結論:シェーグレン症候群でも、日常生活や仕事への制限が重ければ、障害年金を受け取れることがあります
シェーグレン症候群で障害年金を受け取れることはあります。ただし、シェーグレン症候群と診断されたことだけで決まるのではなく、病気によって、日常生活や仕事がどのくらい制限されているかで決まります。
シェーグレン症候群は、涙腺や唾液腺を主な標的とする自己免疫疾患(免疫が自分の体を攻撃してしまう病気)で、目や口の乾燥が主な症状です。ときに、関節、肺、腎臓、神経、血液など、全身の臓器に病変が及ぶことがあります(難病情報センター「シェーグレン症候群(指定難病53)」)。
障害年金の認定基準(日本年金機構「障害認定基準」)には、シェーグレン症候群という病名の節はありません。そのため、実際に症状が強く出ている部位の基準に当てはめて、日常生活や仕事の制限を総合的に見て判断されます。たとえば、次のようになります。
- 眼なら「眼の障害」
- 肺なら「呼吸器疾患による障害」
- 関節や筋力の障害なら「肢体の障害」
診断書も、症状の出ている部位に合わせて、1枚とは限らず、複数を出すことがあります。
目や口の乾燥だけの場合に、どの基準で、どの程度のときに等級に当たるのかは、認定基準に個別の定めがありません。ここで「当たる」「当たらない」と言い切ることはできません。症状が全身に及んでいるか、日常生活や仕事にどう影響しているかを、診断書や申立書で具体的に伝えることが大切です。
この記事は、シェーグレン症候群で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。
シェーグレン症候群で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日(障害の原因となった病気で、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。診断名がついた日とは限りません)に年金制度へ加入していたことです。加入していた制度ごとに、次のようになります(初診日が20歳前の場合は、このあとで説明します)。
- 会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。
- 国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給している(65歳より早く受け取り始めた)方は、この特例の対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。
初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、保険料の納付要件を問わない「20歳前障害」として障害基礎年金の対象です(国民年金法第30条の4。本人の所得による制限があります=第36条の3)。20歳前でも、厚生年金に加入中に初診日があれば障害厚生年金の対象です。くわしくは20歳前に初診日がある障害年金(20歳前障害):条件・保険料・所得制限・注意点をご覧ください。
2つめは、保険料の納付の条件(納付要件。納めた期間と免除された期間をあわせて数えます)です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
窓口は、初診日に加入していた制度で分かれます。
- 初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、20歳前で厚生年金に加入していなかった方、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方(老齢年金を繰上げで受け取っている方を除きます):お住まいの市区町村の窓口(年金事務所・街角の年金相談センターでも受け付けています)
- 厚生年金に加入していた方、第3号被保険者だった方:年金事務所または街角の年金相談センター
- 共済組合の加入期間に初診日がある方:共済組合等
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
どの基準で、どう判断されるのか
障害認定基準には、シェーグレン症候群の個別の基準はありません。基準の第18節「その他の疾患による障害」は、第1節から第17節で取り扱われていない疾患について、次のことなどを考慮し、総合的に認定する、としています。
- 全身状態、栄養状態、年齢
- 術後の経過、予後(今後の見通し)
- 原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況
このなかに「いわゆる難病」についての定めがあり、次のように書かれています。
「いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。」(障害認定基準 第18節 2(5))
つまり、客観的な所見にもとづき、日常生活の力の程度を十分に考えて、総合的に認定する、という定めです。
また、同じ(5)には、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果などを参考とし、認定時の具体的な日常生活状況などを把握して総合的に認定する、とあります。シェーグレン症候群には、1999年に改訂された厚生省(当時)の診断基準があります(難病情報センター)。
ただし、シェーグレン症候群が基準のいう「いわゆる難病」に当たるのかは、基準にシェーグレン症候群の名前がないため、ここでは断定できません。
さらに、基準に示されていない障害や障害の程度は、その障害によって生じる障害の程度を医学的に判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に準じて認定する(その基準にならって扱う)、とされています(第18節 2(8)、第2「障害認定に当たっての基本的事項」3(4))。
基準の組み立てからすると、症状の出ている部位ごとの節に当てはめて判断されることになります(第2の3(4)・第18節2(8))。
- 目の症状:基準の「眼の障害」(第1節)は、視力障害、視野障害、その他の障害に区分されています。その他の障害には、まぶたの欠損、調節機能(ピントを合わせる働き)・輻輳機能(両目を内側に寄せる働き)の障害、まぶたの運動障害などがあります。「眼の障害」の節に、目の乾燥そのものを定めた項目はありません。視力や視野の障害、まぶたの障害など、基準に書かれた状態に当たるかどうかで見られます。
- 口の症状:基準の「そしゃく・嚥下機能の障害」(第5節)は、口腔などの器質的、機能的な障害により食物の摂取が困難なものを対象にしています。摂取できる食物の内容や摂取方法で区分し、関与する器官や栄養状態なども考慮して総合的に認定する、とされています。口の乾燥が食事にどう影響しているかによって、この考え方が関わることがあります。ただし、基準にシェーグレン症候群の記載はなく、どの基準で見られるかは個別の判断になります。
