
相談者
相談者: 松山市の男性(50代)
傷病名: 両変形性膝関節症
申請日: 令和元年(2019年)8月
支給決定日: 令和2年(2020年)4月
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級(年間約140万円)
相談時の相談者の状況
ネットを見ての当センターに相談に来られました。
ご相談者の方は膝関節症でご自身で障害年金の申請を出して不支給だったため障害年金の審査請求を出しました。しかしそれを却下されたため当センターに何とかならないのかということでご相談がありました。
相談した時のご相談事例についてはこちらで書いていますので参考にしてください。
>>本日は脊柱管狭窄症・変形性膝関節症で審査請求して却下された方と面談を行いました。
相談から申請までのサポート
審査請求の内容を確認すると診断書は「両膝変形性関節症・脊柱管狭窄症・立位維持困難・両下肢関節症・歩行困難」と複数の傷病名が記されていた。却下理由は受診状況証明書を初診とする診断書が出されていないとの事。そのため「変形性膝関節症」で再請求をすることにしました。
脊柱管狭窄症は足先が痺れる程度とのことで、「両膝変形性関節症」で申請することにしました。
当センターがお手伝いをしたのですが結果、3級に満たないということで不支給決定になりました。どうして障害年金が不支給になったのか年金事務所で確認すると可動域が広いということでまだ障害年金を受給するだけの症状になっていないということで却下になったことが分かりました。
これは診断書の結果なので、審査請求は可能性が低いと思い、もう一度初めから事後重症請求を行うことにしました。 可動域が広いことが不支給の理由だったため、可動域が狭くなっていればという条件を付けて診断書の作成依頼をし、作成してもらうことが出来きました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定し、年額約140万円の受給が決定しました。
年金事務所に提出後も、初診病院の一番古いレントゲンと現在の病院の一番新しいレントゲンを提出するなど、決定まで8か月かかりました。はじめは3級に満たないと決定されたものが、2級になり良かったです。
ご相談者ももう障害年金を諦めようと思っていたのですが、無事障害年金が出て喜んでいらっしゃいました。
感謝のお手紙もいただきました。
>>【感謝のお手紙 16】両膝変形性関節症の方から感謝のお手紙をいただきました。
愛媛・松山障害年金相談センターから皆様へ
当センターでは自分で申請して不支給になった方へのサポートも行っています。
障害年金のことで分からないことがあればお気軽にお問い合わせください。























