脳出血による後遺症で障害年金を請求|肢体不自由と後遺症精神障害を併せて申請した事例
相談者
相談者: 松山市の男性(30代)
傷病名: 脳出血
申請日: 令和6年(2024年)4月
支給決定日: 令和6年(2024年)8月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 (年間約60万円)1年半遡及で初回受給額約104万円
相談時の相談者の状況
本件は、お父様からのご連絡がきっかけとなりました。
ご本人は2年前に脳出血を発症し、下肢の麻痺と記憶障害が残っている状態でした。日常生活や就労に支障がある状況であったものの、障害年金の手続きについて不安があり、これまで申請には至っていませんでした。
発症後は救急搬送され入院治療を受けましたが、後遺症として以下のような状態が続いていました。杖を使用しての歩行が必要であり、わずかな段差でも転倒の危険がある状態でした。また記憶障害が強く、物の名前が出てこない、会話が成立しないといった症状が見られました。通院日や日常の予定も覚えることが困難で、生活全般にわたり支障が生じていました。
相談から申請までのサポート
本件では、同じ脳出血による後遺症であっても、障害の種類により認定日が異なる点が重要でした。
身体の障害については、原則として初診日から1年6ヶ月が認定日とされていますが、例外があります。それが「症状固定」です。肢体の障害は、治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない状態(症状固定)に至った場合、初診日から6ヶ月を経過していれば、その時点で認定日として取り扱われます。そのため、本件でも肢体については1年6ヶ月を待つことなく、6ヶ月経過時点の状態をもとに遡及請求を行うことになりました。
一方、精神の障害については、原則どおり初診日から1年6ヶ月経過した日が認定日となります。本件では、この認定日時点の状態を中心に診断書を取得し、申請に反映させました。
障害年金の審査では、診断書だけでなく、日常生活の状況をどれだけ具体的に伝えられるかが重要です。
本件では、お父様からの聞き取りをもとに、
・移動時の危険性
・着替えや入浴の介助状況
・記憶障害による生活上の困難
・一人で外出できない状況
などを具体的に整理し、実態に即した申立書を作成しました。
結果
審査の結果、障害厚生年金3級が認定されました。また、認定日まで遡って受給が認められたため、過去分の年金も支給されることとなりました。
脳出血による障害年金の請求では、複数の障害をどのように整理して申請するかが非常に重要です。本事例では、肢体不自由と高次脳機能障害の両方を適切に整理し、遡及を含めた受給につなげることができました。
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