
相談者
相談者: 松山市の女性(20代)
傷病名: 注意欠如多動症 双極性感情障害
申請日: 令和7年(2025年)9月
支給決定日: 令和7年(2025年)12月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級 (年間約83万円)
相談時の相談者の状況
現在通院中のクリニックから当事務所をご紹介いただき、お母様より一分間判定のお申込みをいただきました。
面談を行ったところ、ご本人様は幼少期から忘れ物が多く、身の回りの整理整頓が苦手で、人間関係でも強いこだわりや対人トラブルが見られていました。
中学生になると学校で孤立し、不登校状態となりました。その後も体調の波や対人関係の問題が続き、高校では家族の送迎がなければ通学が困難な状況でした。
大学へ進学したものの、課題への対応ができず家族の援助を受けながら通学していましたが、途中から通学できなくなり休学状態となっていました。
日常生活においても、お母様が声掛けをしなければ起床できず、服薬管理や通院、食事、身の回りのことについて広範囲に家族の援助を受けていました。
20歳到達時点においても自立した生活は困難な状況であり、障害年金請求を希望されていました。
相談から申請までのサポート
今回のケースは20歳前傷病による障害基礎年金請求であったため、20歳の誕生日を障害認定日とした認定日請求を行いました。
診断書の内容を確認するとともに、病歴・就労状況等申立書では幼少期から現在までの経過を丁寧に整理しました。
特に、
・学校生活での適応困難
・不登校や別室登校の状況
・大学休学に至った経緯
・家族による送迎や生活支援の状況
・服薬管理や金銭管理ができない状況
・感情コントロールの難しさや対人関係の問題
について具体的なエピソードを交えながら記載しました。
また、診断書だけでは伝わりにくい日常生活上の困難さや家族の支援状況についても詳細に補足し、認定日時点の実態が伝わるよう請求を行いました。
結果
審査の結果、20歳前傷病による障害基礎年金2級が認定されました。
学校生活や社会生活への適応が難しく、日常生活の多くの場面で家族の援助を必要としている状況が適切に評価されたものと思われます。
発達障害や双極性障害の場合、就労の有無だけではなく、日常生活にどの程度援助が必要なのかが重要な判断材料となります。
今回の事例では、幼少期からの経過と現在の生活状況を丁寧に整理したことで、障害の実態を適切に伝えることができました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
発達障害や双極性障害の方の中には、「学校に通えていた」「大学に進学した」という理由から障害年金の対象にならないと思われている方も少なくありません。
しかし実際には、家族の支援がなければ通学や日常生活が成り立たないケースや、進学後に環境への適応ができず休学や退学に至るケースもあります。
障害年金では、学歴や在籍状況だけでなく、日常生活や社会生活にどの程度支障が生じているかが重要になります。
ご本人様やご家族だけで判断せず、まずはお気軽にご相談ください。






















