パニック障害で障害年金はもらえる?

目次

結論:パニック障害は、認定基準の「神経症」の定めにより、原則として認定の対象とならないと考えて準備する必要があります。例外は、精神病の病態を示している場合です

パニック障害で障害年金を受け取れるかどうかは、パニック発作が重いかどうかでは決まりません。

障害認定基準は、神経症について、症状が長く続き重く見えても、原則として認定の対象としないと定めています。そのうえで、臨床症状から見てうつ病などの病態を示しているかどうか、示している場合に日常生活や仕事がどれだけ制限されているかで決まります。

まず、定めを正確に書きます。障害認定基準の「精神の障害」には、次の定めがあります。

「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」(日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1章第8節 精神の障害)

つまり、神経症は、原則として認定の対象となりません。ただし、臨床症状から判断して精神病の病態を示しているときは、統合失調症または気分(感情)障害の基準にならって扱われる、ということです。

認定基準に「パニック障害」という病名は出てきません。ただし、パニック障害は国際疾病分類ICD-10で F41.0(広場恐怖を伴う場合は F40.0)に分類され、F40〜F48(神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害)の中にあります。

日本年金機構の診断書の記載要領は、F4 のコードの傷病名を「神経症圏」と呼んでいます。そのため、パニック障害は、この神経症の扱いを受けると考えて準備するのが安全です。

この定めは「原則として」であり、「ただし」以下に例外が書かれています。パニック障害にうつ病などの気分(感情)障害の病態が伴うときは、その病態として扱われる場合があります。反対に、パニック障害が神経症として扱われ、そうした病態を示さない場合は、認定の対象とならないのが原則です。

パニック障害以外の神経症圏(F4)の病名の扱いも含めた、神経症の定め全体については、神経症で障害年金はもらえる?のページで解説しています。

また、認定基準は、精神の障害の程度を「その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」と定めています。診断書の記載要領にも、日本年金機構が確認するのは「精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合い」だと書かれています。

審査は、診断名だけでなく、症状と日常生活の状況が、診断書や申立書でどう示されているかもあわせて見るものです。

この記事は、パニック障害で障害年金を考えている方と、そのご家族のために書いています。認定基準の読み方、うつ病や広場恐怖などが重なっているときの考え方、準備するもの、注意点を説明します。受給をお約束するものではありません。

パニック障害で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

受け取るための条件は、原則として次の3つです(20歳前に初診日がある場合などの例外は、下で説明します)。

  • 1つめ:初診日(障害の原因となった病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。診断名がついた日とは限りません)に、年金制度へ加入していたこと
  • 2つめ:保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)を満たしていること
  • 3つめ:障害の程度が、障害等級に当たる状態であること

1つめの条件から説明します。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、次のとおりです。

  • 1級・2級では、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。
  • 3級では、障害厚生年金だけが支給されます。

国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。3級があるのは障害厚生年金だけです。そのため、国民年金の期間に初診日がある方は、1級か2級に当たらなければ受け取れません。

初診日が20歳前で、そのときに厚生年金に加入していなかった場合は、年金制度に加入していない期間でも障害基礎年金の対象になります。この場合は保険料の納付は問われませんが、本人の所得による支給制限があります(国民年金法第36条の3)。20歳前でも、厚生年金に加入している間に初診日があれば、障害厚生年金の対象です。

また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、この特例の対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。

令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。原則として、初診日から1年6か月を過ぎた日(障害の程度を判断する基準になる日。障害認定日)に、障害等級(1級・2級、厚生年金の場合は3級まで)に当たる状態であることが必要です。

その日に等級に当たらなくても、その後に症状が重くなって当たるようになれば、そのときに請求する方法があります(障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときの請求。事後重症請求)。

ただし、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金を請求できません(障害基礎年金は国民年金法附則第9条の2の3、障害厚生年金は厚生年金保険法附則第16条の3。日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

