付されます。) 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、身体障害者手帳・療育手帳と異なり、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。 2年ごとに、医師の診断書とともに、更新の手続きをします。申請した人が障害等級に規定された精神障害の状態にあるかについて、能力障害、機能障害、精神疾患などの状態を各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)が判断し、手帳の交付や等級を決定し、都道府県知事の認定を受けることになります。

説明を見てみたけど本当に受給できるのかよくわからない…
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そんな方はぜひともお問い合わせください! 丁寧にヒアリングさせていただき、受給に向けて全力でお手伝いさせていただきます。 今すぐお問い合わせください!

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

1 事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

2 面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

3 全国対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、全国からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、ネットを使ったテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(全国対応可能)

愛媛県

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、越智郡、上島町、上浮穴郡、久万高原町、伊予郡、松前町、砥部町、喜多郡、内子町、西宇和郡、伊方町、北宇和郡、松野町、鬼北町、南宇和郡、愛南町

香川県

高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町 、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町

高知県

高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

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全国対応(日本全域対応)

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

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なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

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無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

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