

障害があっても「働きたい」「自立したい」と考える方が増えています。そんなときに知っておきたいのが「就労支援」と「障害年金」の制度です。
本記事では、働きながら障害年金を受給する方法や、就労支援の種類と利用条件をわかりやすく解説します。
就労支援の基本を理解する
障害者の就労支援には、「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「就労定着支援」といった複数の制度があります。
これらのサービスは、一般就労への準備、働き続けるための支援、または生産活動を通じた社会参加の場を提供しています。自分の状態や目標に応じて、適切な支援を選ぶことができます。
2025年に新設される「就労選択支援」とは
2025年10月から「就労選択支援」という新しい制度がスタートします。これは、本人の適性や希望に応じて、最適な就労支援を選択するための支援を行うものです。
就労移行支援などの既存制度の前段階として、より柔軟で本人主体の支援が可能になります。
就労支援サービスを利用するための条件
就労移行支援を受けるためには、障害のある18歳から65歳未満の方で、一般就労を希望していることが条件です。
また、医師の診断や自治体の判断により、日常生活や社会生活に一定の支援が必要であると認められることが求められます。精神障害や発達障害、難病がある方も対象となります。
障害年金の基本と受給条件
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。前者は国民年金に加入していた方、後者は厚生年金に加入していた方が対象です。
障害の等級は1級から3級まであり、1級・2級は両方の制度で支給対象、3級は厚生年金のみに該当します。障害の程度や生活への影響によって支給の有無が判断されます。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
働きながら障害年金を受給することは可能
障害年金は、働いているからといって必ず打ち切られるものではありません。日常生活の制限が続いている限り、就労中でも受給は可能です。
ただし、職種や就労時間、収入額によっては、等級の見直しや支給停止の可能性があるため注意が必要です。特に精神障害などでは、働いていること自体が「回復」と判断されやすい傾向があります。
障害年金と就労支援の併用で安定した生活を
就労移行支援を利用しながら障害年金を受給することで、経済的な不安を減らしつつ、無理なく働くことができます。
また、就労継続支援A型やB型の作業所では、障害年金と工賃(または給与)を併用して生活を支えることが可能です。
このように制度をうまく組み合わせることが、自立への第一歩となります。
生活者支援給付金で受給額アップも
障害年金の受給者で所得が一定以下の方には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
金額は障害等級により異なりますが、数千円程度の支給があり、生活費の補助として活用できます。この給付金には所得制限があるため、就労による収入が大きい場合は支給対象外となることもあります。
障害年金受給者の多くが働いている
実際に障害年金を受給している方の中で、就労している人の割合は非常に高く、身体障害では約半数以上、知的障害では6割近くが何らかの形で働いています。
自分に合った支援を活用することで、就労と年金の両立は十分に可能なのです。
制度を活用し、自分らしい働き方を目指そう
就労支援と障害年金を併用すれば、無理なく自立に近づくことができます。大切なのは、一人で悩まず、支援機関や専門家に相談しながら、制度を正しく理解することです。
働きながら安心して生活するために、自分に合った制度を見つけ、活用していきましょう。
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