
Q 質問
障害年金が通る病名は何ですか?
A 答え
愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
「障害年金が通る病名は何ですか?」という質問は、相談現場でも非常に多く寄せられます。結論から言うと、障害年金は病名だけで支給が決まる制度ではありません。特定の病名があるから必ず通る、逆にこの病名だから通らない、という明確な線引きは存在しないのが実情です。
障害年金の審査で最も重視されるのは、その病気や障害によって、日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかという点です。同じ病名でも、症状の重さや生活状況によって、支給・不支給の結果は大きく分かれます。
実務上、比較的認定件数が多い病名の分野として、まず挙げられるのが精神疾患・発達障害です。うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、適応障害、不安障害、発達障害(ASD・ADHD)、知的障害、高次脳機能障害などが該当します。これらは、対人関係の困難さ、集中力や判断力の低下、就労の継続が難しいといった点が、診断書や申立書で具体的に示されると、認定につながりやすくなります。
次に、脳や神経系の疾患も障害年金の対象となりやすい分野です。脳梗塞や脳出血の後遺症、てんかん、パーキンソン病、多発性硬化症、脊髄損傷などが代表例です。身体機能の低下が客観的に確認しやすく、症状が固定している場合は、適切な書類が整えば認定されやすい傾向があります。
また、内部障害と呼ばれる分野も重要です。心不全、人工透析中の慢性腎不全、肝硬変、慢性呼吸不全、人工弁置換後などは、検査数値や治療内容、日常生活の制限が明確であるため、認定基準に当てはめやすい特徴があります。
さらに、全身性エリテマトーデス(SLE)、サルコイドーシス、潰瘍性大腸炎、クローン病、ベーチェット病といった難病や自己免疫疾患も、症状の波や長期治療による生活制限を丁寧に整理することで、障害年金に結びつくケースがあります。
一方で、診断名があっても、通院が不定期であったり、治療が中断していたり、日常生活や仕事にほとんど支障がない場合は、不支給となる可能性が高くなります。特に安定したフルタイム就労が継続できている場合は、病名が重く見えても厳しい判断がされやすい点には注意が必要です。
障害年金の実務では、病名そのものよりも、診断書と申立書の内容が現実の生活状況と一致しているかが結果を左右します。「この病名なら通るか」ではなく、「この状態を制度の基準でどう説明するか」が最も重要だと言えるでしょう。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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当事務所に依頼するメリット
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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。
なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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