一人での障害年金申請に不安がある方へ|ADHD・双極性障害で2級受給決定後、第2子加算手続きを行ったケース

障害年金の申請を考えたとき、「自分一人で手続きを進めるのは難しいのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。必要書類の準備や、これまでの病歴・就労状況を整理して伝える作業は想像以上に負担が大きく、途中で手が止まってしまうこともあります。 今回ご紹介するのは、注意欠陥多動障害(ADHD)と双極性障害により日常生活や就労に支障が生じていた方が、医療機関からの紹介をきっかけに障害年金の請求を行った事例です。ご本人は手続きに強い不安を抱えていましたが、面談を通じてこれまでの経過を整理し、障害厚生年金2級の受給決定に至りました。 さらに、受給決定後には第2子の出生に伴い、加算の手続きも行っています。本記事では、幼少期からの特性や就労の経過、日常生活での困難さを踏まえながら、どのように請求を進めていったのかを具体的にご紹介します。

目次

相談者

相談者: 今治市の女性(30代)
傷病名: 注意欠陥多動障害 双極性感情障害
申請日: 令和6年(2024年)8月
支給決定日: 令和6年(2024年)10月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級 (年間約160万円)配偶者+子供1人加算あり。のちに第2子加算年間約23万円

相談時の相談者の状況

相談者は、幼少期から忘れ物の多さ、片付けの苦手さ、対人関係のつまずきが続いていた方です。小学校低学年の頃から宿題の管理や提出がうまくできず、部屋の片付けも自力では難しい状態がみられていました。中学・高校でも同様の傾向が続き、学校生活の中で人間関係の負担や生活管理の難しさを抱えていました。

専門学校卒業後に事務職の仕事をしたが、職場での人間関係や業務上の負担が重なり、精神的に不調をきたして受診に至っています。

相談者は障害年金の請求を考えていたものの、自分で手続きを進めることに強い不安がありました。必要書類の準備や申立内容の整理を一人で進める自信が持てず、どう動けばよいのか分からない状態でした。

そのような中、通院先のクリニックから紹介を受けて面談を行い、サポート契約となりました。

幼少期から現在まで一貫して、忘れ物の多さ、期限管理の苦手さ、片付けができないこと、対人関係の不器用さが続いていました。また就労した後も職場の人間関係に強い疲労を感じる、陰口や周囲の言動に過敏になってしまうなどの困りごとが重なり、安定した就労の継続が難しくなっていました。

その後、結婚・出産を経てからは、家事や育児の負担がさらに大きくなりました。子どもの送迎や園の書類対応、夕方に子どもと過ごす時間の負担、入浴や身の回りの清潔保持、支払い期限の管理なども一人では十分にこなせず、夫や実家の支援が欠かせない状態でした。家族以外の人と関わることへの怖さも強まり、社会生活上の困難も深刻化していました。

相談から申請までのサポート

今回の請求では、単に診断名だけを並べるのではなく、幼少期から続く特性と、就労・家事・育児に及んでいる具体的な支障を丁寧に整理することが重要でした。

特に、相談者の場合は、初診前からみられていた生活上の困難、働いていた時期のつまずき、結婚・出産後に顕在化した日常生活能力の低下が、時系列でつながっていることがポイントでした。申立書では、学生時代から「忘れる」「片付けられない」「期限に間に合わない」といった特性が続いており、就職後も職場不適応や離職を繰り返し、最終的には家事・育児・金銭管理にまで大きな影響が及んでいる様子が確認できます。

そのため、面談では本人の不安に配慮しながら、これまでの生活歴や就労歴、通院経過、家庭内での支援状況を一つずつ確認し、診断書だけでは伝わりにくい実態を申立書の内容と整合する形でまとめていきました。

自分で手続きを進めることに不安が強い方の場合、請求そのものが大きな負担になりやすく、必要な情報の整理だけでも難航しがちです。本件でも、紹介をきっかけに早い段階で面談ができたことで、請求の方向性を整理しやすくなりました。

結果

請求の結果、障害厚生年金2級が認められました。

さらに、受給決定後の半年後に第2子が生まれたため、加算開始事由該当届を追加で提出しました。障害厚生年金では、一定の要件を満たす子がいる場合に加算の対象となることがあるため、受給決定後も家族状況の変化に応じた手続きが重要になります。

今回の事例は、自分で障害年金の手続きを進めることに不安があったものの、医療機関からの紹介をきっかけに面談につながり、病歴や生活状況を丁寧に整理して請求したケースです。障害年金は、診断名だけで決まるものではなく、就労や日常生活にどのような支障が出ているかを適切に伝えることが大切です。今回のように、幼少期からの生きづらさ、就労の継続困難、家庭生活での支援の必要性を具体的に示すことが、請求において重要な意味を持ちます。

>>感謝のお手紙もいただきました。

愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ

障害年金の申請は、「自分でできるかもしれない」と思う一方で、実際に進めてみると手続きの多さや内容の整理の難しさに戸惑う方も少なくありません。特に、これまでの生活状況や困りごとを正確に伝えることは、想像以上に負担が大きいものです。

今回の事例のように、不安を感じながらも一歩踏み出し、状況を丁寧に整理することで、結果につながるケースもあります。申請を検討しているものの、「何から始めてよいかわからない」「自分で進める自信がない」と感じている方は、一度状況を整理するところから考えてみることも一つの方法です。

障害年金は、現在の生活状況やこれまでの経過を適切に伝えることが重要です。お一人で抱え込まず、ご自身の状況に合った進め方を見つけていただければと思います。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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