全身性エリテマトーデス(SLE)で障害年金はもらえる?

目次

結論:全身性エリテマトーデスでも、症状が重ければ障害年金を受け取れます

全身性エリテマトーデス(SLE)で障害年金を受け取れることはあります。ただし、SLEと診断されたことだけで決まるのではなく、病気によって、日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。

SLEは、皮膚、関節、腎臓、神経、心臓、肺、血液など、全身のさまざまな臓器に症状が出うる病気です(難病情報センター「全身性エリテマトーデス(SLE)」)。障害年金の認定基準(日本年金機構「障害認定基準」)には、全身性エリテマトーデスという病名の節はありません。そのため、実際に症状が強く出ている臓器の基準(関節や筋力の障害なら「肢体の障害」、腎臓なら「腎疾患による障害」、精神症状なら「精神の障害」など)に当てはめて、日常生活や仕事の制限を総合的に見て判断されます。診断書は、症状の出ている部位に合わせて、1枚とは限らず、複数を出すこともあります。

もう1つ大切なのは、初診日です。SLEは、関節の痛みなど、ほかの病気にもある症状から始まることがあり、最初の受診先と、診断がついた病院が違うことがあります。障害年金では、診断された日とは限らず、その病気の症状で最初に医師の診療を受けた日が初診日になります。当センターの事例にも、約15年前に関節の痛みで受診した日が初診日になった方がいます。

この記事は、SLEで障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。

全身性エリテマトーデスで障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、この特例の対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、保険料の納付要件を問わない「20歳前障害」として障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条の4。本人の所得による制限があります=第36条の3)。20歳前でも、厚生年金に加入中に初診日があれば障害厚生年金の対象です。くわしくは20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

どんな症状が、どう判断されるのか

障害認定基準には、全身性エリテマトーデスの個別の基準はありません。基準の第18節「その他の疾患による障害」には、「いわゆる難病」についての定めがあり、難病は、発病の時期がはっきりせず、症状が複雑多岐にわたるため、客観的な所見に基づいた日常生活能力などの程度を十分に考慮して総合的に認定する、とされています。また、基準に示されていない障害は、最も近い基準に準じて認定する、ともされています。

実際の認定では、症状の出ている臓器ごとの基準が使われます。

  • 関節の痛み、筋力の低下、全身の脱力:手足の広い範囲に及ぶときは、基準の「肢体の機能の障害」(第7節 第4)として、関節の動く範囲、筋力、手先の器用さ、速さ、耐久性を考えたうえで、日常生活の動作の状態から総合的に判断されます。当センターの事例11637は、この考え方で請求しました(後の「当センターの事例」をご覧ください)。
  • 腎臓の障害(ループス腎炎など):基準の「腎疾患による障害」(第12節)で判断されます。基準は、腎疾患の原因の1つに膠原病を挙げています。検査の数値と、日常生活の状態を示す「一般状態区分表」を組み合わせて判断され、人工透析療法を行っている場合は、原則として2級とされています(くわしくは、人工透析で障害年金はもらえる?と、人工透析で障害年金を受給する3つのポイントをご覧ください)。なお、基準には「ループス腎炎」という言葉は出てきません。腎臓の病気が膠原病によるものでも、腎疾患の基準で見られます。
  • 精神症状(気分の落ち込み、混乱など):基準の「精神の障害」(第8節)は、膠原病を含む全身の病気による中枢神経の障害などが原因で起きる精神症状も、対象として定めています。
  • 皮膚の症状:皮膚の症状だけを定めた基準はなく、全身の状態や日常生活の制限とあわせて、総合的に見られます。
  • 肺・心臓・血液など:それぞれの臓器の基準があります(呼吸器は第10節、心疾患は第11節、血液・造血器は第14節)。

障害が複数の臓器に出ているとき、基準は、内科的な病気(第10節〜第18節)が重なっている場合は総合的に認定する、と定めています(障害認定基準 第2「障害認定に当たっての基本的事項」)。手足の障害(第7節)と精神の障害(第8節)のように、違う種類の障害が重なるときは、併合等認定基準で判断されます。どの基準で見られるかは、症状の出方によるため、診断書を依頼する前に、年金事務所などで確認してください。

