結論:障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときは、障害年金を請求できることがあります。ただし、年金は請求した月の翌月分からで、さかのぼれません
障害年金では、原則として、初診日から1年6か月たった日に、障害の程度が判断されます。この日を障害認定日といいます。
初診日は、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。診断名がついた日とは限りません。
障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときの請求を、事後重症請求といいます。法律には、請求できる期間と条件が定められています。
- 請求できる期間は、障害認定日より後から、65歳に達する日の前日までの間です。請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
- 初診日の条件と、保険料の納付の条件は、障害認定日ではなく、初診日で見られます。事後重症請求でも同じです。
- 年金は、請求した月の翌月分からです。障害認定日にさかのぼっては受け取れません。
- 等級に当たるかは、請求書を受理した日の状態で判断されます。診断書は、請求日前3か月以内の現症(診断書に書く状態を確認した日の状態)のものが必要です。
この記事は、障害認定日のころの診断書が取れない方、障害認定日のあとに症状が重くなった方、そのご家族のために書いています。事後重症請求の条件、期限、ほかの請求との違いを説明します。受給をお約束するものではありません。
事後重症請求とは、どんな請求か
障害年金の請求には、請求の時期によって、次の2つの方法があります。
- 障害認定日による請求:障害認定日に、等級に当たる状態にあるときの請求です。障害認定日の翌月分から受け取れます。
- 事後重症による請求:障害認定日には等級に当たらなかった方が、その後に症状が悪化し、等級に当たる状態になったときの請求です。請求した月の翌月分から受け取れます。
以上は、日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」と「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」の区分です。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月たった日です。その前に傷病が治った場合は、その治った日です(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます。国民年金法第30条第1項)。
事後重症請求は、次の条文に定められています。
- 障害基礎年金:国民年金法第30条の2第1項
- 障害厚生年金:厚生年金保険法第47条の2第1項
- 初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方:国民年金法第30条の4第2項
第30条の2と第47条の2は、次の2つがそろったとき、その期間内に請求できる、という内容です。
- 障害認定日に、等級に当たる程度の障害の状態になかったこと
- そのあと「六十五歳に達する日の前日までの間」に、等級に当たる程度の障害の状態に至ったこと
第30条の4第2項も、同じく「六十五歳に達する日の前日までの間」を期間としています。
障害認定基準は、事後重症の場合の認定時期を、次のように定めています(障害認定基準 第2 2「認定の時期」(2))。「裁定請求書を受理した日(65歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)」
裁定請求書は、年金を請求する書類(年金請求書)のことです。つまり、事後重症請求では、請求書を受理した日の状態で、等級に当たるかが判断されます。
事後重症請求の条件
事後重症請求ができるのは、次の3つが、すべて当てはまる方です。
- 初診日の条件を満たしていること(初診日に加入していた制度などで決まります。次の節で説明します)
- 保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)を満たしていること。ただし、初診日が20歳前で、年金制度に加入していない期間にある方は、納付要件は不要です
- 障害認定日には等級に当たらなかったが、65歳に達する日の前日までの間に、等級に当たる状態になり、請求すること
等級は、障害基礎年金が1級・2級、障害厚生年金が1級から3級です。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
等級の考え方は、障害年金の認定方法と、ご自身の傷病のページをご覧ください。
初診日と保険料の条件は、事後重症請求でも初診日で見られます
事後重症請求は、障害認定日より後の状態で請求する方法です。
事後重症請求でも、請求できるかどうかの前提になる条件は、障害認定日の時点ではなく、初診日で見られます。条文も、初診日にどの制度に入っていたかを要件にしています(国民年金法第30条の2第1項、厚生年金保険法第47条の2第1項)。
初診日の条件は、次のとおりです。
- 障害基礎年金(その1):初診日に国民年金に加入していた方
- 障害基礎年金(その2):初診日に60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいて、以前に国民年金に加入していたことがある方(国民年金法第30条第1項。老齢年金を繰上げて受け取っている方は除きます)
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(厚生年金保険法第47条の2第1項)
- 20歳前の障害基礎年金:初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方(国民年金法第30条の4第2項)
保険料の納付の条件(納付要件)も、初診日で見られます。初診日の前日で判定します。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です。
初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満であれば、特例があります。初診日がある月の前々月までの直近1年間に、未納がなければよいという特例です(日本年金機構)。事後重症請求にも、同じ納付要件が当てはまります(国民年金法第30条の2第2項、厚生年金保険法第47条の2第2項)。
