結論:適応障害は、認定基準の「神経症」の規定に注意が必要です。ただし、診断名だけで結果が決まるわけではありません
適応障害で障害年金を受け取れるかどうかは、診断名だけで言い切ることはできません。「適応障害だから受け取れる」とも、「適応障害だから受け取れない」とも言えないのです。
障害認定基準(精神の障害)には、神経症について、「原則として、認定の対象とならない」という定めがあります。ただし、その症状から見て精神病の病態を示しているものは、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱われます。
適応障害以外の神経症圏(F4)の病名の扱いも含めた、神経症の定め全体については、神経症で障害年金はもらえる?のページで解説しています。
適応障害のICD-10のコードはF43.2です。日本年金機構の診断書の注意書きが「神経症圏」としているF4に入ります。
一方で、障害認定基準にも、精神の障害に係る等級判定ガイドラインにも、「適応障害」という病名そのものは書かれていません。実際の審査は、診断書や病歴・就労状況等申立書にもとづいて、症状の経過と日常生活の状況を見て行われます。
当センターの事例には、診断書の病名が適応障害のままで2級が決定したものがあります。診断書の病名にうつ病が併記されていて、3級が決定したものもあります。一方で、結果を約束できるものではありません。
この記事では、基準の文言と、診断書で確認される点、休職や診断名の変更があったときの注意点を説明します。
適応障害で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
受け取るための条件は、原則として次の3つです(20歳前に初診日がある場合などの例外は、下で説明します)。
- 1つめ:初診日(障害の原因となった病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。診断名がついた日とは限りません)に、年金制度へ加入していたこと
- 2つめ:保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)を満たしていること
- 3つめ:障害の程度が、障害等級に当たる状態であること
1つめの条件から説明します。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、次のとおりです。
- 1級・2級では、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。
- 3級では、障害厚生年金だけが支給されます。
国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。
20歳前に初診日があって、そのとき厚生年金に加入していなかった場合は、年金に加入していない期間でも障害基礎年金の対象になり、保険料の納付要件は問われません(本人の所得による支給制限があります)。
また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります。ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、この取扱いの対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。
令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日(障害の程度を判断する基準になる日。障害認定日)に、障害等級に当たる状態であることが必要です。
その日に当たっていなくても、その後に重くなって当たるようになれば、65歳の誕生日の前々日までに「事後重症」として請求する方法があります。障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときの請求のことです。この場合の年金は、請求した月の翌月分からで、さかのぼっては受け取れません。
ただし、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症による請求はできません(日本年金機構「年金の繰上げ受給」。厚生年金側は厚生年金保険法附則第16条の3)。
請求先は、初診日にどの制度に加入していたかで決まります。
- 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、20歳前に初診日があってそのとき厚生年金に加入していなかった方、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方:市区町村の窓口
- 厚生年金に加入していた方と第3号被保険者だった方:年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済組合の加入期間:共済組合等
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
障害認定基準は、適応障害をどう扱っているか
日本年金機構が公開している障害認定基準の「第8節 精神の障害」の「A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」には、神経症について、次の定めがあります(障害認定基準 第8節 A(5))。
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。」
この定めについて、押さえておきたい点が3つあります。
- 「原則として」とあり、すべてが一律に対象外と書かれているわけではありません。「ただし」以下で、精神病の病態を示すものは、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う(その基準にならって扱う)、とされています。
- 日本年金機構の診断書(精神の障害用)の「記入上の注意」は、次の場合に、「備考」の欄に、統合失調症や気分(感情)障害の病態を示している旨と、その病態のICD-10コードを記入するよう求めています。診断書の「障害の原因となった傷病名」の欄に神経症圏(ICD-10コードが「F4」)の傷病名を記入し、かつ、そうした病態を示しているときです。適応障害のコードはF43.2で、このF4に入ります。
- 一方で、基準の第8節にも、精神の障害に係る等級判定ガイドラインにも、「適応障害」という病名は書かれていません。ガイドラインの対象になる傷病は、第8節の精神の障害に定める傷病とされています。
適応障害の診断名がついた方は、この規定を踏まえて診断書が確認される可能性があります。そのため、診察のときに、症状と日常生活の状況を医師に伝えておくことが大切です。
診断書に何を書くかは、医師が判断します。診断名は、診察にもとづいて医師が医学的に判断するもので、年金のために変えてもらうものではありません。
等級は、症状と日常生活の状況から総合的に判断されます
精神の障害の等級について、障害認定基準は、「その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」としています。等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級:「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、『傷病が治らないもの』にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。」(障害認定基準 第2 1(3))。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
