結論:知的障害でも、障害年金を受け取れることがあります
知的障害は、障害年金の対象になる病気です。ただし、療育手帳を持っているかどうか、知能指数(IQ)がいくつか、だけで決まるわけではありません。障害年金では、知的障害によって、日常生活や仕事で、どのくらい援助が必要かが見られます。
知的障害は、生まれつきや、幼いころから始まるものなので、20歳になる前の傷病(20歳前障害)として扱われることがほとんどです。20歳前障害は、保険料の納付要件が問われません。障害の状態を判断する日(障害認定日)は、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)です。生まれてから一度も受診したことがなくても、請求できることがあります。
この記事では、知的障害で障害年金を考えているご本人やご家族のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を説明します。
知的障害で障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日です。ほかの病気では、初めて医師の診療を受けた日が初診日ですが、生まれつきの知的障害は、出生日が初診日として扱われます。そのため、大人になってから初めて受診した場合でも、20歳前の傷病による障害基礎年金の対象になり、保険料の納付要件は問われません。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、1級・2級のみで、3級はありません。また、本人の前年の所得が一定額を超えると、半額または全額が支給停止になる所得制限があります。
2つめは、障害の程度です。知的障害の場合は、知的な発達の遅れの程度に加えて、日常生活での援助の必要性、仕事での援助の必要性、などが見られます。
20歳前の傷病の考え方は、100の質問の「20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)はどうなりますか?」(Q15)と、「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
知的障害は、どのように等級が判断されるのか
障害認定基準(第8節 精神の障害)では、1級は「食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの」、2級は「食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの」とされています。知能指数だけでなく、日常生活のさまざまな場面で、どのくらい援助が必要かを総合的に見て判断されます。
知的障害の場合、診断書の様式は「精神の障害用」で、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を書く欄があります。
等級は、療育手帳の判定(A・B)や、IQの数値だけで決まるわけではありません。当センターの事例では、IQが高めの軽度の知的障害でも、自閉症スペクトラム障害の症状によって家族とのコミュニケーションが困難なことを診断書依頼と申立書で強調し、障害基礎年金2級が決まった事例があります。療育手帳の区分だけで、障害年金の等級が決まるわけではありません。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
20歳になる前から、準備できます
知的障害の場合、障害認定日は20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)なので、早めに準備を始めることができます。当センターの事例には、20歳の誕生日の半年前に相談を受け、準備を進めて、障害基礎年金2級が決まった事例があります。診断書には、20歳に達した日の前後3か月以内に診察を受けたときの状態を書いてもらう必要があります。年金請求書は、20歳に達した日以後に提出します。この事例では、この期間に受診できるよう、余裕を持って予約をとりました。
知的障害と、自閉症スペクトラム障害などの発達障害が重なっている場合は、どの傷病で請求するかによって初診日が変わり、障害認定日も変わります。発達障害だけで請求すると、初めて受診した日が初診日になり、その日が19歳ごろなら、障害認定日は1年6か月後(20歳を過ぎた日)になります。知的障害を含めて請求すると、障害認定日は20歳に達した日です。当センターの事例では、主治医が知的障害と診断していたことを診断書に記載していただき、20歳に達した日を障害認定日として請求して、数か月分早く受け取れました。
受診歴がなくても、請求できることがあります
知的障害は、これまで一度も医師の診断を受けていなくても、請求できることがあります。当センターの事例には、40代の女性が、通院歴がないまま、お父様の高齢化を心配して相談し、精神科のある病院で受診して診断書を書いてもらい、障害基礎年金2級が決まった事例があります。ご本人が高校卒業後に療育手帳を取得し、就労支援施設で働いていたものの、診断を受けたことがなかった男性が、受診から約1か月半で診断書を書いてもらい、2級が決まった事例もあります。
20歳を過ぎてから請求する場合でも、20歳に達した日の前後3か月以内に受診していて、その時期の状態を書いた診断書を用意できれば、20歳に達した日にさかのぼって請求できます(認定日請求)。その時期に受診していない場合は、現在の状態を書いた診断書で請求します(事後重症請求)。事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があり、年金は請求した月の翌月分から支給されます。当センターの事例にも、19歳のころに一度受診して知的障害と診断されたものの、20歳前後に通院歴がなかったため、事後重症請求として2級が決まった事例があります。
申立書は、生まれたときからの経過を書きます
知的障害では、病歴・就労状況等申立書に、生まれてから現在までの経過を書きます。幼少期のことをご家族が覚えていない場合も多く、当センターの事例では、父親が幼少期をあまり知らなかったため、母親にも聞き取りをして申立書を作成し、障害基礎年金2級が決まった事例があります。
どのようなことを書くかは、事例から参考にできます。小学生のころからの勉強の様子や通知表、友人づきあい、手先が不器用で包丁やハサミを使えない、ガスの火が使えないといった日常のエピソード、施設を利用していても他の利用者と交流がない、といった様子です。日常生活の援助(着替え・歯磨き・入浴・食事)のすべてが一人でできない状況を詳しく書いて、障害基礎年金1級が決まった事例もあります。