事後重症請求でも、初診日がいつか、どの医療機関かを、確認する必要があります。初診日の医療機関と、診断書を作成する医療機関が違うときは、受診状況等証明書が必要です。これは、初診日を証明するための、医療機関が書く書類です。
初診日が確認できないときは、事後重症請求にしても、請求は難しくなります。くわしくは、受診状況等証明書とは:初診日の証明のしかた・取れないときの対処と、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)をご覧ください。
請求できる期限:65歳の誕生日の前々日まで
事後重症請求の期限は、65歳の誕生日の前々日までです。請求書は、この日までに提出する必要があります(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。この期限を過ぎると、事後重症請求はできません。
条文は、障害認定日より後の「六十五歳に達する日の前日までの間」としています。日本年金機構の案内では、これが「65歳の誕生日の前々日」にあたります。
初診日が65歳の近くにある方は、特に注意が必要です。条文の文言では、障害認定日が65歳に達する日の前日以後になる場合、事後重症請求ができる期間がないことになります。この場合は、障害認定日の時点で等級に当たっていることが必要になります。
65歳の線では、次の3点を確認します。
- 請求書の提出が、65歳の誕生日の前々日までに間に合うか
- 初診日が64歳台などで、障害認定日が65歳に達する日の前日以後にならないか
- 老齢年金を繰上げ受給していないか(次の節をご覧ください)
初診日が65歳以降にある方については、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいことをご覧ください。
老齢年金を繰上げ受給していると、事後重症請求はできません
繰上げ受給している(65歳より早く受け取り始めた)方は、事後重症による請求ができません。障害基礎年金は国民年金法附則第9条の2の3、障害厚生年金は厚生年金保険法附則第16条の3に定めがあります。
日本年金機構の「年金の繰上げ受給」には、次のように書かれています。「繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)」
繰上げ受給をしている方が請求できなくなるのは、主に次の請求です。このほか、ほかの障害と合わせて初めて2級以上になったときの請求なども、できなくなります。
- 事後重症による請求(障害基礎年金・障害厚生年金)
- 初診日に60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していなかった方の特例による請求(障害基礎年金)
- 20歳前に初診日がある方の、事後重症による請求(障害基礎年金。国民年金法第30条の4第2項)
繰上げ受給を考えている方は、請求する前に、障害年金を受け取れないかを確認してください。
当センターの事例に、老齢年金の繰上げ受給を検討していた方がいます。通勤途中に脳梗塞を発症して退職し、年金事務所で障害年金の請求を勧められました。発病から3年がたっていましたが、遡及請求はせず、事後重症請求にして、障害厚生年金3級が決まりました(事例)。
年金が始まる時期:請求した月の翌月分から
事後重症請求の年金は、請求した月の翌月分から受け取れます(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版。国民年金法第30条の2第3項・第18条第1項)。障害認定日にさかのぼって受け取ることはできません。
たとえば、10月に請求したときは、11月分からです。請求が11月中になれば、12月分からになります。
請求が遅くなると、受け取りの開始も遅くなります。診断書が整うまでの時間も見込んで、準備を進めることが大切です。
決定までに数か月かかるため、初回の支払では、数か月分をまとめて受け取ることになります。支払は原則として偶数月に、前月までの分をまとめて行います(国民年金法第18条第3項)。
事後重症請求が使われる場面
事後重症請求は、次のような場面で選ばれます。ただし、どの請求になるかは、一人ひとりの状況で変わります。
- 障害認定日のころの診断書が取れないとき:当時の受診が少ない、医療機関から当時の診断書は書けないと言われた、などです
- 障害認定日のころに、受診していなかったとき
- 障害認定日の診断書は取れるが、等級に当たらない内容だったとき
- 障害認定日のあとに、病気が進んだり、新しい治療を始めたりしたとき
- 20歳前に初診日がある方で、20歳に達した日(障害認定日が20歳より後のときは障害認定日)に、等級に当たる状態でなかったとき
- 不支給になったあと、状態が重くなったとき
日本年金機構の「障害年金ガイド」には、障害認定日のあとに人工透析を始めた方の例が載っています。障害認定日には等級に当たらなかった方が、人工透析を始めたあとに請求して、事後重症による障害年金を受け取る例です。受け取りは、請求した月の翌月分からです。
診断書が取れないときに事後重症請求を考える、という整理は、当センターの遡及請求のページにも書いています。
初診日が分からない、または証明できないときは、事後重症請求にしても、初診日の条件と納付要件を確認できません。まず、初診日の確認が必要です。
遡及請求・ほかの請求との違い
事後重症請求と、ほかの請求は、次の点が違います。ご自身がどれにあたるかを確認してください。
- 遡及請求(さかのぼって受け取るための請求):障害認定日の状態で請求します。障害認定日から1年以上たってから請求するときは、診断書が2通必要です。障害認定日から3か月以内の現症のものと、請求日前3か月以内の現症のものです
- 額改定請求:すでに障害年金を受けている方が、悪化したときに等級を上げる請求です。原則として、受給権(年金を受け取る権利)を取得した日または前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと、請求できません(国民年金法第34条第3項、厚生年金保険法第52条第3項)
- 不支給になったあとの手続き:審査請求(決定への不服を申し立てる手続き)と、あらためて請求し直す再請求があります。事後重症請求は、再請求の方法のひとつになります
遡及請求で認められると、障害認定日の翌月分から、時効の関係で5年分までさかのぼって受け取れます。事後重症請求は、さかのぼって受け取れません。
