相談者
相談者: 四国中央市の男性(30代)
傷病名: 注意欠如多動症 双極性感情障害
申請日: 令和7年(2025年)7月
支給決定日: 令和8年(2026年)12月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級 (年間約83万円)
相談時の相談者の状況
相談者は学生時代の日常生活は一定程度送れており、高校卒業後は大学進学・就職し社会生活を継続されていました。
しかしお仕事では失敗ばかりで毎日上司から叱責され、仕事に行けない日が続き心療内科を受診しました。その後実家で療養を続け、安定した頃に新たな仕事に就いたけどうまくいかず、数ヶ月ごとに転職を繰り返したそうです。
請求時点では就労は困難で、日常生活においても家族の支援が必要な状態となっていました。
相談から申請までのサポート
当初は、就職後の心療内科受診を初診として、障害厚生年金の請求を進めていました。
しかし出来上がった受診状況等証明書を確認すると、高校1年生の頃にいじめをきっかけとして心療内科を2回受診していた事実がありました。
この受診については、
- 通院は2回のみ
- 転校後は通学・生活ともに問題なく経過
- その後、長期間医療機関の受診なし
という経過であったため、当初は「社会的治癒が成立する可能性がある」と考えました。
しかし、審査の過程でこの点が問題となり、社会的治癒は認められず、高校時の受診が初診と判断される可能性が高いとして返戻となりました。
その結果、
- 初診日が高校時まで遡る
- 初診日において厚生年金に未加入
という状況となり、障害厚生年金ではなく障害基礎年金として請求をやり直す必要が生じました。
結果
本件は、社会的治癒を前提とした請求が認められず、初診日が遡られたことにより、障害厚生年金から障害基礎年金へ請求変更となった事例です。
一見すると生活が成り立っていた期間があっても、障害特性の継続性が重視されることで、社会的治癒が否定されるケースもあります。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金の請求では、「社会的治癒が認められるかどうか」や「初診日の取り扱い」によって、結果が大きく変わることがあります。
本事例のように、ご自身では問題なく請求できると思っていたケースでも、審査の過程で初診日が遡り、請求区分そのものが変更となることも少なくありません。
特にADHDなどの発達障害の場合、症状の現れ方や環境による影響も考慮されるため、判断が難しいケースも多く見られます。
当事務所では、これまでの経過や資料を丁寧に整理し、一人ひとりの状況に応じた請求方法をご提案しています。
同じようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。























