摂食障害で障害年金はもらえる?

目次

結論:摂食障害で障害年金を受け取れるかは、病名だけでなく、病状と日常生活の制限の程度で判断されます

摂食障害(神経性やせ症、神経性過食症など)で、障害年金を受け取れるかどうかは、病名だけでは決まりません。障害年金は、病名だけでなく、病気によって日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで判断されます。

大切な点が2つあります。

1つめは、障害認定基準の「精神の障害」の節には、摂食障害という病名の区分が書かれていないことです。このため、診断書にどの傷病名が書かれているか、病状と日常生活の状態がどう書かれているかが、特に大切になります。

2つめは、体重や体格指数(BMI)などの数値だけで等級が決まる、という書き方は、精神の障害の節にはないことです。

受け取るための条件は、原則として大きく3つです(例外は下で説明します)。

  • 初診日(障害の原因となった病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。診断名がついた日とは限りません)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと
  • 初診日の前日までの保険料の納付状況が、条件を満たしていること
  • 障害認定日(障害の程度を判断する基準になる日。原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳になるまでに、障害の状態が等級に当たっていること

初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった場合は、加入と納付の要件は問われません。

この記事では、摂食障害で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、認定の考え方、初診日、診断書、手続きの流れを順番に説明します。

受け取れると約束するものではありません。治療や食事についての医学的な助言は、この記事ではしていません。体や心の状態が心配なときは、医療機関にご相談ください。

摂食障害で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。加入していた制度によって、受け取れる年金が変わります。原則として次の2つです(例外は下で説明します)。

  • 初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方:1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。3級があるのは、障害厚生年金だけです。
  • 初診日に自営業や学生などで国民年金に加入していた方:障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった場合は、年金に加入していない期間でも障害基礎年金の対象になります。保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)は問われません。ただし、本人の所得による支給制限があります(国民年金法第36条の3)。

20歳前でも、厚生年金に加入していた間に初診日があれば、障害厚生年金の対象です。くわしくは、20歳前に初診日がある方の障害年金をご覧ください。

また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。老齢基礎年金を繰上げ受給している(65歳より早く受け取り始めた)方は対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。

令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

摂食障害は、障害認定基準でどう扱われるのか

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第3 第1章 第8節「精神の障害」)は、精神の障害を、次の6つに区分しています。

  • 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」
  • 「気分(感情)障害」
  • 「症状性を含む器質性精神障害」
  • 「てんかん」
  • 「知的障害」
  • 「発達障害」

摂食障害という区分名は、基準の本文にありません。

そのうえで、基準は、精神の障害の程度を、「その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」としています。さらに、「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である」として、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、原因と経過を考慮する、としています。

神経症については、基準に次の定めがあります。

「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」

人格障害も、原則として認定の対象とならないとされています。摂食障害が神経症に当たるのかどうかは、基準には書かれていません。

なお、国際的な疾病分類(ICD-10)では、摂食障害(F50)は、「生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群」(F50〜F59)の区分に置かれています。一方、日本年金機構の診断書の記載要領は、ICD-10のコードがF4の傷病名を「神経症圏」と呼んでいます。

ただし、これらの分類だけで、摂食障害が対象になる、対象にならない、と決まるわけではありません。実際の判断は、診断書などの内容にもとづいて個別に行われます。診断書にどの傷病名とコードが書かれるかは、早めに主治医に確認しておくと安心です。

また、基準には、統合失調症や気分(感情)障害などの認定の対象となる精神疾患が併存しているとき(重なっているとき)の定めもあります。併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する、という定めです。

摂食障害に、うつ病など認定の対象となる病気が重なっている場合、どの症状がどのように評価されるかは、診断書の内容によって個別に判断されます。

等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。基準は、等級を次のように分けています。

  • 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

傷病が治らないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものも3級に当たります(障害認定基準 第2の1(3))。3級は障害厚生年金だけです。

等級判定のガイドラインと、診断書で見られること

厚生労働省は、精神障害・知的障害の認定の地域差をなくすため、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を定めました(平成28年9月から実施)。このガイドラインは、障害認定基準の第8節に定める傷病を対象としています(てんかんは除かれています)。

ガイドラインの対象傷病にも、摂食障害という区分名はありません。傷病名が摂食障害だけの場合に、この目安がどう使われるかは、ガイドラインには書かれていません。

ガイドラインでは、診断書の「日常生活能力の程度」の評価と、「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせて、等級の目安とします。ただし、これは「参考」で、最終的には、診断書のほかの記載内容も含めて、審査を行う医師(認定医)が総合的に判定します。

