うつ病の再発と障害年金の関係について知っておくべきポイント

うつ病は、治療によって症状が改善しても再発のリスクが高い病気です。一度回復しても再び症状が悪化することは珍しくなく、再発を繰り返すことで長期にわたる支援が必要になる場合もあります。

こうした背景から、うつ病による生活や仕事への支障が長期的に続く場合、障害年金の受給を検討する人も多いです。では、具体的にうつ病の再発がどのように障害年金に影響するのか、詳しく解説します。

目次

うつ病の再発とは?

うつ病は、症状が一時的に改善しても再び悪化する「再発」が起こりやすい疾患です。治療を続けていても、ストレスや生活環境の変化がきっかけとなり、再び強い倦怠感、無気力、集中力の低下、そして悲観的な思考に陥ることがあります。特に、最初の発症から5年以内の再発率は非常に高いとされています。

再発を繰り返すことで、社会復帰が困難になる場合もあり、仕事を続けることや日常生活を通常通りに送ることが難しくなることがよくあります。こうした状況が続くと、経済的な不安も大きくなり、働くことができない期間が長期化する場合には障害年金の受給を考える必要が出てきます。

障害年金とは?

障害年金は、病気や怪我により長期的に働くことが難しくなった場合、経済的なサポートを提供するための公的な制度です。日本においては、国民年金や厚生年金に加入している人が、一定の条件を満たすと障害年金を受給できる可能性があります。うつ病の場合も、病状が重篤で生活や仕事に著しい支障が出ている場合には、障害等級に基づいて年金が支給されることがあります。

うつ病と障害年金の申請要件

うつ病で障害年金を受給するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。以下は、主な要件です。

初診日の特定

障害年金の申請においては、うつ病の症状が最初に診断された「初診日」が重要です。この日が障害年金制度における基準となり、申請時の条件が決まります。

障害認定日

初診日から1年6か月が経過した日が「障害認定日」とされ、この時点で症状がどの程度の重さであるかが判断されます。この時点で障害等級に該当する状態にあると認められれば、障害年金の受給資格が得られます。

症状の重篤さ

障害年金が支給されるためには、うつ病の症状が生活や仕事に深刻な影響を与えていることが必要です。具体的には、日常生活の基本的な動作や仕事を行う能力が極端に制限されているかどうかが判断基準となります。

継続的な治療と診断書

障害年金を申請する際には、医師による診断書が不可欠です。これは、申請者のうつ病の状態や治療の経過を詳細に記録したもので、継続的な治療の証拠となります。

再発が障害年金に与える影響

うつ病が再発した場合、その病状が悪化し、日常生活や就労に支障が生じることで障害年金の必要性が高まることがあります。再発を繰り返すことで、治療期間が長引き、精神的・肉体的な負担が増大するため、障害年金の受給を継続するか、あるいは新たに申請することを検討する必要が出てくるでしょう。

再発時には、以下の点に注意することが重要です。

再発による症状の悪化を医師に相談

再発の際は、医師と相談して現在の状況を正確に診断してもらいましょう。診断書に記載される内容が、障害年金申請や継続において重要な役割を果たします。

再発後の治療経過を記録

再発が確認された場合、その後の治療内容や症状の変化をしっかりと記録しておくことが必要です。これは、障害年金の申請や更新の際に役立ちます。

就労状況の確認

再発により就労が困難になった場合、働けない期間が長引くことで経済的な問題が深刻化する可能性があります。このような場合は、障害年金を受給することが生活の安定につながるため、早めの申請が推奨されます。

障害年金の等級と受給額

障害年金には、症状の重さに応じて1級から3級までの等級があります。うつ病の場合、仕事ができない状態であれば2級になります。また、3級に該当する場合は、初診日が厚生年金加入者であった者が対象となり、一定の労働が可能な状態であればこちらに該当することもあります。

受給額は、等級や加入していた年金制度に応じて異なります。例えば、2級の障害基礎年金を受給する場合、年金額は基準額に加えて子供がいる場合の加算があります。障害厚生年金の場合は、報酬額に基づいて金額が計算されます。

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最後に

うつ病の再発は、生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。特に、再発を繰り返すことで長期間にわたる治療が必要になる場合、障害年金の受給が経済的な安定に役立つことがあります。障害年金の申請や更新を検討する際は、医師との連携をしっかりと行い、正確な診断書を用意することが重要です。また、再発時には早めの対処を心がけ、必要なサポートを得ることが生活の質を保つためのカギとなるでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

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障害年金無料相談会の流れ

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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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