
Q 質問
就労可能証明書をもらったら障害年金はもらえなくなりますか?
A 答え
愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
結論からお伝えします。就労可能証明書をもらったからといって、直ちに障害年金がもらえなくなるわけではありません。「働けると書かれたら年金は終了するのでは」と不安になる方は多いですが、実務ではそのように単純な判断はされていません。
就労可能証明書は、医師が医学的な観点から「一定の条件下であれば就労が可能である」という意見を示した書類です。これは健常者と同じように制限なく働けるという意味ではなく、短時間勤務に限られる、業務内容に制限がある、体調悪化時には休養が必要など、条件付きの就労を前提としていることがほとんどです。
障害年金の審査で重視されるのは、就労の可否そのものではありません。日常生活や労働にどの程度の制限があり、どれほど支援や配慮が必要かという点が判断基準となります。そのため、実際に働いていても障害年金を受給している方は多く、就労可能と診断されていても支給が継続されているケースは珍しくありません。
例えば、週に数日・短時間しか働けない、配慮のある職場でなければ勤務が難しい、欠勤や早退が多い、仕事以外の日常生活でも家事や外出に支障があるといった状況であれば、就労可能証明書があっても障害等級に該当する可能性は十分にあります。
一方で注意すべきなのは、書類の記載内容と実態が大きく異なる場合です。「就労制限なし」「通常勤務可能」といった表現があり、実際にもフルタイムで安定して働き、特別な配慮も不要な場合には、等級が下がったり支給停止となる可能性は高くなります。
障害年金では、診断書、病歴・就労状況等申立書、実際の生活や働き方などを総合的に見て判断されます。就労可能証明書があるかどうかだけで結論が出るわけではありません。就労と障害年金は「働いたら終わり」ではなく、「どのような制限の中で働いているか」が問われます。不安がある場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談し、実態に合った整理を行うことが大切です。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
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当事務所に依頼するメリット
障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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