
相談者
相談者: 宇和島市の男性(50代)
傷病名: 変形性膝関節症 人工関節置換
申請日: 令和7年(2025年)7月
支給決定日: 令和7年(2025年)11月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級(年間約70万円)
相談時の相談者の状況
相談者は建設業に従事していた平成10年、自宅でくつろいでいたところ突然膝が真っ直ぐ伸びず激しい激痛に襲われました。救急当番のでA病院を受診し、翌日のMRI検査で半月板損傷と診断。その後手術を受け、一定の回復を得たものの、将来的に人工関節が必要になる可能性が示唆されていました。
手術後は建設現場から屋内作業への一時異動を経て現場に復帰しましたが、10年後に自営に転じ、現場で長年働き続けてきました。25年経過した現在、膝の痛みを感じ受診し、変形性膝関節症から人工関節置換を行いました。
相談から申請までのサポート
現在は自営で国民年金加入であったため、初診は平成10年であることが認められなければ障害年金受給とはなりません。そのため障害年金の請求において、**最も苦労したのは「初診日の証明」**でした。
初診の病院であるA病院には既にカルテが残っておらず、当初は第三者証明を添えて初診日を示しました。しかし、日本年金機構からは「初診日を裏付ける他の資料を提出してください」と返戻に。
そこで当時加入していた保険会社へ問い合わせたところ、診断書が保管されていることが判明。その診断書には**「平成10年〇月〇日初診」「半月板損傷」と明確に記載されており、これにより初診日と傷病名が正式に認定**されました。
さらにもう一つの課題が、「現在の障害(変形性膝関節症)」と「初診時の傷病(半月板損傷)」のつながりです。
最初の診断書では「傷病の原因・誘因」は「不詳」となっており、このままでは「半月板損傷とは別の傷病」と判断され、初診日に厚生年金に加入していた事実が認められないリスクがありました。
そこで主治医にお願いし、半月板損傷も一因の可能性があるという記載をしてもらうことにより、現在の障害が初診時の傷病と医学的に関連していることが証明され、初診日が確定。結果的に、障害厚生年金としての請求が認められました。
結果
慎重な証拠集めと診断書の修正依頼を経て、障害厚生年金3級の認定を受けることができました。
障害年金請求において「初診日」の証明は非常に重要なポイントですが、カルテがない場合でも保険会社の診断書や第三者証明、診断書の文言修正など、工夫次第で証明できる場合があります。
特に、現在の傷病が過去の傷病から連続していることを医師の見解として診断書に明記してもらうことで、厚生年金の適用を受けられるケースもあります。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
「これ、自分にも当てはまるかも…」と思った方は、是非ご連絡お待ちしております。























