間質性肺炎で障害年金はもらえる?

目次

結論:間質性肺炎でも、息苦しさが重く、肺の検査値が悪ければ、障害年金を受け取れます

間質性肺炎は、障害年金の対象になる病気です。ただし、間質性肺炎と診断されたことだけで受け取れるわけではありません。肺が硬くなって酸素を取り込みにくくなるため、息切れや呼吸困難が出ます。障害年金では、その息苦しさのために、日常生活や仕事がどのくらい制限されているか、肺の働きを調べる検査や血液中の酸素の量の検査結果がどうかなどから、総合して判断されます。間質性肺炎は、障害認定基準の「第10節 呼吸器疾患による障害」で判断されます。認定基準は呼吸器疾患を「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」に分けており、間質性肺炎は、原因となる病気の種類を問わない「呼吸不全」の基準で見られます。

また、障害認定基準(第10節)は、常時(24時間)の在宅酸素療法を行っていて、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定するとしています。酸素を使っていることだけで当たるのではなく、「常時(24時間)」と「軽易な労働以外の労働に常に支障がある」の両方が必要です。症状や検査の結果、日常生活の状況によっては、さらに上の等級になることもあります。この場合、障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を始めた日です(始めた日が初診日から1年6か月以内の場合に限ります)。

もう1つ大切なのは、年金制度の違いです。3級は障害厚生年金にしかありません。初診日(間質性肺炎の症状で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方は、3級の基準に当たれば受け取れます。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、パートで厚生年金に入っていない方など)は、2級以上の基準に当たらないと受け取れません。

この記事は、間質性肺炎で障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方と、準備するもの、注意点を説明します。

間質性肺炎で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

障害の程度は、どう判断されるのか

呼吸器疾患の認定では、障害認定基準が定める検査の結果(肺の働きを調べる検査、血液中の酸素の量など)、自覚症状、他覚所見、日常生活の状態、治療(酸素療法を行っているかなど)の状況が総合して見られます。呼吸不全の検査には、動脈血ガス分析(血液中の酸素と二酸化炭素の圧力)と、予測肺活量1秒率(1秒間に吐き出せる空気の量を、その人の予測肺活量で割った値)があり、必要に応じて運動負荷肺機能検査も行われます。認定基準は、異常の程度を次のように分けています。動脈血の酸素の圧力(動脈血O2分圧)は、70〜61Torrが軽度異常、60〜56Torrが中等度異常、55Torr以下が高度異常です。予測肺活量1秒率は、40〜31%が軽度異常、30〜21%が中等度異常、20%以下が高度異常です。そのうえで、等級の例として、検査の結果が高度異常で、身のまわりのこともできず常に介助が必要な状態は1級、中等度異常で、軽い労働ができず日中の半分以上を横になって過ごす状態などは2級、軽度異常で、肉体労働は制限されるものの歩行や軽い作業はできる状態などは3級、と示されています。判定では動脈血ガス分析の値が優先されますが、ほかの検査の結果や日常生活の状況もあわせて、総合的に判断されます(障害認定基準 第10節)。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

当センターの事例

  • 50代の男性の事例です。仕事中に咳き込むことが増え、会社の健康診断で異常が見つかり、再受診して間質性肺炎と診断されました。大学病院で入院検査を行い、治療が長期化するとわかって退職しました。酸素ボンベを常時つけていて、仕事ができる状態ではありませんでした。生活保護を考えていましたが、自立した生活を望んでいました。障害厚生年金3級(年額約58万円)が決まりました。当初の診断書は、検査をした日の状態が良好で、障害年金を受け取れる内容ではありませんでした。病院に連絡して再度検査をしてもらい、その結果、一部のデータが基準に当たるものになりました。検査結果が一部を除いて良好だったため、2級ではなく3級になりました。今後悪化した場合は、次回の更新を待たずに額改定請求ができることもお伝えしました(事例)。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ間質性肺炎でも、結果は一人ひとりの状況と、検査の結果によって異なります。

検査の日の状態で、診断書が軽く出ることがあります

呼吸器疾患の診断書には、検査の結果を書く欄があります。検査を受けた日の状態が良好だと、普段の息苦しさに比べて、診断書の内容が軽くなってしまうことがあります。上の事例(7097)では、検査をした日の状態が良く、診断書が障害年金を受け取れる内容ではなかったため、病院に連絡して再度検査をしてもらいました。診断書を依頼する前に、主治医に、普段の息切れの程度、階段や坂道での苦しさ、酸素ボンベの使用状況、日常生活でできなくなったことを、具体的に伝えておくことが大切です。

