結論:サルコイドーシスでも、症状が重ければ障害年金を受け取れる可能性があります
サルコイドーシスという病名だけで、障害年金を受け取れるか、何級になるかが決まるわけではありません。サルコイドーシスは、肺・眼・皮膚・心臓・神経・リンパ節など、全身のさまざまな臓器に肉芽腫(にくげしゅ)ができる病気で、国の指定難病です。障害年金では、病名ではなく、サルコイドーシスのために眼・肺・心臓・神経などに生じた障害が、日常生活や仕事をどのくらい制限しているかが、臓器ごとの認定基準で判断されます。
もう1つ大切なのは、初診日です。サルコイドーシスは、診断がつくまでに時間がかかり、別の病名や、原因のわからない症状で先に受診していることがあります。障害年金の初診日は、診断された日ではなく、その病気の症状で最初に医師の診療を受けた日になることがあり、初診日が違うと、加入していた年金制度や保険料の納付要件が変わります。
この記事は、サルコイドーシスで障害年金を考えている方と、そのご家族のために、受け取れるかどうかの考え方、診断書の選び方、初診日の注意点を説明します。
サルコイドーシスとは
難病情報センターによると、サルコイドーシスは原因が不明の多臓器疾患で、若い方から高齢の方まで発症します。肺門・縦隔のリンパ節、肺、眼、皮膚に起こりやすく、神経、筋肉、心臓、腎臓、骨、消化器など、ほぼ全身の臓器が侵される可能性があります(難病情報センター「サルコイドーシス(指定難病84)」)。症状は、侵された臓器によって、咳や痰、息切れ、ぶどう膜炎(眼の炎症)、皮疹、不整脈、神経の麻痺などさまざまで、発熱、体重減少、疲れなどの全身症状が出ることもあります。
治療は、肉芽腫による炎症を抑えるもので、全身の治療では副腎皮質ステロイド薬が第一選択とされ、再発した場合や治りにくい場合には免疫抑制薬も使われます。経過は、おおむね2年以内に改善する人から、5年以上続く人、治りにくくなる人まで、さまざまです。
サルコイドーシスで障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。国民年金の期間に初診日がある方は、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。また、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方は、その時点で年金制度に加入していなくても、以前に加入していたことがあれば、障害基礎年金の対象になります(国民年金法第30条第1項第2号)。ただし、老齢基礎年金を繰上げて受け取っている方は、この特例の対象になりません(国民年金法附則第9条の2の3)。初診日が20歳前で、そのとき厚生年金に加入していなかった方は、20歳前障害として扱われます(国民年金法第30条の4・所得制限は第36条の3)。20歳前でも厚生年金加入中の初診日は障害厚生年金の対象です。20歳前の障害のくわしい説明は、20歳前の障害をご覧ください。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。次の節で説明します。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
病名ではなく、症状が出ている臓器で判断されます
障害認定基準(日本年金機構)は、障害が出ている部位や機能ごとに節が分かれています。サルコイドーシスの場合は、症状が出ている臓器に応じて、次の節で判断されることになります。
眼の症状:視力や視野の障害は、「眼の障害」(第1節)で判断されます。サルコイドーシスでは、ぶどう膜炎などで、視力が下がったり、視野が欠けたりすることがあります。視力は、両眼の視力を足すのではなく、左右を別々に測り、主に良い方の眼の視力で見ます(他方の眼の視力も判定に使う場合があります)。目安として、良い方の眼の視力が0.03以下で1級、0.07以下で2級、0.1以下で3級(3級は障害厚生年金のみ)とされています(令和4年1月から現行の基準)。視野は、ゴールドマン型視野計か自動視野計のどちらか一方の検査結果で判断され、検査結果は診断書に添付します。詳しくは、眼(視力・視野)の障害認定基準をご覧ください。
肺の症状:息切れなどの呼吸の障害は、「呼吸器疾患による障害」(第10節)で判断されます。この節は、動脈血ガス分析の値や、予測肺活量1秒率などの検査成績と、日常生活の状態(一般状態区分表)から、総合的に認定するとしています。常時(24時間)の在宅酸素療法を行っていて、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度の方は、原則として3級とされています(症状や検査成績、日常生活の状況によっては、さらに上の等級に認定されることもあります)。詳しくは、呼吸器疾患の障害認定基準をご覧ください。
