働いていても障害年金はもらえる?就労中の請求で見られる点・伝え方・注意点

目次

結論:働いていても、障害年金を受け取れる場合があります

障害年金は、「働いているかどうか」だけで決まるものではありません。働いていても、障害の状態が障害年金の等級に当たれば、受け取れる場合があります。

障害認定基準では、2級を「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」と説明しているため、働いていることは審査で確認されます。そのうえで、精神の障害では、次のような点が見られます。

  • どんな仕事を、どのくらいの時間・日数しているか
  • 職場に、特別な配慮や、周囲の支援があるか
  • 欠勤や早退、休職が多くないか
  • 仕事以外の日常生活が、一人でできているか

なお、3級は、初診日に厚生年金に加入していた方(障害厚生年金)だけにあります。障害基礎年金は、1級と2級です。

傷病によって、見られ方が違います

精神の障害(うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害など):障害認定基準では、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、仕事の種類や内容、職場で受けている援助、他の従業員との意思疎通の状況などを十分に確認する、とされています(障害認定基準 第8節、精神の障害に係る等級判定ガイドライン)。障害者雇用で働いている、短時間勤務である、といった事情は、医師に伝えて、診断書の「現症時の就労状況」の欄に反映してもらうことが重要です。申立書にも、具体的に書きます。

身体の障害(肢体、内部障害など):人工透析を受けている場合は、認定基準で原則2級とされています(症状などによって上位の等級もあります)。心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害では、「軽労働や座業はできるか」といった一般状態が、等級の判断に使われるため、働き方の実態が見られることがあります。肢体の障害は、主に、関節の動きや筋力、日常生活動作で判断されます。

働いている方が、確認しておくこと

1. 仕事の内容と勤務の実態。 勤務時間、日数、仕事の内容、欠勤・早退の回数。2. 職場の配慮と支援。 障害者雇用か、短時間勤務か、仕事の内容の調整、周囲のサポートなど。3. 日常生活の様子。 家事、通院、金銭の管理などを、一人でできているか。家族の支援があるか。4. 診断書と申立書に、実態が伝わっているか。 診断書の依頼のしかたは、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処をご覧ください。

当センターの事例には、障害者雇用で週3日の短時間勤務をしていても、欠勤や早退が多く、ご主人の支援がなければ日常生活の維持が困難であることを整理して伝え、障害厚生年金3級が決まった事例があります。その後、病状が改善せず、退職して、額改定請求で2級が決まりました(2級は、退職後の額改定で決まりました)(事例)。

在職中でも、年金は止まりませんか

障害年金は、在職しているという理由だけで支給停止になる仕組みではありません。在職老齢年金は、老齢厚生年金の仕組みで、障害年金には適用されません。

ただし、次の場合は、年金や、ほかの給付が調整されたり、止まったりすることがあります。

  • 20歳前障害の障害基礎年金:本人の前年の所得が一定の額を超えると、年金の半額または全額が支給停止になります(10月分から翌年9月分まで)。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。
  • 傷病手当金と重なる場合:同じ病気やけがで障害厚生年金を受けられるときは、健康保険の傷病手当金は支給されないか、差額だけになります(健康保険法第108条第3項)。障害年金がさかのぼって決まると、傷病手当金の返還を求められることがあります。
  • 労災保険の年金と重なる場合:同じ事由で重なるときは、障害年金は全額支給され、労災の年金が減額されます。ただし、20歳前障害の障害基礎年金は、労災の年金額の範囲で支給が止まります。くわしくは、労災で障害年金はもらえる?をご覧ください。

働き始めたあとに、更新で影響することがあります

障害年金を受けている方が、働き始めたり、働く時間が増えたりすると、更新のときに、障害の状態が軽くなったと判断されることがあります。仕事の内容や、職場の配慮、周囲の支援の状況も含めて、診断書に実態が伝わっているかが重要です。更新で等級が下がったり、支給が停止されたりした場合の手続きは、別のページで説明する予定です。

就労系の福祉サービスを使っている場合

精神の障害・知的障害・発達障害では、等級判定ガイドラインで、就労継続支援A型・B型や就労移行支援、障害者雇用での就労は、1級または2級の可能性を検討する事情とされています。利用しているというだけで、受給できないわけではありません。利用の頻度、支援の内容、一人でできることの範囲などが、診断書と申立書に書かれていることが重要です。

ご相談は、当センターへ

働いていることが、受給に不利にならないか不安な方のご相談もお受けしています。ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。

慢性疲労症候群(ME/CFS)で障害年金を考えている方は、慢性疲労症候群(ME/CFS)で障害年金はもらえる?認定基準・診断書・初診日の考え方もご覧ください。

障害者雇用で働いている方、働こうとしている方は、障害者雇用で働くと、障害年金はどうなる?止まるのか・審査で見られる点・診断書と更新の注意点もご覧ください。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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