障害年金の申請に悩んだ家族が相談へ|脳梗塞による重度障害で1級と遡及が認められたケース

相談者

相談者: 愛媛中予地区 50代 女性
傷病名: 脳梗塞
申請日: 令和7年(2025年)1月
支給決定日: 令和7年(2025年)3月
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金1級 年間約98万円 

相談時の相談者の状況

相談者はある年の春、少し歩いた程度で動悸や息切れといった症状を感じて近隣の医療機関を受診しました。その際、心臓の疾患が疑われ、翌日紹介された総合病院を受診しました。一旦薬を処方され帰宅し、2週間後の検査入院まで準備を進めていたそうです。しかし1週間後自宅で倒れているところを家族に発見され救急搬送。検査の結果、脳梗塞が判明しました。

後遺症として片側の手足に強い麻痺が残り、現在も自力で立ち上がることができず、片手は指一本も動かせない状態が続いています。

相談から申請までのサポート

障害年金の手続きは、当初ご家族がご自身で進めていましたが、初診日とされていた脳梗塞での搬送日は制度上の「初診日」に該当しないとの指摘を年金事務所から受けるなど、何度もお仕事を休んで年金事務所に行っていたそうです。しかし介護が必要な中、何度も仕事を休まなければならないことから手続きを諦めていたそうです。

その後、地域で配布されていた無料相談会の案内をきっかけに弊社へご相談いただき、改めて制度上の初診日や受診歴を整理。心臓疾患での受診が最初であることを確認し、該当する病院で受診状況等証明書を新たに取得。認定日時点の診断書既に取得していたため作成日の変更手続きのみで済んだため、比較的スムーズに書類を整えることができました。

結果

ある程度ご家族様が手続きを進められていたことから、受付から申請まで迅速に行うことが出来ました。申請後は2か月で結果が届き、遡及分から障害基礎年金1級として認定されました。再申請のサポートによりご家族の負担を軽減するかたちで手続きを進めることができた。

障害年金の無料相談を行っています

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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