- 関節の痛み、筋力の低下:手足の広い範囲に及ぶときは、基準の「肢体の機能の障害」(第7節 第4)として見られます。関節可動域、筋力、巧緻性(細かい動作のうまさ)、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する、とされています。
- 肺の症状(間質性肺炎など):基準の「呼吸器疾患による障害」(第10節)で見られます。肺高血圧症は、基準上「心疾患による障害」(第11節)で見られます。
- 腎臓の症状:基準の「腎疾患による障害」(第12節)で見られます。基準は、腎疾患の原因の1つに膠原病(全身の臓器に炎症が起こる、自己免疫の病気の仲間)を挙げています。
- 神経の症状:「神経系統の障害」(第9節)で見られます。
- 精神症状:基準の「精神の障害」(第8節)は、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害などを原因として生じる症状性の精神障害も、含むものとしています。
- 血液の異常:「血液・造血器疾患による障害」(第14節)で見られます。
障害が複数の部位に出ているときの扱いは、次のとおりです。
- 第10節から第18節までの内科的疾患が併存している場合は、総合的に認定すると定められています(第2「障害認定に当たっての基本的事項」3(2))。
- 手足の障害(第7節)と精神の障害(第8節)のように、違う種類の障害が重なるときは、併合等認定基準(複数の障害を合わせて等級を決める基準)で判断されます。
どの基準で見られるかは症状の出方によります。診断書を依頼する前に、年金事務所などで確認してください。
等級のおおまかな目安は、基準の文言では、次のとおりです。
- 1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)
- 2級:日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級:「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、『傷病が治らないもの』にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。」(障害認定基準 第2 1(3))
3級があるのは障害厚生年金だけで、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
第18節には、日常生活の状態の目安となる「一般状態区分表」もあります。基準は、一般状態が区分表のオに当たるものは1級に、エまたはウに当たるものは2級に、ウまたはイに当たるものは3級に、「おおむね相当する」ので、認定にあたっては「参考とする」としています(第18節 2(7))。
あくまで参考で、これだけで等級が決まるわけではありません。等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
同じ膠原病の全身性強皮症の考え方は、全身性強皮症で障害年金はもらえる?をご覧ください。
診断書は、症状の出ている部位で様式が変わります
障害年金の診断書は、障害がどこにあるかによって様式が違います(日本年金機構「障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類」)。
- 眼の障害用:様式第120号の1
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用:様式第120号の2
- 肢体の障害用:様式第120号の3
- 精神の障害用:様式第120号の4
- 呼吸器疾患の障害用:様式第120号の5
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用:様式第120号の6-(2)
- 血液・造血器・その他の障害用:様式第120号の7
シェーグレン症候群の診断書は、どの様式で出すと決まっているわけではありません。目の症状が中心か、口の症状か、関節や肺、腎臓に症状が出ているかによって、使う様式が変わり、複数必要になることもあります。
様式名に「その他の障害用」とある様式第120号の7(血液・造血器・その他の障害用)もあります。どの診断書が必要か、複数必要かは、依頼する前に年金事務所で確認してください。
診断書には、医師が、次のことなどを記入します。
- 障害の原因となった傷病名
- 初めて医師の診療を受けた日
- 現在までの治療の内容や経過
- 現在の症状や検査の結果
- 日常生活の状況
たとえば様式第120号の7では、現症時(診断書に書く状態を確認した時点)の日常生活活動能力と労働能力、予後を記入する欄があります(日本年金機構「記載要領(血液・造血器・その他の障害用)」)。診断書に何を書くかは医師が判断します。診察のときは、症状が重い日の状態や、日常生活で困っていることを、具体的に主治医に伝えておくことが大切です。
くわしくは、障害年金の診断書:種類・依頼・確認・書いてもらえないときの対処をご覧ください。
指定難病の医療費助成と、障害年金は、別の制度です
シェーグレン症候群は、指定難病です(指定難病53。難病情報センター)。医療費助成は、診断基準を満たしたうえで、重症度分類(ESSDAI=シェーグレン症候群の疾患活動性を測るスコアで5点以上)に当たる場合が対象です。この基準に当たらなくても、高額な医療を継続する必要がある場合は、医療費助成の対象になります(難病情報センター)。
診断基準や重症度分類は改正されることがあるため、最新の内容は、お住まいの都道府県・指定都市の窓口と、難病情報センターでご確認ください。
なお、第68回 厚生科学審議会疾病対策部会 指定難病検討委員会(2026年9月1日)で、指定難病の病名を「シェーグレン症候群」から「シェーグレン病」に改めることが取り上げられました(資料3-1)。厚生労働省は、病名を改める通知の案を示しています(e-Govパブリックコメント)。
2026年10月時点では案の段階で、指定難病としての病名は「シェーグレン症候群」のままです。「シェーグレン病」と診断された方も、この記事の内容は同じです。
一方、障害年金は、年金制度にもとづく給付で、指定難病かどうかは問いません。医療費助成を受けているからといって障害年金が決まるわけではありません。医療費助成を受けていなくても、障害の程度が等級に当たれば受け取れます。
また、指定難病の重症度分類と、障害年金の認定基準は、別のものです。くわしくは、難病で障害年金はもらえる?をご覧ください。
初診日:診断された日ではなく、最初に受診した日です
障害年金の初診日は、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(障害認定基準 第1「一般的事項」3)。診断名がついた日とは限りません。
シェーグレン症候群の症状には、目の乾燥、口の乾燥のほか、関節の症状などがあります(難病情報センター)。そのため、最初の受診先が眼科や歯科、内科や整形外科などで、診断がついた病院と違うことがあります。
ただし、眼科や歯科の受診が、シェーグレン症候群の症状による受診と認められるかどうかは、個別の判断になります。