等級のおおまかな目安は、基準の文言では、次のとおりです。1級は、日常生活の用を弁ずることができない程度、2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度、3級は、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度です。ただし、SLEのように「傷病が治らないもの」では、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度とされています(障害認定基準 第2の1)。3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

障害年金の診断書は、障害がどこにあるかによって様式が違います。肢体の障害用は様式第120号の3、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用は様式第120号の6-(2)、精神の障害用は様式第120号の4です。全身のだるさや血液の異常など、ほかの様式に当てはまらない障害は、「血液・造血器・その他の障害用」(様式第120号の7)があります。どの診断書が必要か、複数必要かは、依頼する前に年金事務所で確認してください。

指定難病の医療費助成と、障害年金は、別の制度です

全身性エリテマトーデスは、指定難病です(指定難病49。難病情報センター)。医療費助成の対象になるかは、診断基準を満たし、重症度分類(SLEDAIスコア4点以上)などの条件にあてはまるかで決まります。軽症でも、高額な医療を続ける必要がある場合は、医療費助成の対象になります(難病情報センター)。

一方、障害年金は、年金制度にもとづく給付で、指定難病かどうかは問いません。医療費助成を受けているからといって障害年金が決まるわけではなく、医療費助成を受けていなくても、障害の程度が等級に当たれば受け取れます。くわしくは、難病で障害年金はもらえる?をご覧ください。

当センターの事例

SLEの事例です。

  • 40代の女性が、約15年前に関節の痛みが強くなって受診し、専門医を勧められて転院して、全身性エリテマトーデスと診断されました。通院を続けながら仕事も続けていましたが、症状が悪化して仕事を退職し、一人での外出も困難になり、自宅でほとんど横になっている状態でした。初診の病院は約15年前に2回受診しただけでカルテが残っていませんでしたが、紹介状を持って受診した病院があったことから、初診日を確定できました。全身の脱力と関節の痛みが強いことから、肢体の障害用の診断書を作成してもらいました。申立書には、症状の経過と仕事の状況を時系列で書き、家族の助けを受けながらどのように生活しているかを具体的に書きました。結果は、障害厚生年金2級(年額約120万円)でした(事例)。

この事例で肢体の障害用の診断書を使ったのは、この方の症状が全身の脱力と関節の痛みで、その状態を書くのにその様式が合っていたためです。SLEの方が全員、肢体の診断書になるわけではありません。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、症状の出方や、それが診断書にどう書かれるかで、結果は変わります。

初診日:診断された日ではなく、最初に受診した日です

障害年金の初診日は、障害の原因となった病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(障害認定基準 第1「一般的事項」)。診断名がついた日とは限りません。SLEは、関節の痛みなど、ほかの病気にもある症状から始まることがあり、最初の受診先と、診断がついた病院が違うことがあります。障害年金では、診断された日とは限らず、その病気の症状で最初に医師の診療を受けた日が初診日になります。当センターの事例にも、約15年前に関節の痛みで受診した日が初診日になった方がいます。この方は、そこから長く通院を続けたあとに請求しました。なお、健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。

障害認定基準は、原則として、本人の申立てや記憶に基づく受診の証明だけでは判断せず、裏付けの資料を集める、としています(第2「認定の方法」)。初診の病院のカルテが残っていない場合でも、ほかの資料で確認できることがあります。事例11637は、初診の病院のカルテがなくても、紹介状を持って受診した病院があったことで、初診日を確定できました。くわしくは、受診状況等証明書とはと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

別の病気が先にあったときは、注意が必要です。障害認定基準は、前の病気がなかったら後の病気が起こらなかったであろう、という関係(相当因果関係)が認められるときは、後の病気も同じ傷病として扱う、と定めています。当センターのQ&Aには、子どものころに甲状腺機能低下症になり、2年前に膠原病のSLEを発病した方から、両方の病気は相当因果関係があるのか、という質問がありました。相当因果関係があると認定される可能性がある一方、甲状腺機能低下症の原因はさまざまで、相当因果関係なしとされることもあるため、甲状腺機能低下症の経過を慎重に調べる必要がある、とお答えしました。前の病気との関係が認められると、前の病気の受診状況等証明書などを求められることがあります(Q&A)。