初診日が20歳前で厚生年金に加入していなかった方の遡及請求では、診断書の時期が異なります。障害認定日が20歳に達した日以前のときは、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)の前後3か月以内の状態のもの、障害認定日が20歳より後のときは、障害認定日から3か月以内の状態のものになります。
遡及請求を試みて、認定日の分が認められなかったときも、現在の状態が等級に当たれば、事後重症として決まることがあります。くわしくは、障害年金の遡及請求:何年分さかのぼれる?条件・診断書・注意点と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
すでに障害年金を受けている方は、障害年金の額改定請求:悪化したときに等級を上げる請求の条件・時期・注意点をご覧ください。
不支給の通知が届いた方は、障害年金が不支給になったとき(通知から3か月以内の方へ):審査請求・再請求・期限をご覧ください。事後重症請求は、請求した月の翌月分からです。そのため、審査請求の結果を待ってから再請求すると、その間の月数分だけ、受け取りの開始が遅れます。
診断書と申立書の注意点
事後重症請求の診断書は、請求日前3か月以内の現症(診断書に書く状態を確認した日の状態)のものが必要です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版。100の質問の「事後重症請求とは何ですか?」〔Q79〕)。
当センターのQ&Aには、次のようにお答えしたものがあります。事後重症として請求する場合は、診断書の現症日から3か月以内に、請求書一式を提出する必要があります(Q&A)。
現症日は、医師が実際に障害の程度を確認した日です。診断書の最後に書かれる作成日とは、別のものです。作成日を基準にしないよう注意が必要です。
病歴・就労状況等申立書の作成に時間がかかると、現症日から3か月以内に間に合わなくなることがあります。診断書の準備と並行して、申立書を進める計画が大切です。
診断書は、医師が作成します。診察のときに、日ごろの状態を具体的に伝えてください。診断書に何を書くかは、医師が判断します。
等級に当たるかどうかは、診断書などをもとに、日本年金機構が認定します。
診察で伝える内容の例は、次のとおりです。
- 食事、入浴、身だしなみ、家事、金銭の管理、通院や服薬、外出などの、日常生活の状況
- 家族や周囲から受けている支援
- 働いている場合は、仕事の内容、勤務の日数や時間、職場での配慮
障害認定日のころの診断書が取れないときは、医療機関が、当時の診断書は書けないと判断することがあります。その場合は、現在の状態を診ている医療機関に、現在の診断書を依頼します。
診断書の依頼のしかたは、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処を、申立書の書き方は、病歴・就労状況等申立書とは:書き方・書く内容・つまずきやすい点をご覧ください。
20歳前に初診日がある方の事後重症請求
初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、国民年金法第30条の4で定められた障害基礎年金の対象です。第2項は、事後重症請求の定めです。
請求できる期間は、次のように定められています(国民年金法第30条の4第2項)。
- 障害認定日が20歳に達した日以前のとき:20歳に達した日より後
- 障害認定日が20歳に達した日より後のとき:その障害認定日より後
この期間のうち、65歳に達する日の前日までの間に、等級に当たる状態になった方が、その期間内に請求できます。
20歳前に初診日がある方は、納付要件は不要です(日本年金機構)。ただし、前年の所得が一定額を超えると、年金の全部または2分の1が支給停止になります(国民年金法第36条の3)。
20歳前でも、厚生年金に加入している間に初診日がある方は、障害厚生年金の対象で、この所得制限の対象ではありません。くわしくは、20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。
当センターの事例
事後重症請求で決まった、当センターの事例です。傷病はさまざまです。
ここに挙げるのは、事後重症請求という経過がある方の事例です。同じ傷病の方の結果を示すものではありません。年金額は、事例ページに書かれた当時の額です。
障害認定日のころの診断書が取れなかった事例です。
- 40代の男性が、自閉スペクトラム症で請求しました。障害認定日のころは、近所の内科で薬が処方されていただけで、診察は受けておらず、診断書を書いてもらうことはできませんでした。半年前に症状が悪化して、心療内科のある専門医に転院していたため、事後重症請求になりました。申立書には、学生時代から人間関係でうまくいかなかったことや、就職してからいじめを受けたことなどを詳しく書きました。障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
- 20代の女性が、うつ病で請求しました。初診から2年通院した医療機関に、障害認定日の診断書を依頼しました。すると、「4年前から受診しておらず当時の診断書が書けるほどのデータが無いので、過去の診断書を書くことはできない」と言われました。障害認定日には転職して派遣社員として働いていたこともあり、遡及請求を諦めて、事後重症請求にしました。申立書には、現在の一日のスケジュールから家族のサポートまで詳しく書きました。2級が決まりました(事例)。
- 60代の男性が、両感音性難聴で請求しました。障害認定日の時点では医療機関を受診していなかったため、事後重症請求になりました。契約の当日に、受診状況等証明書と現在の診断書を医療機関に依頼し、契約から3週間で申請しました。障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
- 20代の女性が、注意欠陥多動障害(ADHD)で、障害者雇用で就労しながら請求しました。初診は大学時代で、その後に通院が途切れていた期間があり、障害認定日のころは通院していなかったため、事後重症請求にしました。障害基礎年金2級(年間約83万円)が決まりました(事例)。
障害認定日の時点では等級に当たらなかった事例です。
- 40代の女性が、うつ病で、遡及請求をしました。障害認定日の診断書は、症状が比較的軽度に書かれており、年金に相当すると認められず、事後重症のみで障害厚生年金3級が決まりました(事例)。
