自閉症(自閉スペクトラム症)で障害年金はもらえる?

目次

結論:自閉症でも、障害年金を受け取れることがあります

自閉症(自閉スペクトラム症)は、障害年金の対象になる病気です。ただし、診断名があるだけで受け取れるわけではありません。障害年金は、病名ではなく、障害によって日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。障害者雇用で働いている方でも、受け取れることがあります。

受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(自閉症の症状について、初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること(初診日が20歳前で、年金制度に加入していなかった期間にある場合は、この2つは問われません)。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後。初診日が20歳前にある場合は、20歳の誕生日の前日か、初診日から1年6か月後のどちらか遅いほう)か、その後65歳の誕生日の前々日までに、障害の状態が等級に当たっていることです。

自閉症は、幼少期からの特性が続くため、初診日がいつか、どの年金制度になるかが、人によって大きく違います。この記事では、自閉症で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を順番に説明します。

自閉症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。20歳になる前で、年金制度に加入していなかった期間に初診日がある場合は、障害基礎年金の対象になります。この場合は保険料の納付は問われませんが、本人の所得による支給制限があります(20歳前でも、会社員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、厚生年金の期間として扱われます)。

初診日が、厚生年金と国民年金(20歳前を含む)のどちらの期間かで、結果が変わります。3級は障害厚生年金だけの等級のため、初診日が厚生年金の期間にない方は、1級か2級に当たらなければ受け取れません。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。発達障害の扱いは、「発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症)は対象になりますか?」(Q37)にまとめています。

自閉症は、どのように等級が判断されるのか

自閉症は、障害認定基準の「精神の障害」のなかで、発達障害として扱われます。診断書や、ご本人(ご家族)が書く病歴・就労状況等申立書をもとに、日本年金機構が審査します(障害認定基準 第3第1章第8節「精神の障害」の「発達障害」)。

発達障害は、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。等級は、社会性やコミュニケーション能力の程度、不適応な行動の有無、必要な援助の程度などで判断されます。一般就労していても、援助や配慮のもとで働いている場合があるため、仕事の状況だけで判断されるわけではありません。

等級のおおまかな考え方は、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、つまり他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足せない程度です。2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度です。3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、および、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものです。

発達障害については、認定基準に次の例示があります。1級は、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの。2級は、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの。3級は、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるものです。

診断書(精神の障害用)には、日常生活能力の程度(5段階)と、日常生活能力の判定(7つの場面について、それぞれ4段階で評価するもの)が書かれます。これらは等級を考えるときの目安になりますが、数字だけで決まるわけではありません。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

障害者雇用で働いていても、受け取れますか

働いていることだけで、対象外になることはありません。審査では、仕事の種類や内容、勤務の日数や時間、職場から受けている配慮や援助、同僚との意思疎通の状況などが確認されます。障害者雇用で働いている場合も、同じです。

当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 障害者雇用で就労している20代の男性の事例です。専門学校を卒業したあと、母の勧めでアルバイトを始め、上司から話がかみ合わないと指摘され、お母様の判断で心療内科を受診して、自閉症と診断されました。その後、就労支援センターで会話の練習を重ね、障害者雇用で就職しました。将来を心配したご両親の勧めで、障害年金を請求しました。認定日のころに受診歴がなかったため、事後重症請求にして、障害基礎年金2級(年額約81万円)が決まりました(事例)。
  • 障害者雇用で就労している40代の男性の事例です。人との関わりを持たずに作業できる職場へ転職し、通院を続けながら働いています。医師の方針が「現在の診断書は作成するが、過去の診断書は作成しない」というものだったため、現在の診断書だけで事後重症請求をして、障害厚生年金3級(年額約58万円)が決まりました。ご本人も、今後の通院を考えて、医師の方針に沿うことを選びました(事例)。

働いている場合の判断は、働き方や、職場で受けている援助の内容によって大きく変わります。個別の状況によって結論は変わりますので、あきらめる前にご相談ください。くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。自閉症の初診日は、「自閉症と診断された日」ではなく、自閉症の症状について、初めて医師の診療を受けた日です。知的障害を伴わない方が、20歳を過ぎてから初めて受診した場合は、その受診日が初診日です。知的障害を伴う場合は、初診日の取扱いが異なることがありますので、個別にご相談ください。初診日によって、どの年金制度で請求するかが変わるため、確認が重要です。

当センターの事例にも、次のようなものがありました。

  • 小学生のころに保健室で過ごすことが多くなり、学校の勧めで受診して、現在まで同じ病院に通院している20代の男性の事例です。初診から同じ病院に通院しているため、受診状況等証明書は不要でした(事例)。
  • 人間関係が築けず家事も難しくて違和感を覚え、自分で調べた発達障害に当てはまると考えて受診し、自閉症スペクトラム障害と診断された30代の女性の事例です。受診後、約5年間は仕事を続けていましたが、パワーハラスメントを受けて退職しました。初診から同じ病院に通院していたため、受診状況等証明書は不要で、障害厚生年金2級(年額約120万円)が決まりました(事例)。

初診日の証明には、初めて受診した医療機関に書いてもらう「受診状況等証明書」を使います。くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書で気をつけること

