腎硬化症と狭心症で2つの傷病で請求するも遡及は不支給|障害基礎年金で事後重症2級となった事例
相談者
相談者: 愛媛県新居浜市の女性(50代)
傷病名: 腎硬化症 狭心症
申請日: 令和7年(2025年)7月
支給決定日: 令和7年(2025年)11月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級 (年間約83万円)
相談時の相談者の状況
平成30年に救急受診したことをきっかけに、慢性心不全・心房細動などの心疾患および腎硬化症が判明しました。以後、通院と入退院を繰り返しながら治療を継続してきましたが、動悸や強い倦怠感は改善せず、徐々に日常生活への支障が拡大していきました。
外出は次第に困難となり、スーパーでの買い物もできなくなり、家事は家族の援助が不可欠な状態に。令和6年には失神により自宅で転倒し、以後は医師から立ち歩きを控えるよう指示を受け、トイレも這って移動する生活となりました。
さらに腎機能も悪化し、令和7年6月から透析を開始。現在は毎日自宅で透析を行いながら、日中のほとんどを横になって過ごしており、就労はできない状況です。
相談から申請までのサポート
心疾患と腎疾患の2傷病での請求でしたが、心臓については検査数値や認定日時点の客観的資料が十分とはいえず、併合1級に該当する可能性は高くないと判断される状況でした。
また、障害認定日時点では透析は未導入であり、日常生活の制限はあるものの、国民年金の2級基準に確実に該当していたとまでは言い切れない状態でした。そのため、実務的には「遡及は厳しい可能性が高い」と考えられるケースでした。しかしご本人は、「可能性が少しでもあるなら遡及請求したい」と強く希望されたため、認定日請求もあわせて手続きを進めました。
初診から現在まで同じ総合病院の通院を続けているため、認定日・現在ともスムーズに診断書の取得が出来、申立書には認定日頃の生活状況を(買い物や家事が一人では出来ず、家族の手を借りながら何とかやっていた)詳しく記載しました。
遡及が認められない場合は年金請求翌月分からの年金支給となるため、全ての書類を迅速に揃えることを重要視し、ご契約の翌月には申請を行いました。
結果
認定日での遡及請求については、やはり当時の症状や日常生活状況から2級相当であったとまでは認められず、不支給という結果になりました。心疾患についても、併合1級に該当すると評価されるまでの医学的所見の立証は難しい状況でした。
一方で、現在は透析を継続していることから、腎疾患として障害基礎年金2級に該当すると判断され、事後重症による2級が決定しました。
ご本人としては、遡及が認められなかった点について一定の悔しさはあったものの、「事前に厳しい可能性があると聞いていたので納得している」とのお言葉をいただきました。現在の生活を支える年金が確保できたことに安心され、結果としてご自身でも区切りをつけることができた事例となりました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
障害年金は、「もう無理かもしれない」と感じている方でも、状況を丁寧に整理することで道が開けることがあります。
遡及が難しいケースでも、事後重症で受給につながる可能性は十分にあります。
内部疾患や複数傷病の場合は、認定日の捉え方や立証の仕方が特に重要になります。ご自身で判断せず、まずは一度ご相談ください。
「自分は対象になるのだろうか」
「遡及は難しいと言われたが本当に可能性はないのか」
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