人工透析開始翌月に障害年金を請求|腎不全から透析での年金請求に切り替えた事例
相談者
相談者: 愛媛県松山市の男性(50代)
傷病名: 末期腎不全(人工透析)
申請日: 令和7年(2025年)7月
支給決定日: 令和7年(2025年)10月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級 (年間約160万円)
相談時の相談者の状況
相談者は平成30年の健康診断で尿蛋白を指摘されたことがきっかけで内科受診。以後、月1回の通院と投薬治療を継続していました。
徐々に眩暈や息切れ、浮腫みが出現。令和6年11月の検査で腎機能の著しい悪化が判明し、総合病院へ紹介となりました。
総合病院での詳しい検査の結果「近いうちに人工透析が必要」と説明を受けます。
仕事を続けていたため、できる限り投薬での保存療法を希望しましたが、体調は急速に悪化。同年6月から人工透析を開始しました。
相談から申請までのサポート
ご契約いただいたのは令和7年4月。腎不全として障害年金請求を行う予定で手続きを進め、5月には必要書類がすべて揃いました。
しかしそのタイミングで「人工透析を開始することが決定した」とのご連絡を受けました。
腎不全のみでの認定基準では当初3級相当と見込まれていました。仮にそのまま3級で請求した場合、
6~9月:3級受給(月額約6万円・合計約24万円)
10月以降:透析開始から3か月経過後に額改定請求を行い2級へ変更
という流れになる見込みでした。
そこで方針を見直し、3級での請求はいったん取りやめ。透析開始後の診断書を取得し、透析導入後の状態で申請を行いました。
その結果、
8月分から2級認定
8~9月の受給額は約26万円
となり、受給額が増えただけでなく、将来的な額改定請求という追加手続きを回避することができました。
差額自体は大きくありませんが、「手続きの簡潔さ」「確実な等級でのスタート」という点で、非常に合理的な判断となりました。
結果
透析開始翌月に請求を行い、障害厚生年金2級が認定されました。
もともと腎不全による事後重症での請求予定でしたが、人工透析開始という状況変化に応じて方針を柔軟に変更したことが、スムーズな認定につながりました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
腎不全で障害年金を検討される方の中には、
まだ透析前で迷っている
透析が決まりそうだが請求を急ぐべきか悩んでいる
というケースが少なくありません。
人工透析開始は等級判断に大きく影響します。請求のタイミングを見極めることで、より安定した認定につながる可能性があります。
病状の進行段階に応じて、請求方法を柔軟に検討することが大切です。
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