目安と異なる等級になることもあり、その場合は合理的で明確な理由をもって判定する、とされています。数字だけで決まるものではありません。

診断書(精神の障害用)の「日常生活能力の判定」では、次の7つの場面を、それぞれ4段階で評価します。

  • 適切な食事
  • 身辺の清潔保持
  • 金銭管理と買い物
  • 通院と服薬
  • 他人との意思伝達及び対人関係
  • 身辺の安全保持及び危機対応
  • 社会性

判定にあたっては、単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定して書く、とされています。

摂食障害の方が知っておきたいのは、診断書の記載要領の注記です。日本年金機構の「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」は、「適切な食事」の項目について、嗜癖的な食行動(たとえば拒食症や過食症)をもって「食べられない」とはしない、と書いています。

つまり、拒食や過食という食行動があることだけをもって、「適切な食事」ができないとは評価しない、という趣旨です。配膳などの準備も含めて、適当な量をバランスよくとれるかどうかは、この項目で評価されます。

そのうえで、ほかの6つの場面も含めて、どんな困りごとがあるのかを、具体的に診断書と申立書に反映することが大切になります。

体重や体の状態、身体の合併症は、どう扱われるのか

体重やBMIなどの数値で等級を定める記載は、障害認定基準の精神の障害の節にはありません。

診断書では、記載要領が「精神疾患の存在、その病状及び重症度」を確認する項目として、病状を書く欄とあわせて、検査の結果を書く「臨床検査」欄を挙げています。診断書には、このほかに「身体所見(神経学的な所見を含む。)」の欄もあります。

体重や体の状態を、どの欄に書くかを指定した記載は、記載要領にはありません。必要に応じて、医師がこれらの欄や備考欄に書くことがあります。

低体重や低栄養に伴って、体の合併症が出ている方もいます。この場合、精神の障害の節とは別に、身体の障害として見られる余地があります。

障害認定基準は、本節(第18節)と第1節から第17節に示されていない障害と障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する、としています(第18節)。つまり、名指しの定めがない障害は、最も近い障害の認定基準にならって扱う、ということです。

また、違う種類の障害が重なるときは、併合等認定基準(第2章)で判断されます。複数の障害を合わせて等級を決める、ということです。

ただし、摂食障害や低栄養を名指しした項目は、精神の障害の節にも、そのほかの節にも設けられていません。どの合併症を、どの節で、どう見るかは、診断書の内容によって個別に判断されます。

当センターの事例とご相談

当センターのサイトにある事例は、診断書の傷病名がうつ病や自閉スペクトラム症で、摂食障害の経過がある方のものです。

  • 20代の女性が、高校在学中に食事が取れなくなって心療内科を受診し、その後も過食・嘔吐を繰り返しながら通院を続けていました。傷病名はうつ病です。一度目の請求は不支給でした。再申請では、初診以降の症状の一貫性(自傷、摂食障害、対人関係の困難)、仕事が続かなかった具体的な理由、家事・金銭管理・外出などの日常生活能力の低下、家族の支援が必要な生活状況を整理しました。その結果、障害基礎年金2級(令和7年11月の決定で、年間約83万円)が認定されました(事例)。
  • 30代の女性が、傷病名は自閉スペクトラム症で、請求しました。初診の医療機関を探す中で、初診日を証明するための、医療機関が書く書類(受診状況等証明書)により、小学生のころから摂食障害で受診していたことが分かりました。初診が20歳前で、20歳になる前に初診から1年6か月が過ぎていたため、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日になります。しかし、そのころは通院歴がなく、事後重症請求(障害認定日の状態で請求できないときに、請求した時点の状態で認定を求める請求。年金は請求した月の翌月分からになります)になりました。申立書には、生まれたときからの生活、人間関係、摂食障害から現在までの生活を詳しく書き、障害基礎年金2級が決まりました(令和2年の決定で、当時の額で年間約78万円。事例)。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

当センターには、無料相談会でのご相談を紹介したQ&Aもあります。いずれも、相談のようすを書いたもので、受給できたかどうかは書かれていません。

  • 過食と嘔吐を繰り返し、うつ病で入浴や掃除などの日常生活にも著しい支障がある(ほかの病気もある)お子さんについて、お母様が相談された例があります。日常生活でできないことを細かく書いていけば、受給の可能性がある、とお答えしています(Q&A)。
  • 20年以上前から食事ができなくなり、摂食障害で心療内科を受診して、のちに発達障害による抑うつ状態と診断された方の相談があります。初めの摂食障害も精神的なことから起きているため、発達障害で請求する場合でも、初診は摂食障害で受診した日になる、とお答えしています(Q&A)。前の病気と後の病気の関係が認められるかどうかは、個別に判断されます。
  • 中学卒業のころに摂食障害になって入院し、のちに一般就労が続かず退職した方のお母様が相談された例があります。相談の時点では、仕事に復帰できるまで回復しているとのことだったため、障害年金の対象ではない、とお伝えしています(Q&A)。

