
Q 質問
うつ病の初診日が不明な場合、どうすれば良いですか?
A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
うつ病の初診日が不明な場合、特に障害年金の申請や医療費助成の申請などで困ることがあります。しかし、いくつかの対策を講じることで、初診日を確認する手段があります。以下に、具体的な方法を紹介します。
1. 医療機関の記録を確認する
初診日が不明な場合、最初に確認すべきは通院した医療機関の記録です。通常、病院やクリニックではカルテが保管されており、これには診察日や治療内容が記載されています。カルテの保存期間は医療機関によって異なるため、早めに問い合わせることが重要です。法律上、カルテの保存期間は5年間と定められていますが、医療機関によってはそれ以上保存している場合もあります。
2. 薬局の記録を確認する
病院やクリニックでの初診記録が見つからない場合でも、処方箋を受け取った薬局に記録が残っていることがあります。特にうつ病の治療薬を処方された場合、その薬の処方日から初診日を推測できることがあります。薬局も一定期間の記録を保存しているため、通った薬局に問い合わせることが有効です。
3. 健康保険の利用記録を確認する
健康保険の利用記録も、初診日を確認するための手段です。保険を使って医療機関にかかった場合、その際の診療報酬明細書(レセプト)に受診した日付が記録されています。これは保険者(国民健康保険や社会保険など)に問い合わせることで入手でき、どの医療機関にいつかかったかを把握するのに役立ちます。
4. 手帳やカレンダーの記録を確認する
自分で手帳やカレンダーに通院の記録を残している場合、それも初診日を特定する手がかりになります。日記やメモなど、うつ病の症状が強かった時期や通院に関する情報が書かれているものがあれば、それを参考に初診日を推測することが可能です。
5. 証明書が発行できない場合の対応
上記の方法を試しても初診日を特定できない場合、医師に「初診日不明」という内容での診断書を作成してもらうことが可能です。その際、医師に初診日を推測するための情報(患者の主張、症状の経過、病歴など)をできる限り提供することで、医師が判断した時期を記載してもらうことがあります。これにより、障害年金などの申請手続きが進められることもあります。
6. 第三者証明の活用
初診日がどうしても特定できない場合、第三者証明という方法があります。これは、家族や友人などの第三者が、あなたがうつ病で通院していたことを証明する書類を作成する方法です。例えば、一緒に医療機関に行った家族や友人が「いつ頃から通院していたか」を証言し、書面にして提出することができます。ただし、この方法は最終的な手段であり、できる限り医療機関の記録や書類で初診日を特定する努力が求められます。
うつ病の初診日が不明な場合でも、医療機関の記録、薬局の処方履歴、保険の利用記録、個人のメモなど、さまざまな手段を駆使して確認することが可能です。それでも特定できない場合は、医師による診断書や第三者証明を活用することで、必要な手続きを進めることができます。
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