網膜色素変性症で障害年金はもらえる?

目次

結論:網膜色素変性症でも、障害年金を受け取れることがあります

網膜色素変性症は、障害年金の対象になる病気です。ただし、病名があるだけで受け取れるわけではありません。網膜色素変性症は、視力が保たれていても、見える範囲(視野)が狭くなっていく病気です。障害年金では、視力と視野の両方が調べられ、障害の程度が等級に当たるかどうかが判断されます。

受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(網膜色素変性症の原因となった症状で、初めて医師の診療を受けた日。網膜色素変性症と診断される前に、夜盲や見えにくさで眼科を受診していれば、その日が初診日になることがあります)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳になるまでに、障害の状態が等級に当たっていることです(この場合の請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります)。

網膜色素変性症は、ゆっくり進行することが多く、診断を受けてから何年もたって、視野が狭くなってから、障害年金を考える方が少なくありません。この記事では、網膜色素変性症で障害年金を考えている方のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を説明します。

網膜色素変性症で障害年金を受け取れるのは、どんなときか

条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです(20歳前に初診日がある場合を除きます)。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。

2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって、初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。

3つめは、障害の程度です。網膜色素変性症の場合は、視力と視野の検査の結果が、等級の目安になります。

初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。

視力と視野で、どのように等級が判断されるのか

障害認定基準(眼の障害)では、視力の障害と、視野の障害が、それぞれ基準に定められています。この基準は、2022年1月1日に改正されました。視力は、「両眼の視力の和」ではなく、「良い方の眼の視力」で判断します(矯正視力で測ります)。視野は、以前は求心性視野狭窄などの症状に限った基準でしたが、今は、測定した数値で等級が決まります。網膜色素変性症のように、視野が狭くなる病気では、視力が保たれていても、視野の基準で等級に当たることがあります。

【視力】

  • 1級:両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの。または、一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 2級:両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの。または、一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • 3級(障害厚生年金のみ):両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

【視野(ゴールドマン型視野計)】

  • 1級:両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 2級:両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 3級(障害厚生年金のみ):両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

【視野(自動視野計)】

  • 1級:両眼開放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級:両眼開放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級(障害厚生年金のみ):両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

視野の検査は、ゴールドマン型視野計(I/4とI/2の視標を使う検査)か、自動視野計で行います。等級の判断は、どちらか一方の結果で行い、両方の結果を混ぜて判断することはできません。検査の結果は、診断書に記入されます。検査は、症状の進行にあわせて、定期的に行ってもらうことをおすすめします。

夜盲(暗い場所で見えにくくなる症状)は、それだけでは等級の基準になっていません。等級は、視力と視野の測定値で決まります。ただし、日常生活で困っていることは、病気の経過として申立書に書いておくと、審査で状況が伝わりやすくなります。

等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。

初診日の確認が、最初の大切な作業です

障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。網膜色素変性症は、夜盲や視野の異常に気づいて受診してから、診断がつくまで時間がかかったり、診断がついてから何十年も経っていたりすることがあります。初診の病院に、カルテが残っていないことも珍しくありません。

終診から5年を過ぎると、カルテが廃棄されていることがあります。網膜色素変性症は、子どものころに夜盲で始まることもあり、20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われませんが、3級がなく、本人の所得による支給制限があります。そのような場合でも、診察券やお薬手帳、第三者の証明などを組み合わせて、初診日を認めてもらえることがあります。実際に、初診の病院のカルテが廃棄されていても、次に受診した病院の記録で受診状況等証明書を作ってもらえた事例(障害基礎年金2級)や、第三者証明が認められた事例(障害厚生年金2級)があります。

くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。

診断書は、眼の障害用の様式で書いてもらいます

診断書は、日本年金機構の「診断書(眼の障害用)」の様式で、眼科の医師に書いてもらいます。視力と、使った視野計による視野の測定値を記入してもらいます。

診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。診断書は、原則として、障害認定日より3か月以内の症状を書いたものが必要です。認定日と請求日が1年以上離れているときは、請求日前3か月以内の診断書も必要です。障害認定日以後に請求する場合(事後重症)は、請求日前3か月以内の診断書になります。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。

働いていても、受け取れますか

働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。網膜色素変性症のように、視力や視野の検査の数値で等級の目安が決まる病気は、検査の結果が基準に当たっているかどうかが、判断の中心です。仕事を続けながら、障害厚生年金2級を受給した事例もあります(事例)。

くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)と「フルタイムで働いていても障害年金はもらえますか?」(Q54)をご覧ください。

障害者手帳との関係

障害年金と、障害者手帳は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、等級の決まり方も違います。手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)と、コラム「網膜色素変性症による視覚障害での障害者手帳と障害年金の申請ガイド」をご覧ください。

受け取れる金額の目安

障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。

年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。

申請の流れと、結果が出るまでの期間

申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。

くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。

さかのぼって受け取れることがあります

障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。網膜色素変性症で、3年さかのぼって受給した事例もあります。

くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。

不支給になった場合と、受給後の更新

審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。

障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。網膜色素変性症は進行することが多く、症状が進んで、より重い等級に当たるようになったときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、年金を受ける権利が発生した日(受給権を取得した日)や、障害の程度の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。両眼の視力がそれぞれ0.03以下になったときなど、障害の程度が明らかに重くなったことが省令で定められた状態に当たる場合は、1年を待たずに請求できます。また、障害厚生年金3級だけを受けていて、1級・2級の障害基礎年金を受ける権利を一度も持ったことがない方は、65歳を過ぎると、等級を上げる請求ができません。3級を受けていて症状が進んでいる方は、65歳になる前に検討してください。

くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。

当センターに、ご相談ください

愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、ZOOMでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。

料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。

電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。

網膜色素変性症の受給事例

網膜色素変性症で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。

事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。

関連するコラム・Q&A:

制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。

執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一

難病全般については、難病で障害年金はもらえる?でも解説しています。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
眼ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国全域対応】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国全域が対象です。お気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
四国全域が対象です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国全域)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

目次