- 50代の女性が、腎硬化症と狭心症で請求しました。障害認定日の時点では、透析を始めていませんでした。実務的には遡及は厳しい可能性が高いと考えられましたが、ご本人の希望で、認定日請求もあわせて進めました。認定日の分は不支給でしたが、現在は透析を継続していることから、腎疾患として事後重症による障害基礎年金2級(年間約83万円)が決まりました(事例)。
- 30代の女性が、自閉スペクトラム症で請求しました。障害認定日の時点よりも、現在の状態のほうが明らかに重いと確認できたため、認定日請求は行わず、事後重症請求にしました。障害基礎年金2級が決まり、子2人分の加算がついて、年間約130万円になりました(事例)。
- 50代の男性が、慢性腎不全で請求しました。初診から1年半たったころは、月に1回通院して服薬していただけで、腎臓にも異常はありませんでした。そのため、障害認定日は障害の状態に当たりませんでした。7年前から透析を続けていましたが、事後重症請求になりました。契約した月のうちに申請し、障害厚生年金2級が決まりました(事例)。
不支給になったあとに、事後重症請求をやり直した事例です。
- 50代の男性が、両変形性膝関節症で、ご自身で申請して不支給になり、審査請求も却下されました。当センターで再請求しましたが、3級に満たないとして不支給になりました。理由は可動域が広いことでした。あらためて事後重症請求をやり直し、障害厚生年金2級が決まりました。決定まで8か月かかっています(事例)。
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ経過でも、診断書や申立書に書かれた内容、そのときの状態で、結果は変わります。
請求の流れと窓口、結果が出るまでの期間
請求は、次の順で進みます。
- 初診日と年金制度の加入状況の確認
- 初診日の証明
- 診断書の依頼
- 申立書の作成
- 年金請求書の提出
請求先は、初診日に加入していた制度で決まります(日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」「障害厚生年金を受けられるとき」)。
- 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前でそのとき厚生年金に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方(老齢年金を繰上げて受け取っている方を除きます)は、お住まいの市区町村の窓口です。年金事務所や街角の年金相談センターでも受け付けています
- 初診日に厚生年金に加入していた方と、国民年金の第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです
- 初診日が共済組合の加入期間にある方は、共済組合等になります
年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。
認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
不支給になったときと、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。
不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
なお、当センターでは、ご自身で申請して不支給になった方の再請求はお受けしていますが、審査請求・再審査請求は、当センターで申請した方に限ってお受けしています(100の質問Q83)。
障害年金を受け取り始めたあとも、障害の状態が変わる可能性があるとされた場合は、更新(診断書の再提出)があります。更新のある認定(有期認定)では、1〜5年ごとに障害状態確認届(診断書)を提出し、障害の状態を確認されます。
更新のない認定(永久認定)もあります。くわしくは、障害年金の有期認定と永久認定の違い:更新の有無・永久認定になる場合・年金証書の見方をご覧ください。
症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。くわしくは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったとき:再開・額改定・審査請求の手続きをご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。
子がいる場合は、子の人数に応じて年金額が上乗せされます(子の加算)。対象は、18歳になった年度の末日までの子(障害等級1級・2級の障害の状態にある子は20歳未満)です。1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円です。
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
障害者手帳との違い
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの障害者手帳は、障害年金とは別の制度です。手帳の申請は、当センターでは受けていません。
ご相談は、当センターへ
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。
初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。
ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
当センターでは、65歳以上の方のご相談は原則としてお受けしておりません(老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません。
くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいこと、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?受け取れる場合の注意点と、当センターでお手伝いできないことをご覧ください。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
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事例は、受給をお約束するものではありません。
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















