受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処

目次

結論:受診状況等証明書は「初診日」を証明する書類です。初診の病院と診断書を書く病院が違うときに必要です

障害年金では、初診日(その病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がいつかによって、受け取れる年金の種類や、保険料の納付要件を見る日が決まります。そのため、初診日を医療機関の記録で証明する必要があります。

その証明書が、「受診状況等証明書」です。初診の医療機関で、作成してもらいます。

  • 初診の病院と、診断書を書いてもらう病院が同じ場合:受診状況等証明書は、原則として必要ありません(診断書に初診日が記載されます)。
  • 違う場合:初診の病院で、受診状況等証明書を作成してもらいます。

受診状況等証明書には、何が書かれますか

初診の医療機関が、カルテなどの記録をもとに、次のような内容を書きます。

  • 傷病名、発病の年月日、傷病の原因や誘因
  • 発病から初診までの経過(前の医療機関からの紹介状があるか)
  • 初診年月日(その医療機関で初めて受診した日。初診の病院が書けば、これが障害年金の初診日になります)
  • 終診年月日と、その後の転帰(治癒、転医、中止など)
  • 治療の内容と経過の概要
  • 記入の根拠(診療録、受診受付簿・入院記録、そのほか、本人の申立てのいずれか)

どの病院に頼めばよいですか

まず、病気やけがで最初に受診した病院に依頼します。受診の記録(診察券、領収書、お薬手帳、母子手帳、健康診断の記録など)を手がかりに、最初の病院を確認します。

病院を何度か変わっている場合は、最初の病院から順に依頼します。初診の病院で証明が取れれば、2番目以降の病院の証明は、原則としていりません。初診の病院の診断書でも、受診状況等証明書の代わりになります。

初診の病院で取れない場合は、その病院について「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご本人が書き、次に受診した病院に受診状況等証明書を依頼します。取れるところまで、これを順にくり返します。2番目以降の病院の記録に、前の病院での受診が書かれていることが、初診日の手がかりになります。

受診状況等証明書が取れないときは

次のような場合は、受診状況等証明書が取れないことがあります。

  • 初診の病院が、廃院している。
  • カルテが残っていない。カルテの保存は、法律上、診療が終わった日から5年間が義務です(医師法第24条第2項、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)。ただし、5年を過ぎても残していることがあります。まず、病院に問い合わせてください。

2番目以降の病院のカルテに、前の病院での初診日が書かれていて、そのカルテが請求の5年以上前に作られたものであれば、初診日の証明として認められることがあります。

この場合も、あきらめる必要はありません。取れない理由を書いた書類(「受診状況等証明書が添付できない申立書」)と、初診日を確かめられる別の資料を、あわせて提出する方法があります。

初診日を確かめる資料の例は、次のようなものです(日本年金機構の「受診状況等証明書が添付できない申立書」に挙げられている例)。診察日や診療科が分かるものほど、有力です。

  • 診察券、領収書、お薬手帳、糖尿病手帳
  • 母子健康手帳、健康診断の記録(事業所、小学校・中学校など)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、または、その申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険の給付を請求したときの診断書
  • 健康保険の給付記録(レセプトを含む)
  • 入院記録、交通事故証明書
  • 第三者(三親等以内の親族を除く、隣人・友人・当時の職場の人など)の証明。20歳以降に初診日がある場合は、原則として2人分の証明と、診察券などの参考資料をあわせて出します。当時の医師・看護師など医療従事者の証明は、1人分で認められることがあります。

初診日の証明が難しいときの取扱いは、厚生労働省の通知で定められています(平成27年9月28日年管管発0928第6号)。たとえば、第三者の証明や、請求の5年以上前に作られたカルテ、初診日が一定の期間内にあることを示す資料などで、本人が申し立てた日を初診日と認めることがあります。ただし、初診日が20歳以降(厚生年金の加入期間を含みます)にある場合は、第三者証明だけでは足りず、初診日ごろの受診を示す参考資料(診察券、お薬手帳など)をあわせて出す必要があります。

第三者証明を書ける人、人数、書く内容、認められるかどうかについては、第三者証明とは?初診日の証明書類が取れないときに使う「第三者からの申立書」の条件・書く内容・注意点のページで解説しています。

20歳前に初診日があり、厚生年金に加入していない期間の場合は、2019年2月から、2番目以降の病院の記録で、20歳前(原則として18歳6か月より前)に受診していたことが分かれば、最初の病院の証明が不要になる取扱いもあります。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。

当センターの事例には、初診が28年前で、病院は閉院していましたが、糖尿病手帳に受診日の記載があり、手帳と診察券を初診の証明として、次の医院で受診状況等証明書を取り、障害厚生年金2級が決まったものがあります(事例)。

依頼するときの注意点

  • 依頼先:病院の窓口(医事課など、診療録の担当)に、「障害年金の請求のための受診状況等証明書」と伝えます。
  • 費用:文書料は保険がきかない実費で、病院ごとに違います。
  • 時間:作成には日数がかかり、数週間かかることもあります。依頼するときに、費用と受け取りまでの目安を、窓口で確認してください。
  • 確認:受け取ったら、提出する前に確認します。初診日、傷病名、受診の期間が、診断書や、病歴・就労状況等申立書と食い違っていないかを見ます。記入の根拠が、カルテ(診療録)や受付簿になっているかも確認します。本人の申立てだけが根拠になっていると、初診日の証明として扱われません。内容に誤りがあれば、ご自身で書き直さず、病院に訂正を依頼します。

初診日が食い違っていたり、証明が取れていなかったりすると、書類を出し直すよう求められたり、初診日が認められず、請求が通らなかったりすることがあります。

初診日の証明で、つまずきやすい点

  • 健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。 異常を指摘されて、治療のために初めて病院を受診した日が初診日です。ただし、その病院の証明が取れず、健診の結果ですぐに治療が必要とされていた場合は、本人の申立てにより、健診の日を初診日として扱うことがあります。
  • 以前の病院で、別の病名で受診していた場合。 前の病気がなければ後の病気は起こらなかった、という関係(相当因果関係)があると、前の病気で初めて受診した日が初診日になります(例:糖尿病のあとに糖尿病性腎症で透析になった場合、糖尿病で初めて受診した日)。反対に、前の病気がいったん治ったのと同じ状態が長く続いていた場合は、再発後の受診日が初診日と扱われることもあります(社会的治癒)。
  • 年金の加入状況が変わっている場合。 会社員から自営業にかわったなど、初診日がどの時点かで、受け取れる年金の種類が変わります。種類については、障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金):どれを受け取れるかは初診日で決まりますをご覧ください。

受診状況等証明書が取れない事情として、長く受診しなかった期間があるときの初診日の考え方については、社会的治癒(初診日の考え方)で障害年金はもらえる?のページで解説しています。

ご相談は、当センターへ

初診日の証明は、障害年金の請求で、特につまずきやすい部分です。当センターでは、初診日の確認や、受診状況等証明書の取得のお手伝いをしています。ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書や受診状況等証明書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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