心臓の症状:不整脈や心不全などは、「心疾患による障害」(第11節)で判断されます。この節は、血管を含む循環器の病気を対象に、臨床症状、心電図・心エコーなどの検査成績、日常生活の状態から総合的に認定するとしています。例として、難治性不整脈のうち、ペースメーカーやICD(植込み型除細動器)を装着した方は3級とされ(症状や検査成績、日常生活の状況によっては、さらに上の等級に認定されることもあります)、障害の程度を認定する日は、装着した日(初診日から1年6か月を超える場合を除く)です。詳しくは、心臓の障害認定基準と、ペースメーカーで障害年金はもらえる?をご覧ください。
神経の症状:神経の障害による手足の麻痺などは、「神経系統の障害」(第9節)で、肢体の障害(第7節)の認定要領にもとづいて判断されます。脳の器質的な障害は、原則として、神経の障害と精神の障害を区別せず、症状を総合して、全体像から判断するとされています。詳しくは、肢体の障害認定基準をご覧ください。
そのほかの症状:どの節にも示されていない障害は、その障害の程度を医学的に判断して、最も近い基準に準じて認定するとされています(「その他の疾患による障害」第18節)。同じ節には、いわゆる難病について、客観的な所見にもとづく日常生活能力などの程度を十分に考慮して、総合的に認定するという定めもあります。
等級のおおまかな考え方は、どの臓器でも共通です。1級は日常生活の用を弁ずることができない程度(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)、2級は日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度(必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)、3級は労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度です(認定基準の「障害の程度」)。ただし、傷病が治らないものは、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度とされています(障害認定基準 第2の1)。サルコイドーシスだからといって、特別に有利になる、または不利になることはありません。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
症状が良くなったり悪くなったりする病気です
サルコイドーシスは、ステロイドなどの治療で症状が落ち着く時期と、再発して悪くなる時期がある病気です。障害年金は、原則として、障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日)の状態で判断されます。当センターのご相談には、サルコイドーシスが眼に及んで、視力が20センチ先までしか見えないほど下がったものの、ステロイド治療で視力が元に戻った、という方がいました(Q&A)。障害年金では、悪かった時期があっても、障害認定日(事後重症の請求では請求の時点)に回復していれば、その時点の状態で判断されます。
一方で、障害認定基準には、「傷病が治らないもの」の障害の程度は、認定する時期以後おおむね1年以内に状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定する、という定めがあります(第2の3(3))。症状の波がある方は、悪い時期だけを診断書に書いてもらうのではなく、普段の状態や、波の頻度、治療の経過を、主治医に伝えることが大切です。
臓器が複数にわたるとき
サルコイドーシスは、複数の臓器に症状が出ることがあります。障害が2つ以上ある場合は、障害認定基準の「併合等認定基準」(第2章)にしたがって、等級が判断されます。
障害の組み合わせによって、判断の方法が変わります。眼と手足の障害のように、障害ごとに「併合判定参考表」の番号が決まるものは、番号を組み合わせて、併合の結果を出します。一方、呼吸器・心臓など、第10節から第18節までの内科的な疾患が併存しているときは、併合の取扱いはせず、総合的に判断して認定する、とされています(認定基準 第2の3(2)、第2章第3節)。また、身体の障害と精神の障害が重なるときの考え方は、「重複障害」(第19節)に定められています。
どちらの方法になるかは、どの臓器にどの程度の障害があるかによって変わります。複数の臓器に症状がある方は、診断書の内容をそろえる段階から、ご相談ください。くわしくは、重複障害の障害認定基準をご覧ください。
診断書は、症状が出ている臓器ごとに様式が違います
障害年金の診断書は、障害の種類ごとに様式が分かれています。日本年金機構の案内では、次の8種類があります。
- 眼の障害用
- 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
- 血液・造血器・その他の障害用
