
相談者
相談者: 新居浜市の女性(50代)
傷病名: 胸椎後縦靭帯骨化症
申請日: 令和7年(2025年)6月
支給決定日: 令和8年(2026年)9月
決定した年金種類と等級: 障害国民年金2級 (年間約80万円)3年遡及により初回受給額約250万円
相談時の相談者の状況
令和2年頃から腰の痛みを自覚していましたが、当初は加齢によるものと考え受診には至りませんでした。
しかし、令和3年に入り症状が急激に悪化し、足の感覚が低下。転倒を繰り返すようになり、日常生活にも大きな支障が生じるようになり受診しました。
相談者様は当初、「障害年金は自分で申請するもの」と考え、ご自身で手続きを進めておられました。すでに医療機関へ診断書の依頼を行い、受診状況等証明書も取得済みの状態でした。
しかし、「このまま進めて問題ないのか」「今からでも専門家に依頼した方がよいのか」といった不安を感じ、メールにてお問い合わせをいただきました。
ご連絡後すぐにお電話で状況を確認し、面談を実施。申請の流れや注意点をご説明したところ、その場でご契約となりました。
相談から申請までのサポート
本件では、すでに診断書の依頼が済んでいたため、書類内容と実態の整合性を取ることが重要なポイントとなりました。
相談者様は手術後も症状の改善が見られず、以下のような状態が継続していました。
歩行は歩行器を使用しても不安定で、屋外では車椅子が必要な状態でした。右足が上がらず躓きやすく、転倒の危険が常にありました。
また、排尿・排便のコントロールが難しく、失敗することがあり、その後処理もご自身では困難な状況でした。更衣についても体調により介助が必要であり、入浴も一人では完結できません。
さらに、上肢にも力が入りにくく、調理や掃除といった家事全般ができない状態で、日常生活の多くの場面でご家族の支援を必要としていました。
このような状況を踏まえ、申立書では「単にできない」という表現にとどめず、転倒の具体的な場面や排泄・入浴の実態などを丁寧に整理し、障害状態が正確に伝わるよう支援しました。
また、障害認定日時点の診断書は取得できなかったため、直近の診断書を用いつつ、申立書で状態の継続性を補足することで、遡及請求が認められるよう対応しました。
結果
申立書および診断書の内容が適切に評価され、日常生活における広範な制限と介助の必要性が認められました。
その結果、障害基礎年金2級が認定され、遡及請求も認められました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
この記事のように、「自分で進めているけれど少し不安がある」という方は、実は多くいらっしゃいます。
障害年金は、書類のまとめ方によって結果が変わることもある制度です。少しでも気になることがあれば、無理に一人で抱え込まずにご相談ください。大切な権利を守るためのお手伝いができればと思います。























