視野狭窄が障害年金の対象に?原因と症状から申請方法まで解説

視野狭窄は、視界の一部が見えにくくなる症状で、日常生活に大きな影響を及ぼします。

この記事では、視野狭窄の原因、症状、そして障害年金との関係について詳しく解説します。

目次

視野狭窄の原因

視野狭窄を引き起こす主な原因には、以下のような眼疾患や脳疾患があります。

緑内障

眼圧の上昇により視神経が損傷し、視野が徐々に狭くなる病気です。初期段階では自覚症状が少なく、進行すると視力低下や失明のリスクがあります。

網膜色素変性症

遺伝的要因で網膜の視細胞が変性し、夜盲症や求心性視野狭窄を引き起こします。進行すると視力低下や失明の可能性があります。

網膜剥離

網膜が眼底から剥がれることで、視野の一部が見えなくなる不規則狭窄を生じます。早期の治療が必要です。

加齢黄斑変性症

齢により黄斑部が変性し、中心暗点や視力低下を引き起こします。高齢者に多く見られます。

脳卒中(脳梗塞や脳出血)

脳の視覚中枢が損傷されることで、半盲や視野狭窄が生じることがあります。

視野狭窄の症状

視野狭窄の症状は、原因や進行度によって異なります。主な症状として以下が挙げられます。

求心性視野狭窄

視野の周辺部から中心に向かって狭くなる症状で、中心部の視力は比較的保たれます。

不規則狭窄

視野の一部が不規則な形で見えにくくなる症状です。

半盲

視野の右半分または左半分が見えなくなる症状で、脳の損傷が原因となることが多いです。

中心暗点

視野の中心部が見えなくなる症状で、加齢黄斑変性症などで見られます。

これらの症状は、日常生活において物にぶつかりやすくなったり、視力低下を感じたりする原因となります。

視野狭窄と障害年金

視野狭窄が日常生活に著しい制限をもたらす場合、障害年金の対象となる可能性があります。2022年1月1日から、眼の障害に関する障害認定基準が改正され、視力や視野の測定方法や等級判定が見直されました。

視野障害の等級は、視野の欠損範囲や程度に応じて決定されます。具体的には、ゴールドマン型視野計や自動視野計による測定結果に基づき、1級から3級までの等級が設定されています。

障害年金の受給には、初診日要件や保険料納付要件などの条件も満たす必要があります。視野狭窄のみの症状であっても、これらの要件を満たし、障害認定基準に該当する場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

視野狭窄は、さまざまな原因で発症し、日常生活に大きな影響を及ぼす症状です。早期の診断と適切な治療が重要であり、症状が進行している場合は、障害年金の申請も検討することが望ましいでしょう。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

視野狭窄は、視界の一部が見えにくくなる症状で、緑内障や網膜疾患、脳卒中などが主な原因です。症状には、求心性視野狭窄、不規則狭窄、半盲、中心暗点などがあり、日常生活に支障をきたすことがあります。

特に視野狭窄が重度の場合、障害年金の対象となる可能性があります。障害認定基準では、視野の欠損範囲や程度を基に1級から3級までが設定され、初診日要件や保険料納付要件を満たす必要があります。

視野狭窄は早期診断と治療が重要であり、進行している場合は、専門家に相談し障害年金の申請を検討することが望ましいです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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