知的障害と筋ジストロフィー、併合により1級永久認定を受けた事例

相談者

相談者: 愛媛中予地区 20代 女性
傷病名: 筋ジストロフィー 知的障害
申請日: 令和6年(2024年)4月
支給決定日: 令和7年(2025年)2月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金1級 年間約98万円 

相談時の相談者の状況

もうすぐ20歳の誕生日を迎えるかたのお母様より、障害年金請求の手続き委任をしたいとご連絡いただきました。小学校高学年のときに知的発達の遅れを指摘され、支援の先生の勧めで専門医を受診し、「重度知的障害」と診断されました。さらに中学入学前には筋ジストロフィーも見つかり、身体と知的の両方の障害と向き合いながら成長されてきました。現在は地域の作業所に通いながら、作業療法のリハビリも継続中です。

20歳を迎えるにあたり、お母様が障害年金の申請を検討されていました。知的障害と筋ジストロフィーという2つの診断がある中で、制度上どう申請すべきか悩まれていました。とくに、筋ジストロフィーの診断には身体機能の細かい測定が必要なため、お母様に診断書をお渡しし、お母様より医師に診断書を依頼する形となりました。一方で、知的障害の診断書については、弊社より直接病院に依頼を行いました。

診断書には、ご本人の生活実態がしっかりと反映されるよう、お母様からの詳細な聞き取りをもとに、医療機関と丁寧な連携を図りました。

相談から申請までのサポート

申請では、知的障害を主傷病、筋ジストロフィーを併合対象として手続きを進めました。20歳前障害に該当することから、発達歴や学校歴、療育手帳の取得状況を整理し、必要書類を揃えました。診断書には、家族から見た日常生活の様子や困難点を反映してもらえるよう、事前に整理した情報を医師に提供しました。

筋ジストロフィーについては、検査と身体測定が伴うため、お母様が病院に診断書依頼で来院。ご本人の状態を伝えたうえで、必要な測定を行ってもらいました。

結果

申請から約3か月後、障害基礎年金1級・永久認定という通知が届きました。重度の知的障害によって生活全般にわたり全面的援助が必要であること、そして筋ジストロフィーの進行による身体機能の制限が併せて評価された結果といえます。

生活の支えとなる障害年金の受給が、ご本人の安心とご家族の負担軽減につながる大きな一歩となりました。

障害年金の無料相談を行っています

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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