診断書は、現在の主治医に、精神の障害用の所定の様式(様式第120号の4)で書いてもらいます。発達障害では、「障害の状態」欄の「発達障害関連症状」(相互的な社会関係の質的障害、言語コミュニケーションの障害、限定した常同的で反復的な関心と行動)や、「これまでの発育・養育歴等」の欄に、幼少期の状況が記入されます。診断書は、受給できるかどうかを大きく左右する書類です。

自閉症は、幼少期からの経過が大切です。当センターの事例では、生まれてから現在までの生活を詳しくまとめて、診断書の依頼のときに添えたり、電話で聞き取った経過を伝えたりしています。診断書に、幼少期から現在までの経過が反映されるようにするためです。

また、医師が書いた診断書が、実際の生活よりも軽く書かれていることがあります。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 診断書が、実際の状態より軽い内容になっていたため、日常生活の様子と困りごとを詳しく医師に伝えて、書き直しを依頼した事例があります。書き直された診断書で、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
  • 診断書の一部が、現在の状況より軽く書かれていたため、病院に連絡して修正してもらった事例があります(事例)。

診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

病歴・就労状況等申立書では、生まれてからの様子を具体的に書きます

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と、仕事や日常生活の状況を書く書類です。診断書は医師が書き、申立書はご本人(ご家族)が書くため、診断書だけでは伝わらない日常の様子を補う役割があります。自閉症では、幼少期からの経過を書くことが大切です。

当センターの事例では、次のような内容を、具体的な場面とあわせて書いています。

  • 学生時代からコミュニケーションが取れず、いじめを受けたこと、現在は人が怖くて一切外出できないこと、親戚が家に来ても部屋から出られないこと(事例)
  • 20歳のころの生活状況、就労後の職場での様子、出勤できなくなってからの自宅での生活(事例)
  • 学生時代から人間関係でぎくしゃくしたこと、就職後のいじめなど、コミュニケーションの困難(事例)

「できない」だけでなく、どんな場面でどう困っているかが伝わるように整理することが大切です。

一度不支給になっても、再び請求できることがあります

審査の結果、不支給になることもあります。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 20代の女性が、最初は「知的障害」として請求して不支給になり、主治医から自閉症スペクトラム障害での再請求を勧められた事例です。主治医と連携して診断書を依頼し、幼少期から現在までの日常生活を文書にまとめました。感覚過敏、段取りの難しさ、金銭管理ができないこと、育児や家事を全面的に援助に頼っていることなどを、具体的に書いて、障害基礎年金2級(年額約107万円・加算あり)が決まりました(事例)。
  • 20代の男性が、1度目の請求で不支給になり、2年後に事後重症請求で再び請求して、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まった事例です。2度目の申立書には、パニックになる具体的な場面、その時間、そのときの家族の様子、一人で通院できないこと、日常生活を家族に頼っていること、前回は書かなかった学生時代の人間関係の困難を書きました(事例)。

不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。

初診日が20歳前の方は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になる場合があり、その前後3か月以内の状態を書いた診断書で請求できます。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 初診が幼児期の20代の男性の事例です。お母様が一人で相談に来られ、20歳の誕生日から約1か月後に契約しました。直近1年は通院しておらず、次の受診予定日が、20歳の誕生日の前日の前後3か月(認定日請求の診断書に必要な現症の期間)を過ぎてしまうため、病院に連絡して予約を前倒ししました。20歳認定日請求で、障害基礎年金2級(年額約78万円)が決まりました(事例)。
  • 小学生のころから同じ病院に通院している20代の男性の事例です。20歳のころと現在の診断書の2通を、同じ病院に依頼しました。20歳のころの症状が分かるように、生後から現在までの生活をまとめて、診断書の依頼に添付しました。障害基礎年金2級(年額約77万円)と、5年分のさかのぼり(約390万円)が決まりました(事例)。

障害認定日の時点で等級に当たっていなかった場合や、認定日のころに診断書を書いてもらえない場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。当センターの事例には、次のようなものがあります。

  • 15年以上通院していたものの、障害認定日のころは近所の内科で薬の処方を受けるだけで医師の診察がなく、その時期の診断書を作成してもらえなかった40代の男性の事例です。半年ほど前から症状が悪化したため心療内科に転院し、そこで診断書を作成してもらいました。事後重症請求で、障害厚生年金2級(年額約120万円)が決まりました(事例)。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

受給後の更新

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日(障害認定日や、事後重症の請求日など)か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません(障害の程度が明らかに重くなったと省令で定める場合は例外があります)。

20歳前の傷病による障害基礎年金は、本人の所得が一定の額を超えると、支給が制限されます。くわしくは、100の質問の「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)と、「20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)はどうなりますか?」(Q15)、「20歳前障害には所得制限がありますか?」(Q65)をご覧ください。

ご家族の方へ

自閉症の方は、ご本人が手続きを進めるのが難しいこともあります。当センターの事例でも、お母様が一人で相談に来られた事例や、将来を心配したご両親が、ご本人とあわせて3人で面談した事例、お父様が電話で相談して郵送で契約した事例があります(事例、事例、事例)。ご本人の同意があれば、ご家族だけでも、当センターにご相談いただけます。ご相談の前に、ご本人にお伝えください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

自閉症の受給事例

自閉症で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連するコラム・Q&A:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

障害年金の無料相談を行っています

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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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