20歳前障害とは?障害年金の申請にあたって注意すべきポイントは?【社労士が徹底解説】

20歳前障害について

20歳前障害とは?

20歳前に初診日がある方

20歳前障害の対象者

(1)20歳前に初診日がある方(若い時の交通事故等)
(2)知的障害・先天性難聴・脳性麻痺などの生まれつきの障害をお持ちの方
(3)1級または2級の障害の状態にある方(障害の程度は障害年金の障害認定基準によります。)
※20歳到達時あるいは障害認定日時点、もしくは65歳までに1級または2級の障害の状態にあること

障害認定日は?

初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より前であれば、20歳の誕生日の前日
初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日の前日より後にくれば、1年6ヶ月経過した日

20歳前障害のポイント・注意点

20歳前障害の納付要件

国民年金の加入義務が20歳以降であるため20歳前に初診日がある20歳前障害については納付要件は必要ありません。

所得制限

通常の障害年金については所得制限はありませんが、20歳前障害については所得制限があります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、37,040,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。


※画像は日本年金機構より引用

20歳前でも初診日時点で厚生年金に加入している場合

初診日に厚生年金保険に加入していた場合は、20歳前障害ではなく、通常の障害年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給されます。

20歳前障害の受給事例

20歳前初診の発達障害で障害基礎年金2級が決定した事例
20歳前からうつ病で、基礎年金2級決定した事例
本人が思っている初診日ではなく20歳前障害による初診日を確認して障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース
小学生から摂食障害 自閉スペクトラムで年金2級決定した事例
軽度知的障害・自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース