
相談者
相談者: 松山市の男性(50代)
傷病名: 心筋梗塞 心不全
申請日: 令和7年(2025年)6月
支給決定日: 令和8年(2026年)8月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級 (年間約62万円)
相談時の相談者の状況
最初のご相談は令和5年、「一分間判定」をきっかけとしたものでした。
発症当初は、仕事中に背中の痛みと冷や汗が出現し、検査の結果、心筋梗塞と診断され緊急搬送。そのまま手術となり、その後も再手術を受けるなど重篤な状態でした。
退院後は安定したこともあり、知人の運送会社で働く機会もありましたが、動悸や息切れが強く数ヶ月で退職することとなりました。
こうした状況から障害年金の請求を行いましたが、初回は不支給という結果でした。
その2年後、症状が悪化し入院をしたとの連絡を頂き、再度障害年金請求を行うことになりました。
相談から申請までのサポート
本件のポイントは、不支給後の再請求における状態変化の整理でした。
入院した一番状況の悪い検査時の診断書を、医療機関に作成依頼しました。
- 入院歴や検査結果の整理
- 日常生活の具体的制限(階段・歩行・家事など)
- 就労不能の実態
を丁寧に申立書へ反映し、診断書との整合性を高めました。
また、「少し動くだけで息切れし休憩が必要」「立っていることも困難」といった具体的な状態を明確にすることで、障害等級3級に該当する状態であることを裏付けています。
結果
再請求の結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
一度不支給となった場合でも、症状の悪化や新たな医療的事実があれば、再度の請求により受給につながる可能性があります。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は一度不支給となっても、それで終わりではありません。
本事例のように、
- 症状の悪化
- 入院や治療内容の変化
- 日常生活への影響の拡大
があれば、再請求によって結果が変わることもあります。
特に心疾患の場合は、状態の変動が大きいため、タイミングによって評価が変わることも少なくありません。
一度不支給となった方でも、状況が変わっている場合は再度の請求を検討することが重要です。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。