在宅酸素療法を受けている方は、診断書に、酸素を使っている時間(常時か、労作時や就寝時だけか)と、酸素の流量を、正確に書いてもらうことも大切です。

診断書は、「呼吸器疾患の障害用」(様式第120号の5)で、現在の主治医に書いてもらいます。診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。

病歴・就労状況等申立書には、診断書だけでは伝わらない不便を、具体的に書きます。上の事例では、簡単な家事でも呼吸困難になることを、詳しく書きました。

くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

治療の副作用で、別の病気になったとき

間質性肺炎の治療にはステロイドが使われることがあり、長く使うと、骨がもろくなったり、大腿骨頭壊死(太ももの骨の先端の骨が壊れる病気)になったりすることがあります。大腿骨頭壊死で人工股関節を入れると、障害年金の対象になることがあります。このとき、初診日は、大腿骨頭壊死で整形外科を受診した日ではなく、もとの間質性肺炎で初めて受診した日になることがあります。障害年金の初診日は、その病気と、その病気が原因で起きた病気(法律では「起因する疾病」)について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、厚生年金保険法第47条第1項)。障害認定基準は、前の病気がなかったら後の病気が起こらなかったであろう、という関係(相当因果関係)があるときを、「起因する疾病」としています(障害認定基準 第1 一般的事項)。ステロイドの副作用で大腿骨頭壊死になったと認められれば、間質性肺炎の初診日が初診日になります。認められるかどうかは日本年金機構が個別に判断するもので、必ず認められるわけではありません。また、間質性肺炎が強皮症などの膠原病から起きている場合は、その膠原病で初めて受診した日が初診日になることがあります。人工股関節は原則3級で、3級は厚生年金だけの等級なので、国民年金の期間に初診日がある方は、2級に当たらないと受け取れません。

  • 50代の男性の事例です。間質性肺炎の診断は令和2年で、ステロイドの長期内服により大腿骨頭壊死になりました。初診日は間質性肺炎の受診日になり、令和2年に受診した内科で受診状況等証明書を作成してもらいました。人工股関節で、障害厚生年金3級(年額約72万円)が決まりました(事例)。
  • 60代の女性の事例です。強皮症で通院を続けていて、同じ時期に間質性肺炎と診断され、強皮症から来ていると言われました。間質性肺炎の治療のステロイドで骨がもろくなって何度も骨折を繰り返し、大腿骨頭壊死で人工股関節(人工骨頭)の手術をしました。咳の症状で最初に受診した内科で受診状況等証明書を作成してもらい、人工関節による事後重症請求で、障害厚生年金3級(年額約58万円)が決まりました(事例)。

この2件で障害年金の対象になったのは、大腿骨頭壊死(人工関節)です。間質性肺炎そのものの等級ではありません。人工関節については、人工関節で障害年金はもらえる?をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

間質性肺炎は、咳や息切れが続いても、風邪やほかの病気と思って受診が遅れたり、健康診断で異常が見つかって受診したりします。障害年金の初診日は、その病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。健康診断を受けた日は、原則として初診日にはならず、異常を指摘されたあと、治療のために初めて医療機関を受診した日が初診日になります。ただし、その受診日の証明が取れない場合で、健診の結果が、医学的に見てすぐに治療が必要な内容だったときは、請求する方が申し立てることで、健診日を初診日と認めてもらえることがあります。この場合は、人間ドックの結果など、健診日を証明する資料が必要です(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。また、間質性肺炎と診断される前に、咳や息切れで別の医療機関を受診していれば、その日が初診日になることがあります。

初診日が分からないときは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。呼吸器疾患は、検査の結果や症状、日常生活の状態で判断されます。ただし、診断書の検査値が基準に届かないと、働けていることが判断に影響することがあります。仕事のなかで、息切れのためにできなくなったことや、職場の配慮があれば、主治医に伝えて、診断書や申立書に書きましょう。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。在宅酸素療法を始めている場合は、始めた日(初診日から1年6か月以内の場合)が障害の程度を認定する時期になることがあります。

障害認定日に等級に当たっていなかった場合は、その後に症状が重くなったときに「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。間質性肺炎は進行することがあるため、症状が重くなったときの請求や、受給後に悪化したときの額改定請求も、あわせて考えます。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。3級の障害厚生年金だけを受けている方(過去に2級以上になったことがない方)は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

間質性肺炎に関連する受給事例

間質性肺炎が関係する受給事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。

関連する柱ページ・コラム:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

難病全般については、難病で障害年金はもらえる?でも解説しています。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次