気分(感情)障害について、基準は、「本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」としています。
この定めは気分(感情)障害についてのものです。適応障害がどの区分で見られるかは、当センターが確認した公開資料の範囲では分かりませんでした。
ただし、どの区分であっても、診断書や申立書には、調子のよいときの様子だけでなく、悪いときの状態も含めて、経過を伝えることが大切です。
審査では、厚生労働省が定めた「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月から実施)が使われています。ガイドラインでは、診断書の次の2つを組み合わせて、等級の目安を出します。
- 「日常生活能力の程度」(5段階)
- 「日常生活能力の判定」(7つの場面を4段階で評価し、その平均を出したもの)
そのうえで、診断書の他の記載項目を、現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他の5つの分野に分けて見て、審査を行う医師(障害認定診査医員)が総合的に判定するとされています。
目安は参考であり、目安と異なる等級になることもあります。
診断書では、日常生活の状況が具体的に書かれているかが確認されます
診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の様式(様式第120号の4)で書いてもらいます。
日本年金機構の「記入上の注意」では、この診断書は、原則として精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師に記入してもらうことになっています。適応障害で心療内科などに通院している方は、診断書を依頼する前に、年金事務所などで確認してください。
日本年金機構が医師向けに公開している記載要領には、次のような趣旨の説明があります。
- 診断書では、疾患名や病歴・治療経過・病状などの内容と、日常生活能力の評価に、食い違いや矛盾がなく、整合性があるかにも着目して確認する。
- 「日常生活能力の判定」は、単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定して評価する。診察のときの一時的な状態ではなく、現症日(診断書に書く状態を確認した日)以前1年程度の状態の変動を、症状の好転と増悪の両方を考えて判断する。
診察室で話しているときの様子と、自宅での生活に差がある方は、次のことをメモにして、診察のときに主治医に伝えておく方法があります。
- 日常生活でできないこと
- 困っていること
- 家族や周囲から受けている援助
診断書に何を書くかは、医師が判断します。
診断書の費用は医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。
診断書については、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処と、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
当センターの事例
適応障害の診断を受けたことがある方の事例です。診断書の病名は、事例ごとに異なります。
- 愛媛県の男性が、適応障害で休職中、通院を続けていました。休職手当や傷病手当金が終わるタイミングで請求しました。診断書の病名は「適応障害」のままでしたが、その他の項目の記載内容から、障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
- 松山市の20代の男性が、認定日になっても復職できず、請求しました。診断書の病名は、うつ病の併記がある「適応障害に伴う鬱病」でした。請求のあとに日本年金機構からカルテ開示の依頼があり、カルテの写しを追加で提出しました。申請から決定まで7か月かかり、障害厚生年金3級(年額約58万円・令和3年当時の額)が決まりました(当センターの事例6303)。
- 愛媛県中予地区の30代の男性が、うつ病で休職中、傷病手当金を受けていました。初診から1年6か月が過ぎる認定日に傷病手当金も終わるため、認定日を待って手続きを始めました。診断書の病名は、うつ病の併記がある「適応障害・うつ病」でした。請求から3か月後にカルテ開示の依頼があり、結果が出るまでに半年かかって、障害厚生年金3級(年額約58万円・令和3年当時の額)が決まりました(当センターの事例6485)。
- 中予地区の30代の女性が、長年「適応障害」で通院していましたが、転院先の心療内科で発達障害(自閉スペクトラム症・注意欠如多動症)と診断されました。認定日の当時の状況から、遡及請求(さかのぼって受け取るための請求)をしても認められる見込みは低いと当センターで判断し、ご本人と話し合って、遡及請求は行わず、発達障害の病名で事後重症請求をしました。2級が決まりました(事例)。
事例ページの記述によると、診断書の病名が「適応障害」のままで2級が決まった事例(5828)と、うつ病の併記がある病名で3級が決まった事例(6303・6485)があります。
ただし、いずれも個別の事情の結果であり、同じ診断名の方に同じ結果をお約束するものではありません。
休職と復職を繰り返していても、働いていても、受け取れますか
働いていること、または休職と復職を繰り返していることだけで、受け取れるかどうかが決まるわけではありません。
障害認定基準は、現に仕事に従事している方について、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとしています。そのうえで、次の点を十分確認して日常生活能力を判断する、としています。
- 仕事の種類、内容、就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況等
日本年金機構の診断書の記載要領にも、「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません」と書かれています。
診断書には、現症時の就労状況を書く欄があります。現症日より前の1年間に病気休暇または休職の期間がある場合は、その時期(始まりと終わり)と、復職したあとの状況を、できるだけ詳しく書くよう案内されています。
等級判定ガイドラインでも、就労状況の分野で、次のようなことが挙げられています。
- 発病後も継続して雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や援助の有無を考慮すること
- 欠勤・早退・遅刻などの出勤状況への影響を考慮すること
- 援助や配慮がある環境で安定して働けている場合も、その援助や配慮がなかったときに予想される状態を考慮すること
休職と復職を繰り返す場合の判断そのものについて、当センターが確認した公開資料の範囲では、特別な定めは見つかりませんでした。
休職した時期、復職後の勤務時間や仕事の内容、職場から受けている配慮、欠勤や早退の状況は、診察のときに医師に伝えておいてください。申立書にも、ご自身で整理して書いてください。診断書に何を書くかは、医師が判断します。
休職中に傷病手当金を受けている方は、同じ病気で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は支給されなくなるか、差額だけの支給になります(健康保険法第108条第3項)。
