すぐ横になりたくなる状態は病気のサイン?起き上がれない苦しみと障害年金の受給基準

少し動いただけで横になりたくなる、起きているのがつらくて自然と布団に戻ってしまう。「休めば動けるはず」と思っても回復せず、一日の多くを横になって過ごしていませんか。

周囲からは「怠けているだけ」「体力がないだけ」と言われがちですが、本人にとっては生活を維持すること自体が大きな負担になっていることも少なくありません。

こうした状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

目次

「すぐ横になりたくなる」とはどのような状態か

すぐ横になりたくなる状態とは、単なる眠気や疲労ではなく、体力や気力が著しく低下し、起きて活動し続けることが困難な状態を指します。短時間の外出や家事の後に強い消耗感が出て、横にならなければ動けなくなるケースも多く見られます。

本人としては「休めば回復するはず」と考えても、実際には回復せず、再び横になるという状態を繰り返すことがあります。意思や努力でどうにかできる段階を超えていることも少なくありません。

生活や仕事に与える影響

すぐ横になりたくなる状態が続くと、日常生活が大きく制限されます。食事や入浴などの基本的な行動にも時間がかかり、外出や人との関わりを避けるようになることがあります。

仕事では、長時間起きていられない、集中力が続かない、出勤自体が負担になるといった問題が起こりやすくなります。その結果、欠勤や休職が増え、就労の継続が困難になるケースも少なくありません。

背景にある主な病気や障害

すぐ横になりたくなる状態の背景には、さまざまな病気や障害が関係しています。精神的なものとしては、うつ病、双極性障害、不安障害、適応障害などがあり、強い倦怠感や無気力として現れることがあります。

身体的なものでは、慢性疲労症候群、線維筋痛症、甲状腺疾患、睡眠障害などが挙げられます。また、薬の副作用や減薬時の離脱症状が影響している場合もあります。

すぐ横になりたくなる状態で障害年金はもらえるのか

結論として、「すぐ横になりたくなる」という症状だけで障害年金が支給されるわけではありません。しかし、その原因となっている病気や障害によって、日常生活や就労が継続的に制限されている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、症状の名称よりも「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。起きて活動することが難しく、一般就労が困難な状態が続いている場合は、精神の障害や内部障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、「横になりたい」という感覚ではなく、具体的な生活状況が確認されます。一日の大半を横になって過ごしているか、外出頻度はどうか、家事や身の回りのことがどの程度できているか、就労の継続が可能かといった点が、診断書や病歴・就労状況等申立書で見られます。

働いている場合でも、短時間勤務に限られている、頻繁に休憩が必要、欠勤が多いといった事情があれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で意識したい伝え方

倦怠感や疲労感は、診察の場では軽く受け取られてしまうことがあります。そのため、「すぐ横になる」と伝えるだけでなく、生活への影響を具体的に説明することが重要です。

例えば、「外出すると数時間横にならないと回復しない」「一日の半分以上を横になって過ごしている」「仕事を続けられない」「家事ができず家族の支援が必要」といった、結果として生じている制限を整理して医師に伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

「怠け」や「甘え」ではない

すぐ横になりたくなる状態が続くと、「自分は怠けているだけではないか」と自分を責めてしまいがちです。しかし、休んでも回復しない倦怠感は、病気や障害のサインであることも少なくありません。

障害年金は、頑張れなくなった人を責める制度ではなく、生活を守るための制度です。

一人で抱え込まず専門家に相談を

すぐ横になりたくなる状態が続き、生活や仕事に支障が出ている場合は、一人で我慢を続ける必要はありません。主治医に現状を正直に伝え、必要に応じて障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談することで、今の状態が制度上どう評価されるのかを整理できます。

無理に耐え続ける前に、支援につながる選択肢があることを、ぜひ知っておいてください。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

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