サルコイドーシスでは、症状が出ている臓器に応じて、たとえば、眼の症状なら眼の障害用、肺の症状なら呼吸器疾患の障害用、心臓の症状なら循環器疾患の障害用、手足の麻痺なら肢体の障害用を使うのが基本です。複数の臓器に障害があるときは、臓器ごとの診断書が必要になることがあります。どの診断書を使うかは、診断書を依頼する前に、年金事務所などで確認してください(日本年金機構も、診断書を作成する前に、年金事務所等に相談するよう案内しています)。
診断書は、サルコイドーシスを診ている現在の主治医に書いてもらいますが、複数の診療科にかかっているときは、診断書ごとに依頼する医師が変わることもあります。くわしくは、障害年金の診断書と、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
初診日は、診断された日より前になることがあります
障害年金の初診日は、診断名がついた日とは限りません。その傷病の症状で初めて医師の診療を受けた日です(国民年金法第30条第1項、障害認定基準 第1の3)。受診した当時、別の病名がついていたり、病名がはっきりしなかったりしても、のちに同じ傷病の症状だったと判断されれば、その最初の受診日が初診日になります。同じ傷病で病院を変えた場合も、いちばん初めに受診した日が初診日です。健康診断で異常を指摘された日は、原則として初診日になりません。初診日は、その後に治療などのために初めて受診した日です(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)。なお、ある病気が原因となって別の病気が起きた場合(相当因果関係がある場合)には、前の病気の初診日が初診日になります(障害認定基準 第1の2)。サルコイドーシスで問題になりやすいのは前者、つまり「診断がつく前の受診が、同じ病気の症状によるものだったか」です。
サルコイドーシスは、診断がつくまでに、別の病名で入院したり、原因のわからない症状で受診したりしていることがあります。当センターのQ&Aには、次のようなご相談があります。
- 平成26年に急性脊髄炎で入院し、主治医から、サルコイドーシス、急性散在性脊髄炎、視神経脊髄炎のどれかが原因と言われた方から、「このときをサルコイドーシスの初診日として持っていくことは可能か」というご質問がありました。当センターは、診断が確定していなくても、のちにサルコイドーシスだったことが明らかになった場合は、その最初の受診日が初診日として認められる可能性がある、とお答えしました。重要なのは、当時の診療記録や診断書で、そのときにサルコイドーシスを疑っていたことや、同じ病気の一連の経過であることを医師が認めているかどうかで、最終的には診療録や医師の意見書にもとづいて日本年金機構が判断します、とお答えしました(Q&A)。なお、当時の入院がサルコイドーシスとは別の病気によるものと判断された場合は、その後にサルコイドーシスの症状で初めて受診した日が初診日になります。
- 眼にサルコイドーシスが及んで視力が大きく下がった方の面談では、サルコイドーシスと診断された時期より3年前から、原因不明の熱が何度も続いていたことがわかり、そこが初診日ではないかとお伝えしました(Q&A)。
ただし、これらは、お話をうかがった時点でのアドバイスです。熱や別の病名での受診が、サルコイドーシスの初診日になるかどうかは、当時の診療記録や、医師の医学的な意見によって決まります。日本年金機構は、原則として、本人の申立てや記憶にもとづく受診の証明だけでは判断せず、裏づけとなる資料を集めるとしています(認定基準 第2の3(1))。
初診日が変わると、その時点で加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、保険料の納付要件の判定も変わります。診断が確定するまでに別の病院を何か所も受診している方は、受診した日付と病院を、思い出せる範囲で書き出しておくと、確認がしやすくなります。初診の病院に診療記録が残っていない場合の対処は、受診状況等証明書とはと、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
難病の医療費助成と、障害年金は別の制度です
サルコイドーシスは指定難病(指定難病84)で、条件を満たすと、医療費の助成(特定医療費)を受けられます。難病情報センターによると、サルコイドーシスの医療費助成は、重症度がIIIとIVの方が対象とされ、症状の程度がその基準に達していなくても、高額な医療を継続して必要とする場合は対象になることがあります。申請先は、お住まいの都道府県・指定都市です。