くわしくは、100の質問の「障害年金と傷病手当金は同時にもらえますか?」(Q56)と、働いていても障害年金はもらえる?就労中の請求で見られる点・伝え方・注意点をご覧ください。
診断名が変わったとき、初診日はどうなりますか
適応障害と診断されたあとに、うつ病などへ診断名が変わることがあります。
障害年金の初診日は、診断名がついた日ではなく、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(障害認定基準 第1 一般的事項)。健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません。
日本年金機構の説明では、次のようになっています。
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日になります。
- 障害の原因となった傷病の前に、別の傷病があり、その傷病やけががなかったら、あとの病気は起こらなかったであろう、と認められる関係(相当因果関係)があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日になります。
障害認定基準は、「起因する疾病」を、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいう、と定めています。相当因果関係が認められるかどうかは、個別に判断されます。
適応障害から別の診断名に変わった方は、最初に症状で受診した日はいつか、そのときの診断名は何だったかを、まず確認してください。
初診日を証明する書類は、受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処をご覧ください。初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
初診日の違いで、請求できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)や、保険料の納付要件の判定が変わります。診断名が途中で変わった方は、請求の前にご相談ください。
病歴・就労状況等申立書では、発病からの経過を具体的に書きます
病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を、ご本人が書く書類です。
適応障害の場合は、次のことを、時系列で整理して書くことが大切です。
- きっかけになった出来事
- 休職や退職の時期
- 復職後の状況
- 診断名が変わった時期
診断書の内容と食い違っていないかも確認してください。書き方は、病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点をご覧ください。
障害者手帳との関係
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳など)は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターでは受けておりません。
手帳と障害年金の関係は、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。
子がいる場合は、子の人数に応じて年金額が上乗せされます(子の加算)。2人目まで1人につき243,800円です。
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、次の順で進みます。
- 初診日と年金制度の確認
- 初診日の証明
- 診断書の依頼
- 申立書の作成
- 年金請求書の提出
年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。
障害認定日から1年以上たってから請求するときは、診断書が2通必要です。
- 障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書(20歳前に初診日があり、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、障害認定日の前後3か月以内)
- 現在の診断書
障害認定日から3か月以内の状態を書いた診断書が取れない場合や、その時点で等級に当たらなかった場合は、事後重症として請求する方法があります。65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があり、老齢年金を繰上げて受け取っている方はできません。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。
診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。くわしくは、障害年金が不支給になったとき(通知から3か月以内の方へ):審査請求・再請求・期限をご覧ください。
障害の状態が変わる可能性があるとして、更新(診断書の再提出)がある認定(有期認定)になった場合は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます(次の提出時期は、年金証書に書かれています)。
症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。支給停止や等級の引き下げになったときの手続きは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったときをご覧ください。
反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし、原則として、年金を受け取る権利を得た日、または障害の状態の審査を受けた日から1年を過ぎてからになります(障害の程度が明らかに重くなった一定の場合を除きます)。くわしくは、障害年金の額改定請求:悪化したときに等級を上げる請求の条件・時期・注意点をご覧ください。
不支給と更新については、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)もご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。
電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。ご本人の同意があれば、ご家族だけでのご相談も承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。
ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
ただし、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません(65歳以上の方は、老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合に、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
適応障害の診断を受けたことがある方の事例
適応障害の診断を受けたことがある方の事例を、一部ご紹介します。診断書の病名は、事例ごとに異なります。
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
関連する柱ページ:
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