認定基準では、パニック障害はどう扱われるのか

認定基準の「精神の障害」は、対象を次の6つに区分しています。

  • 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」
  • 「気分(感情)障害」
  • 「症状性を含む器質性精神障害」
  • 「てんかん」
  • 「知的障害」
  • 「発達障害」

神経症の定めは、このうち「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」の項の中に置かれています(前の節の引用のとおりです)。ただし書きの「準じて取り扱う」は、この項(統合失調症・気分(感情)障害)の基準にならって扱う、という意味です。

さらに、認定にあたっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどれに属するかを考慮して判断する、とされています。

整理すると、次のようになります。

  • 認定基準に、パニック障害という病名の記載はありません
  • パニック障害のICD-10のコードは F41.0(広場恐怖を伴う場合は F40.0)で、F4(神経症圏)に含まれます
  • 神経症は、症状が長く続いて重く見えても、原則として認定の対象となりません
  • ただし、臨床症状から見て精神病の病態を示しているときは、統合失調症または気分(感情)障害に準じて扱われます
  • 病態が精神病に当たるかどうかは、病名ではなく、臨床症状から判断されます

診断書の記載要領には、この例外に関する指示があります。傷病名の欄に神経症圏(ICD-10のコードが F4)の傷病名を記入した場合でも、次のどちらかの病態を示しているときは、医師はその病態とICD-10のコードを備考欄に記入するよう求められています。

  • 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」
  • 「気分(感情)障害」

なお、どの診断名がつくかは、主治医の医学的な判断で決まります。認定のうえで精神病の病態を示しているかどうかは、診断書などの記載をもとに日本年金機構が判断します。

年金のために診断名を変えてもらうものではありません。病名についての疑問は、主治医にご相談ください。

審査では、診断名だけでなく、症状と日常生活が見られます

等級のおおまかな考え方は、認定基準では次のとおりです。

  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度です。
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度です。
  • 3級:「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、『傷病が治らないもの』にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。」(障害認定基準 第2 1(3))。3級は障害厚生年金だけです。

審査では、診断書に書かれた次の2つを組み合わせた「障害等級の目安」が参考にされます(厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」)。

  • 「日常生活能力の程度」(5段階)
  • 「日常生活能力の判定」(7つの場面についての4段階の評価)の平均

ただし、目安は参考であり、病状や療養状況、生活環境、就労状況などの診断書の記載をあわせて、総合的に判定されます。ガイドラインにも、目安と異なる等級になることもある、と書かれています。

診断書の記載要領は、医師に対して、診察時の一時的な状態ではなく、現症日(診断書に書く障害の状態を確認した日)以前の1年程度の障害状態の変動について、症状がよいときと悪いときの両方を考えて判断するよう求めています。

また、日常生活能力の判定は、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断するとされています。

パニック発作のように、起こる時と起こらない時の差が大きい症状では、発作のないときの様子だけでは、実際の状態が伝わりにくいことがあります。発作のないときの様子に加えて、次のことを、申立書に具体的に書き、主治医にも伝えておくことが大切です。

  • 発作の頻度
  • そのために避けている場面
  • 家族の援助の状況

診断書(精神の障害用)は、様式第120号の4です。「現在の病状又は状態像」の欄は、抑うつ状態、そう状態、幻覚妄想状態など11の区分に分かれており、不安やパニックという名前の区分はありません(日本年金機構「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」)。

日ごろのパニック発作の頻度や、予期不安、外出や乗り物への恐れの程度は、診察のときに主治医へ具体的に伝えておくことが大切です。診断書に何を書くかは、医師が判断します。

日常生活能力の判定の7つの場面は、次のとおりです。

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達及び対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

うつ病、広場恐怖、ほかの不安障害が重なっているとき

パニック障害は、広場恐怖(家を離れること、店や人の集まる場所に入ること、列車やバスなどでの一人旅への恐れ)や、うつ病の症状と、あわせて見られることがあります。

ICD-10の日本語版には、広場恐怖では「恐慌性<パニック>障害は現在と過去の両者のエピソードでしばしば特徴的に見られる」こと、うつ病症状が副次的な症状としてしばしば見られること、が書かれています(厚生労働省「ICD-10(2013年版)」第5章)。