なお、健康診断を受けた日は、原則として初診日になりません(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。
障害認定基準は、原則として、本人の申立てや記憶に基づく受診の証明だけでは判断せず、裏付けの資料を集める、としています(第2の3(1))。初診の病院のカルテが残っていなくても、ほかの資料で確認できることがあります。くわしくは、受診状況等証明書とはと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
別の病気が先にあったときは、注意が必要です。シェーグレン症候群は、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの膠原病に合併する「二次性」と、合併のない「一次性」に分けられます(難病情報センター)。
障害認定基準は、障害の原因となる「傷病」に、前の病気やけがに「起因する疾病」を含めています。「起因する疾病」とは、前の病気やけががなかったら、あとの病気は起こらなかったであろう、と認められる関係(相当因果関係)がある場合をいいます(第1「一般的事項」2)。
相当因果関係があると認められると、前の病気で初めて受診した日が初診日として扱われることがあります。シェーグレン症候群がそれにあたるかは、個別の判断になります。先にある病気の治療を受けていた方は、それぞれの病気をいつ、どこで受診したかを整理してください。そのうえで、初診日をどの病気で考えるかを、年金事務所や専門家に確認してください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の状態が基準に当たるかで判断されます。
シェーグレン症候群は、病気の勢いに波があり、長期にわたる慢性疾患として扱われています(難病情報センター)。診断書は、診察した日の状態だけでなく、ふだんの状態を書くものです。診断書に何を書くかは医師が判断しますので、診察のときに、次のことを主治医に具体的に伝えてください。
- 調子のよい日だけでなく、悪い日の頻度
- 症状が重いときの状態
- 1日や1か月のなかでの変動
- 介助が必要な場面
- 職場で受けている配慮
病歴・就労状況等申立書にも、具体的に書きます。
くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日(障害の程度を判断する基準になる日。原則として、初診日から1年6か月が過ぎた日)の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。
障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。
障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、「事後重症」(障害認定日より後に、等級に当たる状態になったときの請求)として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。年金は請求した月の翌月分から支給され、さかのぼっては受け取れません。
また、老齢基礎年金を繰上げ受給している(65歳より早く受け取り始めた)方は、事後重症による請求ができません(国民年金法附則第9条の2の3。障害厚生年金は厚生年金保険法附則第16条の3)。
くわしくは、障害年金の遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です)。子がいる場合は、子の人数に応じて年金額が上乗せされます(子の加算)。
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、次の順で進みます。
- 初診日と年金制度の確認
- 初診日の証明
- 診断書の依頼
- 申立書の作成
- 年金請求書の提出
年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」令和8年度版)。認定審査を複数回行う場合は、4か月が目安とされています(令和8年4月以降。日本年金機構の運営評議会資料65-07、厚生労働省年金局「障害年金における認定調書の取扱いについて」)。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
障害者手帳について
障害者手帳(身体障害者手帳など)は、障害年金とは別の制度で、認定の基準も別です。手帳を持っているだけで障害年金が決まるわけではありません。手帳の申請は、当センターではお受けしていません。
くわしくは、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へと、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求(決定への不服を申し立てる手続き)ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。
診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。なお、当センターでは、審査請求・再審査請求は、当センターで申請した方に限って受けています。
障害年金を受け取り始めたあとも、更新のある方(有期認定)は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。くわしくは、更新で支給停止になったときをご覧ください。
反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権(年金を受け取る権利)を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。くわしくは、額改定請求をご覧ください。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。
入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。
ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は、実費をご負担いただきます。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
なお、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談は、お受けしておりません(65歳以上の方は、老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります)。くわしくは、65歳以上の方の障害年金と、生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?をご覧ください。
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執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















