
相談者
相談者: 伊予市の女性(20代)
傷病名: 注意欠陥多動障害
申請日: 令和7年(2025年)6月
支給決定日: 令和8年(2026年)8月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級 (年間約83万円)
相談時の相談者の状況
本件のご相談者は、注意欠陥多動障害(ADHD)と診断された方です。
幼少期から対人関係の困難や忘れ物の多さがあり、学生時代を通じて生きづらさを感じながら過ごしてきました。大学進学後に発達障害について知り、自身の特性に気づいたことが受診のきっかけとなっています。
請求時点では障害者雇用で就労していましたが、日常生活の多くを家族の支援に依存している状態でした。
ご相談は「一分間判定」からお問い合わせいただいたことがきっかけでした。
これまでの経過としては、
- 幼少期から対人関係に苦手意識
- 学生時代は忘れ物や整理整頓が苦手
- グループ活動が困難
といった特性が継続していました。
大学進学後、発達障害の知識を得たことで心療内科を受診しましたが、
- 診断が確定しない
- 医師との相性への不信感
から通院を中止しています。
その後、生活の乱れや困難さが顕著となり、別の医療機関を受診したことでADHDの診断に至りました。
大学卒業後は実家に戻り、障害者手帳を取得。障害者雇用として配慮のある環境で就労を開始しています。
一方で日常生活では、
- 起床や身支度に家族の支援が必要
- 金銭管理ができない
- 衝動的な行動や対人トラブル
などの困難が継続していました。
相談から申請までのサポート
本件のポイントは、**初診日の確定と請求方法の選択(事後重症)**でした。
初診は大学時代に受診した医療機関となりますが、その後通院が途切れている期間がありました。
ただし、大学時代の医療機関については郵送により受診状況等証明書を取得することができ、初診日の証明自体は問題なく整えることができました。
一方で、障害認定日頃は通院していなかったため、認定日請求は行わず事後重症請求を選択しています。
また、現在の医療機関では、
- 詳細な問診
- 日常生活状況の丁寧な聞き取り
を経て診断書を作成してもらい、障害の実態が適切に反映されるよう調整しました。
さらに、
- 障害者雇用であること
- 業務内容が大きく制限されていること
- 日常生活が家族依存であること
を具体的に整理し、就労していても2級に該当する状態であることを明確にしました。
結果
本件は、事後重症請求により障害基礎年金2級の受給に至った事例です。
障害者雇用で就労している場合でも、日常生活能力や支援の必要性によっては、2級に認定されるケースがあります。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
発達障害の場合、
- 幼少期からの特性
- 環境による適応状況
- 日常生活への影響
が総合的に判断されます。
本事例のように、
- 一度通院を中断している
- 就労している
といった事情があっても、適切に経過を整理することで請求が認められるケースがあります。
障害年金の請求は判断が難しい場面も多いため、迷われた際は専門家へご相談ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。