認定の考え方は、次のとおりです。

  • うつ病などの気分(感情)障害は、認定の対象となる精神疾患です。気分(感情)障害と診断されているときは、うつ病の柱ページと同じ枠組みで見られます(うつ病で障害年金はもらえる?、双極性障害で障害年金はもらえる?)
  • 認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、足し合わせる併合(加重)認定は行わず、諸症状を総合的に判断して認定する、と定められています(等級判定ガイドライン。認定基準にも同じ趣旨の定めがあります)
  • 診断書の傷病名の欄には、請求する傷病名のすべてと、それぞれのICD-10のコードを書くことになっています(記載要領)
  • 広場恐怖(F40.0)や、そのほかの不安障害(社会恐怖F40.1、全般性不安障害F41.1など)も、ICD-10ではF4に含まれます。パニック障害と同じく神経症圏として扱われると考えて準備するのが安全です

どの診断名がつくかは、主治医の医学的な判断で決まります。認定のうえで精神病の病態を示しているかどうかは、診断書などの記載をもとに日本年金機構が判断します。病名についての疑問は主治医にご相談ください。

請求の手続きや、申立書に何を書けばよいかで迷うときは、請求の前に当センターにご相談ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけで、対象外になるわけではありません。

認定基準は、現に仕事に従事している方について、働いていることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、療養状況を考慮するとしています。そのうえで、次の点などを十分確認して日常生活能力を判断する、としています。

  • 仕事の種類、内容、就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

一方で、働いている場合は、働き方や職場で受けている配慮によって、判断が大きく変わります。

当センターのQ&Aには、パニック障害で8年以上通院している方から、フルタイムで就労できているというご相談があり、障害年金を受給することは難しいとお伝えした例があります(Q&A)。個別の状況によって結論は変わりますので、あきらめる前にご相談ください。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)と、働いていても障害年金はもらえる?をご覧ください。

当センターの事例とQ&A

当センターの事例は、パニック障害だけの事例ではなく、ほかの傷病と重なっているものです。パニック障害だけで受給した事例は、当センターのサイトでは見当たりませんでした。

掲載している事例では、双極性障害、自閉スペクトラム症、うつ病といった、それ自体が認定の対象となる傷病が重なっていました。

パニック障害が含まれる、受給が決まった事例です。

  • 40代の男性が、双極性障害とパニック障害で、障害基礎年金2級が決まりました。20年ほど前に不眠から過呼吸や吐き気が出て、脱水症状で入院し、7年前に双極性障害と診断されました。一人では外出が難しく、家族の助けがないと生活できない状態でした。初診の病院にはカルテが残っておらず、2件目の病院で、初診日を証明するための、医療機関が書く書類(受診状況等証明書)を取りました。申立書には、躁状態のときは外出できてもパニックを起こすこと、うつ状態のときは全く外に出られないことを書きました(事例)。
  • 20代の男性が、自閉スペクトラム症とパニック障害で、1度目の請求で不支給になりました。2年後も仕事ができず、ストレスからパニックになることが多くなったため、事後重症請求でもう一度請求し、障害基礎年金2級(年額約78万円・決定時の額)が決まりました。申立書には、次のことを、エピソードを添えて書きました。日常どのようなことでパニックになり、どのくらい続くか、そのときの家族の様子、一人で通院できないこと、着替えや食事も家族に頼っていることなどです(事例)。

不安障害とうつ病が重なっていた事例です(パニック障害ではありません)。

  • 30代の女性が、うつ病と社会不安障害で、障害基礎年金2級(年額約78万円・決定時の額)が決まりました。初診は19歳のころでした。最初に受診した医療機関にカルテが残っておらず初診日を特定できず、障害認定日も決められなかったため、さかのぼって請求することはできず、事後重症請求になりました(事例)。