ステロイド治療の副作用による障害は、どう扱われるか

SLEの治療では、ステロイド(グルココルチコイド)が使われます(難病情報センター)。当センターには、膠原病や血管炎の治療で使ったステロイドが原因で大腿骨頭壊死になり、人工股関節や人工骨頭を入れて、障害年金を請求した事例があります。ただし、次の2つの事例は、どちらもSLEではありません。SLEの方に同じ結果が出ると決まっているわけではありません。

  • 60代の女性が、強皮症から間質性肺炎になり、その治療のステロイドで骨が脆くなって骨折を繰り返し、大腿骨頭壊死で人工股関節の手術を受けました。受診状況等証明書は、最初に間質性肺炎で受診した内科で作成してもらいました。認定日の時点では、そこまで悪化していなかったため、人工関節を入れたことによる事後重症請求とし、障害厚生年金3級(年額約58万円)が決まりました(事例)。
  • 20代の男性が、IgA血管炎でステロイドを飲んでいて、大腿骨頭壊死になり、人工骨頭を入れました。大腿骨頭壊死の原因はステロイドの服用なので、初診日は、ステロイドを飲むことになった病気の初診日としました。障害厚生年金3級(年額約59万円)が決まりました(事例)。

障害認定基準は、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭または人工関節を入れたものは、3級と認定する、としています。ただし、入れたあとも、さらに重い程度に当たる場合は、上位の等級に認定されます。障害の程度を認定する時期は、人工骨頭や人工関節を入れた日です(初診日から1年6か月を超える場合を除きます)。3級は厚生年金に加入中に初診日がある方だけが対象のため、初診日が国民年金の期間にある方は、人工関節を入れたことだけでは対象にならないことがあります。

ステロイドの副作用による障害は、「どの病気の治療でステロイドを使い始めたか」で初診日が決まる点が、見落としやすい点です。SLEの治療のステロイドが原因の場合は、SLEの初診日が、障害年金の初診日になる可能性があります。個別の判断になるため、ご相談ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます。SLEは、症状に波があり、調子のよい時期と悪い時期を繰り返すことがあります(難病情報センターは、寛解と増悪を繰り返しやすい、と説明しています)。診察の日が調子のよい日だと、診断書に実際より軽く書かれることがあるため、主治医には、症状が重いときの状態、1日や1か月のなかでの変動、介助が必要な場面、職場で受けている配慮を、具体的に伝えておくことが大切です。病歴・就労状況等申立書にも、具体的に書きます。

くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日)の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。また、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症の請求ができません(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。

SLEのように、長い年月のあいだに悪化していく病気では、どの時点の状態で請求するかが重要です。くわしくは、障害年金の遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

障害者手帳について

SLEの方から、障害者手帳(身体障害者手帳など)についてご質問をいただくことがあります。手帳は、障害年金とは別の制度で、認定の基準も別です。手帳を持っているだけで障害年金が決まるわけではありません。なお、精神の障害を理由に障害年金を受けている方は、診断書の代わりに年金証書の写しなど(直近の年金振込通知書の写しや、年金事務所への照会の同意書もあわせて必要です)を出して、精神障害者保健福祉手帳を申請できる仕組みがあります。必要な書類は市町村によって違うため、お住まいの市町村の窓口で確認してください。手帳の申請は、当センターではお受けしていません。くわしくは、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へと、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、更新のある方(有期認定)は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。くわしくは、更新で支給停止になったときをご覧ください。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。くわしくは、額改定請求をご覧ください。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は、実費をご負担いただきます。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

なお、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談は、お受けしておりません(65歳以上の方は、老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金と、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?をご覧ください。

全身性エリテマトーデスの受給事例

SLEで障害年金を受給された方の事例を、ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

参考(SLEではありませんが、ステロイド治療の副作用による大腿骨頭壊死の事例です):

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連する柱ページ・コラム:

シェーグレン症候群で障害年金を考えている方は、シェーグレン症候群で障害年金はもらえる?もご覧ください。

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害(F4に分類され、神経症の定めが問題になることがあります)、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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