サルコイドーシスで目に症状がある場合の障害年金 視力低下・ぶどう膜炎の認定ポイント

サルコイドーシスは全身に炎症を起こす指定難病で、特に「目」に症状が出ると、視力低下や見えづらさが長く続くことがあります。眼科で治療を続けていても、「この状態で障害年金の対象になるのか」「病名があっても認められないのでは」と不安を感じる方は少なくありません。

サルコイドーシスによる眼の障害は、見た目では分かりにくく、評価の仕組みも複雑です。

本記事では、サルコイドーシスの眼症状が障害年金でどのように判断されるのか、認定の考え方や申請時の注意点を分かりやすく解説します。

目次

サルコイドーシスとはどのような病気か

サルコイドーシスは、原因不明の炎症性疾患で、肺、皮膚、心臓、神経、そして眼など、全身の臓器に病変が生じる可能性があります。国の指定難病にも指定されており、長期にわたる経過観察や治療が必要となるケースが多い病気です。

症状の出方には個人差が大きく、軽症で経過する人もいれば、慢性的な障害が残る人もいます。

サルコイドーシスで目に出る症状

サルコイドーシスの眼症状で最も多いのが、ぶどう膜炎です。
そのほかにも、次のような症状が見られることがあります。

・視力低下
・かすみ目、まぶしさ
・飛蚊症
・視野の欠損
・眼圧上昇や緑内障の合併

これらの症状は、再燃と寛解を繰り返しながら、徐々に視機能へ影響を与えることがあります。

眼サルコイドーシスが生活に与える影響

目の症状が続くと、日常生活にもさまざまな支障が生じます。

・読書やスマートフォンの操作が困難
・車の運転ができない、または制限される
・外出時に強い不安がある
・細かい作業や事務作業が難しい

視力低下は外見から分かりにくいため、周囲に理解されにくい障害でもあります。

サルコイドーシス(目)の場合、障害年金の対象になるのか

結論として、サルコイドーシスで目に障害が残り、視力や視野に制限がある場合、障害年金の対象となる可能性があります。

重要なのは、
・病名がサルコイドーシスであること
ではなく、
・視機能がどの程度低下しているか
・日常生活や就労にどれだけ影響しているか

です。

障害年金で評価される「眼の障害」

障害年金における眼の障害では、主に次の点が評価されます。

・両眼の矯正後視力
・視野の欠損の程度
・日常生活への影響

炎症そのものよりも、結果として残っている視機能障害が評価の中心になります。

障害等級の考え方(目の障害)

障害等級2級が検討されるケース

・両眼の視力が著しく低下している
・視野が大きく欠損している
・日常生活に常時援助が必要

重度の視力障害や視野障害がある場合が該当します。

障害等級3級が検討されるケース

・視力や視野により労働に著しい制限がある
・通常の勤務が困難
・配慮がなければ働けない

事務作業や運転業務ができない場合などが該当しやすくなります。

指定難病であることは有利なのか

サルコイドーシスが指定難病であることは、それだけで障害年金が認められる理由にはなりません。
しかし、慢性疾患であり、再燃を繰り返す点は、申請時の重要な背景事情になります。

難病かどうかよりも、実際の視機能障害の程度が判断の軸です。

診断書で重要になるポイント(眼サルコイドーシス)

眼サルコイドーシスの障害年金では、診断書の内容が結果を大きく左右します。

・矯正後視力
・視野検査の結果
・炎症の経過と再燃状況
・日常生活や就労への影響

「現在は落ち着いている」という記載だけでなく、再燃時の影響も書かれていることが重要です。

病歴・就労状況等申立書で補足すべきこと

診断書では伝えきれない部分は、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・視力が低下して困っている具体的場面
・仕事を続けられなくなった経緯
・生活上の不安や制限

を具体的に書くことで、視覚障害の実態が伝わりやすくなります。

目以外の症状がある場合は併せて評価される

サルコイドーシスは全身疾患のため、
・心臓
・肺
・神経

など、他臓器の障害がある場合は、総合的に評価されることもあります。
眼の障害だけで等級に達しなくても、併合によって評価が変わるケースもあります。

申請を検討すべきタイミング

・視力や視野の低下が続いている
・仕事や日常生活に支障が出ている
・治療が長期化している

このような場合は、「まだ早い」と思わず、障害年金の制度を確認することが大切です。

まとめ

サルコイドーシスで目に症状が出ている場合、視力や視野に障害が残っていれば、障害年金の対象となる可能性があります。
病名そのものではなく、視覚障害が生活や就労にどれだけ影響しているかが判断のポイントです。

目の症状は周囲に理解されにくいからこそ、制度を正しく知り、必要に応じて専門家や支援機関に相談することが、生活を守る一歩につながります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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