初診日は、診断名がついた日とは限りません

障害年金の初診日は、診断名がついた日とは限りません。その傷病の症状で、最初に医師の診療を受けた日です。

摂食障害は、最初に内科や婦人科など、精神科・心療内科以外の診療科を受診して、あとから精神科や心療内科につながることがあります。この場合、最初の受診が、同じ傷病の症状によるものかどうかが問題になります。

診断名が途中で変わった場合も、前の病気と後の病気の間に、前の病気やけががなかったら、あとの病気は起こらなかったであろう、と認められる関係(相当因果関係)が認められるときは、前の病気で最初に受診した日が初診日になることがあります。この判断は、日本年金機構が個別に行います。

健康診断で体重の減少を指摘された日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。原則として、健康診断のあとに、その症状で初めて医療機関を受診した日が、初診日になります。

若い時期に症状が始まっている方もいます。初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった場合は、前の節のとおり、加入と納付の要件は問われません。事例6480のように、記録が残っていた医療機関の受診状況等証明書から、20歳前の初診日が分かった例もあります。

初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。くわしくは、受診状況等証明書と、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書と申立書で気をつけること

診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の所定の様式(様式第120号の4)で書いてもらいます。診断書の一番はじめの欄には、障害の原因となった傷病名と、そのICD-10コードを書く欄があります。

診断書に書かれる傷病名が何か、併存する病気がないかを、依頼の前に主治医に確認しておくと安心です。くわしくは、障害年金の診断書をご覧ください。

診察室で話している短い時間の様子と、ご自宅での実際の生活に、差があることがあります。診察のときはなんとか受け答えができても、日常生活では困っていることがある、という方もいます。

記載要領も、日常生活能力の判定について、診察時の一時的な状態ではなく、現症日(診断書に書く状態を確認した日)以前1年程度の障害状態の変動を、症状の好転と増悪の両方を考えて判断するよう、求めています。日常生活でできないこと、困っていること、家族や周囲から受けている援助を、メモにして主治医に渡す方法があります。

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を、ご本人(ご家族)が書く書類です。診断書は医師が書き、申立書はご本人が書くため、診断書だけでは伝わらない日常の様子を補う役割があります。

診断書と矛盾する内容になっていないかが、大切なポイントです。くわしくは、病歴・就労状況等申立書をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。

障害認定基準は、現に仕事に従事している方については、次のように判断する、としています。

  • 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない
  • 療養状況を考慮する
  • 仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、日常生活能力を判断する

働いている場合の判断は、働き方や、職場で受けている援助の内容によって変わります。個別の状況によって結論は変わりますので、あきらめる前にご相談ください。くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)の年額は、次のとおりです(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。

  • 2級:年額847,300円
  • 1級:年額1,059,125円

子がいる場合は、子の人数に応じて年金額が上乗せされます(子の加算)。

障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、次の順で進みます。

  • 初診日と年金制度の確認
  • 初診日の証明
  • 診断書の依頼
  • 申立書の作成
  • 年金請求書の提出

請求先は、初診日にどの年金制度に加入していたか(加入していなかったか)で決まります。

  • 市区町村の窓口:初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、20歳前の方、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方
  • 年金事務所または街角の年金相談センター:厚生年金に加入していた方や第3号被保険者だった方
  • 共済組合等:共済組合の期間

年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。

障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。

障害認定日の時点で等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり(老齢基礎年金を繰上げ受給している方は請求できません)、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。

くわしくは、遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求(決定の見直しを求める手続き)ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。

診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。くわしくは、不支給から3か月以内の手続きをご覧ください。

障害年金を受け取り始めたあとも、障害の状態が変わる可能性があるとして「有期認定」とされた場合は、更新(診断書の再提出)があります。1〜5年ごとに障害状態確認届(診断書)を提出し、障害の状態を確認されます(障害の状態が変わらないとされた「永久認定」の場合は、提出は求められません)。

症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。

反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、年金を受け取る権利を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。くわしくは、更新で支給停止になったときと、額改定請求をご覧ください。

障害者手帳との違い

精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターでは受けていません。

ご家族の方へ

摂食障害の方ご本人が、手続きを進める余裕がないこともあります。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。

電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

当センターでは、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談は、お受けしておりません(65歳以上の方で、老齢年金を受け取っておらず条件に当てはまる場合は、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金と、生活保護を受けている方の障害年金をご覧ください。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

関連する柱ページ・事例

事例は、受給をお約束するものではありません。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

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不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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