結論:うつ病でも、障害年金を受け取れることがあります
うつ病は、障害年金の対象になる病気です。ただし、病名があるだけで受け取れるわけではありません。障害年金は、病名ではなく、病気によって日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。同じうつ病でも、受け取れる方と受け取れない方がいます。
受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(うつ病で初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳になるまでに、障害の状態が等級に当たっていることです。
働いているからという理由だけで、対象外になることはありません。反対に、休職中だから、通院しているから、という理由だけで受け取れるわけでもありません。この記事では、うつ病で障害年金を考えている方のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を順番に説明します。
うつ病で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。20歳前に初診日がある場合は、年金に加入していない期間でも障害基礎年金の対象になり、保険料の納付要件は問われません(ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります)。また、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいて年金に加入していない期間に初診日がある場合も、対象になります。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です。令和18年3月末までに初診日があって65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。原則として、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害認定日)に、障害等級(1級・2級、厚生年金の場合は3級まで)に当たる状態であることが必要です。その日に等級に当たらなくても、その後に症状が重くなって当たるようになれば、そのときに請求する方法があります(事後重症請求)。この場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があり、年金は請求した月の翌月分からの支給で、さかのぼっては受け取れません。等級に当たる状態になったら、早めに請求することが大切です。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか」(Q2)をご覧ください。
うつ病は、どのように等級が判断されるのか
うつ病は、障害認定基準の「精神の障害」のなかの、気分(感情)障害として扱われます。診断書や、ご本人が書く病歴・就労状況等申立書をもとに、日本年金機構が審査します。審査では、症状の強さだけでなく、日常生活でどのくらい支援が必要か、仕事や家事にどのような影響が出ているかが見られます(公務員や私立学校の教職員として加入していた期間に初診日がある場合は、日本年金機構ではなく、共済組合等が審査します)。
なお、障害認定基準では、神経症は、症状が長く続いていても、原則として認定の対象になりません。ただし、症状から見て精神病の病態を示している場合は、気分(感情)障害に準じて扱われます。診断名は主治医の判断ですので、気になる方はご相談ください。
等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、他人の助けがなければ日常生活がほとんど送れない程度です。2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることが必要な程度です。必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難で、働いて収入を得ることができない程度とされています。3級は、仕事が著しい制限を受けるか、または仕事に著しい制限を加えることが必要な程度で、障害厚生年金にだけあります。
診断書(精神の障害用)には、日常生活能力の程度(5段階)と、日常生活能力の判定(食事、金銭管理、身の回りのこと、通院、対人関係、安全の確保、社会性といった7つの場面について、それぞれ4段階で評価するもの)が書かれます。これらは等級を考えるときの目安になりますが、数字だけで決まるわけではありません。診断書の内容と、申立書に書かれた日常の様子が食い違っていないか、治療の経過はどうかなど、全体を見て総合的に判断されます。
うつ病は、症状が良くなったり悪くなったりする波があることが特徴です。認定基準でも、現在の症状だけで認定することは不十分で、症状の経過と、それによる日常生活の状態を十分に考慮するとされています。診断書に書かれた時点の状態だけでなく、病気の経過全体の中で、どのような状態が続いているかが見られます。調子のよい日の様子だけを伝えてしまうと、実際より軽く判断されることがあります。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級はどう決まりますか」(Q4)と「うつ病でも障害年金3級になりますか」(Q33)に書いています。
働いていても、うつ病の障害年金を受け取れますか
働いていることだけで、対象外になることはありません。仕事に就いていても、それだけで日常生活能力が高いとみなされるわけではありません。
審査では、仕事の種類や内容、勤務の日数や時間、職場から受けている配慮や援助、同僚との意思疎通の状況などが確認されます。たとえば、短時間勤務に変えている、周囲のサポートがあって続けられている、といった事情があれば、診断書や申立書に具体的に書くことが大切です。一方で、働いている場合は、働いていない場合よりも、等級の判断が慎重になることがあります。
働いている場合の判断は、働き方や、職場で受けている援助の内容によって大きく変わります。個別の状況によって結論は変わりますので、あきらめる前にご相談ください。くわしくは、100の質問の「うつ病で働いていても障害年金をもらえますか」(Q34)と、Q&A「フルタイムで働いても障害年金もらえますか?」をご覧ください。
初診日の確認が、最初の大切な作業です
障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。うつ病の場合は、最初に内科や、心療内科以外の診療科を受診して、あとから精神科や心療内科につながったというケースが少なくありません。この場合、うつ病の症状について最初に医師の診療を受けた日が、初診日になることがあります。
初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。病院が廃院している、カルテが残っていない、といった場合でも、診察券やお薬手帳、第三者の証明などを組み合わせて、初診日を認めてもらえることがあります。終診から5年を過ぎると、カルテが廃棄されていることがあるため、早めに資料を確認しておくことをおすすめします。
くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか」(Q26)と、Q&A「うつ病の初診日が不明な場合、どうすれば良いですか?」をご覧ください。
診断書で気をつけること
診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の所定の様式で書いてもらいます。診断書は、受給できるかどうかを大きく左右する書類です。
気をつけたいのは、診察室で話している短い時間の様子と、ご自宅での実際の生活に、差があることです。診察のときは、なんとか受け答えができても、帰宅後は動けなくなる、といった方は少なくありません。そのままでは、実際の状態が診断書に反映されにくくなります。日常生活でできないこと、困っていること、家族や周囲から受けている援助を、メモにして主治医に渡す方法があります。
主治医が障害年金の診断書に慣れていないこともあります。日本年金機構は、医師向けに診断書の記載要領を公表しています。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。
くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか」(Q19)と、Q&A「精神的な病気の時の診断書はどのタイミングで書くのでしょうか?」、「うつ病で通われている心療内科の先生が協力的でないのでどうしたらいいか」をご覧ください。
病歴・就労状況等申立書では、日常の様子を具体的に書きます
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を、ご本人が書く書類です。診断書は医師が書き、申立書はご本人が書くため、診断書だけでは伝わらない日常の様子を補う役割があります。
診断書と矛盾する内容になっていないか、調子の悪いときの状態もきちんと書けているかが、大切なポイントです。書き方に迷う場合は、専門家に相談する方法もあります。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。審査には、年金請求書を提出してから、3か月程度かかるのが目安です。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。
うつ病で長く通院している方は、さかのぼって請求できる可能性があります。くわしくは、100の質問の「遡及請求とは何ですか」(Q78)と、Q&A「うつ病で障害年金を遡及請求したいのですが、どのような手続きや条件が必要でしょうか?」をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。また、診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給が決まった日や前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか」(Q68)と、「障害年金の更新とは何ですか」(Q72)、事例「妻のために夫が障害年金申請したが不支給。うつ病・強迫性障害にて再申請をして障害基礎年金2級決定した事例」をご覧ください。
ご家族の方へ
うつ病の方ご本人が、手続きを進める余裕がないこともあります。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、ZOOMでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
うつ病の受給事例
うつ病で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- うつ病で一度は不支給に…再申請で障害基礎年金2級が認定された事例
- 初診病院閉院でも紹介状の写しから初診日を証明
- うつ病により退職後は一日中寝たきり状態に|家族の支援が不可欠となり障害年金を請求した事例
- うつ病で15年間通院 5年遡及を含め障害年金を受給した事例
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