当センターでは、診断書を書く医師に、申立書や過去の検査結果(WAIS検査など)を、受診より先にお渡しすることをお勧めしています。当センターの事例でも、受診前に書類を渡して、診断書に現在の状態がきちんと反映された事例が複数あります。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。知的障害の場合は、就労しているかどうかだけでなく、仕事の内容や、支援の程度、日常生活の能力などをあわせて見られます。当センターの事例には、就労継続支援B型事業所に通っていて、作業の理解や判断が難しく、支援員のサポートを受けながら働いている方が、障害基礎年金2級になった事例があります。障害認定基準では、就労支援施設に通っている人だけでなく、一般企業で雇用されて働いている人も、援助や配慮のもとで働いているとされています。そのため、働いていることだけで日常生活の能力が上がったとは捉えず、仕事の種類や内容、働き方、職場で受けている援助、ほかの従業員との意思疎通の状況などを確認して判断されます。
くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)と「フルタイムで働いていても障害年金はもらえますか?」(Q54)をご覧ください。
診断書は、何科の医師に、どう書いてもらうか
知的障害の診断書は、日本年金機構の「診断書(精神の障害用)」の様式を使います。精神の障害用の診断書は、原則として精神科の医師などが書きますが、知的障害では、小児科などの医師でも、精神・神経の障害の診断や治療に携わっている医師であれば書けるとされています。知能検査の結果があれば、判断材料になります。当センターの事例では、心療内科や精神科で診断書が書かれており、知的障害のために臨床検査を行って、初診から約1か月半で診断書が出来上がった事例があります。
以前に一度受診したクリニックで、診断書の作成を断られることもあります。1回しか受診していないため診断書は作れないと言われた事例では、入院施設のある精神科に、経緯を説明して、診断書作成のための受診予約をとり、19歳のころの検査結果と申立書を先に渡して、2級が決まりました。
診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
療育手帳・障害者手帳との関係
障害年金と、療育手帳などの障害者手帳は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)と、コラム「療育手帳B2でも障害年金はもらえる?知的障害・精神障害の受給条件と申請のコツ」をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。
年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、年金制度の確認、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。知的障害は、出生日が初診日として扱われるため、受診状況等証明書は通常は必要ありません。ただし、発達障害など別の傷病もあわせて請求する場合は、必要になることがあります。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
認定日請求と事後重症請求の違い
20歳に達した日にさかのぼって請求する場合(認定日請求)は、20歳に達した日の前後3か月以内の状態を書いた診断書が必要です。請求する日が20歳に達した日から1年以上たっているときは、請求日前3か月以内の状態を書いた診断書もあわせて必要です。認められると、20歳に達した日の翌月分から年金が支給されます。ただし、年金を受け取る権利は5年で時効になるため、実際に受け取れるのは、請求した時点からさかのぼって5年分までです。事後重症請求は、請求した月の翌月分からの支給で、さかのぼりはありません。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。当センターの事例には、「知的障害」として請求して不支給になったあと、主治医の助言で、診断名を自閉症スペクトラム障害として、診断書と申立書を作り直して再請求し、障害基礎年金2級が決まった事例があります。当センターでは、診断書と、ご本人の生活の実態にずれがあったことが、理由の一つと考えています。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、一定の期間ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。障害の状態が今後も変わらないと判断された場合は、障害状態確認届の提出が不要になること(永久認定)があります。どのような場合に永久認定になるかは、認定する医師の判断によります。当センターの事例には、重度の知的障害と筋ジストロフィーで、障害基礎年金1級・永久認定となった事例があります。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、Zoomでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。ご家族だけでのご相談も、ご本人の同意があれば承ります。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。このほか、診断書の作成料(医療機関に支払う実費)は、受給できたかどうかにかかわらずご負担いただきます。医師への同行などをご依頼いただく場合は、日当がかかることがあります(100の質問Q90)。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定では、1分ほどの入力で、受給の可能性について社会保険労務士の判定を受けられます(結果は目安で、受給をお約束するものではありません)。
知的障害の受給事例
知的障害で障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- 20歳の誕生日前から障害年金請求の準備を開始|知的障害で2級が決定した事例
- 受診歴なし。父高齢のため子の将来の生活を心配し障害年金を希望。知的障害で障害年金2級が決定した事例
- 知的障害で障害基礎年金2級が決定した事例(case-6541)
- 知的障害で障害基礎年金2級が決定した事例(case-6969)
- 頭蓋骨縫合早期癒合症による知的障害で言葉の理解が困難。障害基礎年金1級が決定した事例
- 軽度精神遅滞で障害基礎年金2級が決定。父から手続き委任を受けたが幼少期の生活を父が余り関わっておらず、後日母に聞き取りを
- 軽度知的障害・自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース
- 知的障害で不支給、1年後に自閉症スペクトラム障害で再申請し障害基礎年金2級を受給した事例
- 知的障害と筋ジストロフィー、併合により1級永久認定を受けた事例
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
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制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