医療費助成は、病気の診断と重症度(または医療費の額)で決まる制度です。障害年金は、年金制度への加入や保険料の納付、障害の状態によって決まる制度で、窓口も、年金事務所や市区町村などです(初診日に国民年金の第1号被保険者だった方、初診日が20歳前でそのとき厚生年金に加入していなかった方、初診日が60歳以上65歳未満で年金制度に加入していなかった方は、お住まいの市区町村の窓口(年金事務所でも可)です。厚生年金・第3号被保険者だった方は、年金事務所または街角の年金相談センターです。初診日に共済組合等に加入していた方は、その共済組合等です)。そのため、医療費助成の受給者証を持っていても、そのことだけで障害年金を受け取れるわけではなく、反対に、医療費助成を受けていなくても、障害年金を請求できます。難病全般の考え方は、難病で障害年金はもらえる?と、難病で障害年金を考えている方へをご覧ください。
障害者手帳との関係
障害年金と、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、等級の決まり方も違います。手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。なお、当センターでは、障害者手帳の申請はお受けしていません。くわしくは、障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へと、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。サルコイドーシスは、症状が軽い時期に仕事を続けていた方も、通院や体調の波に合わせて働き方を変えている方もいます。障害年金は、働いているかどうかではなく、障害の状態が、日常生活や仕事をどのくらい制限しているかで判断されます。診断書には、日常生活の状態や仕事の状況を書く欄があるため、職場で受けている配慮や、できなくなった作業を、主治医に具体的に伝えておくことをおすすめします。くわしくは、働いていても障害年金はもらえる?と、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。サルコイドーシスでは、初診日の確認に時間がかかることがあるため、最初に、初診日の見通しを立てることが大切です。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。申立書の書き方は、病歴・就労状況等申立書とはにあります。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日から1年以上たってから請求するときは、障害認定日ごろの診断書と、現在の診断書の2通が必要です。障害認定日に等級に当たっていなかった場合や、障害認定日の診断書が取れない場合は、「事後重症」として請求できます。事後重症の請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼっては受け取れません。また、老齢年金を繰上げて受け取っている方は、事後重症の請求ができません(日本年金機構「年金の繰上げ受給」)。
くわしくは、障害年金の遡及請求と、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。くわしくは、障害年金が不支給になったときをご覧ください。
障害年金を受け取り始めたあとも、更新のある方(有期認定)は、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善したと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、受給権を取得した日か、前回の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。くわしくは、障害年金の更新で支給停止・等級が下がったときと、額改定請求をご覧ください。
65歳以上の方、生活保護を受けている方へ
当センターでは、65歳以上の方の障害年金の申請のお手伝いや無料相談は、原則としてお受けしておりません。ただし、老齢年金を受け取っておらず、障害年金の受給条件に当てはまる場合には、お受けすることもあります(くわしくは、65歳以上の方の障害年金:当センターでお手伝いできないこと、ご自身で確認していただきたいことをご覧ください)。また、生活保護を受けている方のご相談は、お受けしておりません(生活保護を受けている方は障害年金をもらえる?をご覧ください)。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。入院中の方やご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。診断書の作成料は実費です。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
なお、65歳以上の方、生活保護を受けている方のご相談はお受けしておりません(前の節をご覧ください)。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















