
Q 質問
精神障害者手帳3級を持っていますがうつ病で障害年金はもらえますか?
A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
うつ病で精神障害者保健福祉手帳3級を持っている場合、障害年金を受け取れる可能性はありますが、手帳の等級と障害年金の受給資格は必ずしも一致するわけではありません。障害年金の受給は、障害の重さや生活への影響度合いによって判断されるため、手帳の等級だけでは判断できません。
障害年金は、国民年金か厚生年金に加入していた期間に、一定の条件を満たしている場合に申請できる公的な年金制度です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、それぞれの受給要件があります。
障害年金を受け取るための主な要件は以下の通りです。
初診日の証明
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、年金加入中であることが重要です。うつ病の場合も、初診日が重要な判断基準になります。
保険料の納付要件
障害年金を申請するためには、初診日の前日時点で一定の保険料納付状況が必要です。具体的には、初診日の前の2/3以上の期間で年金保険料が納付されているか、または特例により納付免除の状態であったことが条件となります。
障害の程度
障害年金では、障害の程度が等級によって決まります。うつ病の場合、日常生活にどの程度の支障をきたしているかが重要な判断基準となり、日常生活や就労への影響が大きい場合には、障害等級に該当する可能性があります。精神障害者保健福祉手帳の3級を持っている場合、日常生活に一定の制約があるものの、障害年金の等級に該当しないケースもありますが、具体的な診断書や日常生活の影響度合いによっては、申請が通ることもあります。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳3級を持っていることだけでは、障害年金の受給が自動的に決まるわけではありませんが、うつ病で日常生活に深刻な影響が出ている場合、障害年金を受け取れる可能性は十分にあります。申請には、医師の診断書や初診日の証明書などが必要です。障害年金の申請を考えている場合は、まずは年金事務所や専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。





