Q&Aは、受給の結果が書かれていないご相談です。

  • 不安障害と場面緘黙症の方のご相談では、今は普通に生活できているとのことで、障害年金の対象になりませんでした。症状が悪くなれば、事後重症として請求できます(Q&A)。
  • 車の追突事故がきっかけで不安障害になり、運転ができず仕事につけない状態の息子さんについて、お母様からご相談がありました。不安障害と心気症は神経症に当たり、原則として認定の対象とならないこと、ただし、臨床症状から判断して精神病の病態を示していると日本年金機構が判断した場合は、例外として受給できる可能性があることをお伝えしています(Q&A)。
  • 障害認定日の病名が神経症で、その後数か月でうつ病に変更された場合について、認定基準にただし書き(精神病の病態を示しているものは、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて扱う)があることから、認められる可能性があります、とお答えしています。あわせて、診断書の記載要領が、神経症圏の傷病名を書いた場合でも、その病態を示しているときはその病態とICD-10のコードを記入するよう求めていることを紹介しています(Q&A)。

事例やQ&Aは、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、症状と生活の状況によって、結果は変わります。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。初診日は、障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(診断名がついた日とは限りません)。

パニック障害の症状には、突然始まる動悸、胸痛、窒息感、めまいなどがあるとされています(厚生労働省「ICD-10(2013年版)」)。こうした症状のため、精神科や心療内科より前に内科などを受診していて、それが同じ病気についての診療と認められる場合は、その受診日が初診日になります。初診日は、申立てと証明書類をもとに、日本年金機構が認定します。

健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません。初めて治療を目的として医療機関を受診した日が初診日です(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。

初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。くわしくは、受診状況等証明書とはと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書と申立書で気をつけること

現在の状態の診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の所定の様式で書いてもらいます(さかのぼって請求するときの障害認定日ごろの診断書は、当時受診していた医療機関に依頼します)。診断書は、受給できるかどうかを大きく左右する書類です。

診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、障害年金の診断書と、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を、ご本人(ご家族)が書く書類です。診断書は医師が書き、申立書はご本人が書くため、診断書だけでは伝わらない日常の様子を補う役割があります。

診断書の記載要領には、日本年金機構が、診断書の中で、病名や病歴・治療経過・病状の内容と、日常生活能力の評価との間に食い違いや矛盾がないかにも着目して確認する、と書かれています。申立書も、診断書と食い違っていないか、調子の悪いときの状態も書けているかを確かめておくことが大切です。

くわしくは、病歴・就労状況等申立書とはをご覧ください。

申請の窓口と、請求の流れ

請求する窓口は、初診日の加入状況によって決まります。

  • 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前でそのとき厚生年金に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方(老齢年金を繰上げて受け取っている方を除きます)は、お住まいの市区町村の窓口です。
  • 厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
  • 共済組合の期間に初診日がある方は、共済組合等です。

申請は、次の順で進みます。

  • 初診日と年金制度の確認
  • 初診日の証明
  • 診断書の依頼
  • 申立書の作成
  • 年金請求書の提出

年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。

障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。年金は請求した月の翌月分から支給され、さかのぼっては受け取れません。

くわしくは、障害年金の遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。子がいる場合は、子の人数に応じて年金額が上乗せされます(子の加算)。

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。

診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。くわしくは、不支給から3か月以内にできることと、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

更新(診断書の再提出)がある認定(有期認定)の場合は、障害年金を受け取り始めたあとも、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。更新のない認定(永久認定)になる場合もあります(障害年金の有期認定と永久認定の違い)。

症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。

反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、年金を受け取る権利(受給権)を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。くわしくは、更新で支給停止・等級が下がったときと、額改定請求をご覧ください。

ご家族の方へ、手帳について

パニック障害の方ご本人が、外出や手続きを進めることが難しいこともあります。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。

精神障害者保健福祉手帳は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターではお受けしていません。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。

電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。

ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

ただし、65歳以上の方のご相談は原則としてお受けしておりません(例外があります)。生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

関連する事例・柱ページ・コラム

パニック障害や不安障害が含まれる受給事例(併存)です。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次