精神遅滞(知的障害)は障害年金の対象?認定基準と申請のポイント

精神遅滞は、現在では「知的障害」と呼ばれている発達期に生じる障害です。知的な理解力だけでなく、日常生活や社会生活への適応に困難が生じることが特徴で、幼少期から支援が必要となるケースも少なくありません。

知的障害は障害年金の代表的な対象ですが、「手帳がないともらえない」「働いていたら対象外」といった誤解も多く見られます。

本記事では、精神遅滞(知的障害)と障害年金の関係、認定の考え方、申請時の注意点について分かりやすく解説します。

目次

精神遅滞(知的障害)とは何か

精神遅滞とは、かつて使われていた医学・行政用語で、現在は知的障害という名称が正式に用いられています。
知的障害は、生まれつき又は発達期において、知的機能と適応行動の両面に制限が生じている状態を指します。

単にIQが低いということだけで判断されるものではなく、日常生活、対人関係、社会生活への適応の困難さが重要な要素になります。知的障害は、軽度・中等度・重度・最重度といった区分があり、支援の必要性の程度によって判断されます。

精神遅滞(知的障害)は障害年金の対象になるのか

結論として、知的障害は障害年金の対象となる代表的な障害です。
多くの場合、20歳前から障害の状態にあるため、「20歳前障害年金」として申請されます。

知的障害の場合の特徴として、

・初診日(障害の原因日)は原則として出生日
・保険料納付要件は不要
・生活能力の程度が等級判断の中心

といった点が挙げられます。

障害年金の認定で重視されるポイント

知的障害の障害年金では、日常生活能力の程度が最も重視されます。
具体的には、次のような点が評価されます。

・身の回りのことを一人でできるか
・金銭管理や時間管理ができるか
・対人関係でトラブルが起きやすいか
・家族や支援者の援助がどの程度必要か

知能検査の数値だけでなく、実際の生活状況が総合的に判断されます。

障害等級の目安

障害等級1級が検討されるケース

日常生活のほぼ全般において、常時の援助が必要な状態です。
身の回りのことを一人で行うことが難しく、家族や支援者の継続的な支援が不可欠な場合が該当します。

障害等級2級が検討されるケース

日常生活に著しい制限があり、援助がなければ生活が成り立ちにくい状態です。
簡単な作業はできても、判断力や対人関係に大きな制限がある場合などが該当します。

※知的障害の場合、3級に該当するケースは原則としてありません。

療育手帳がなくても申請できる

よくある誤解の一つに、「療育手帳がなければ障害年金はもらえない」というものがあります。
しかし、療育手帳の有無は障害年金の必須条件ではありません。

診断書や申立書によって、日常生活への支障が客観的に示されれば、手帳がなくても認定される可能性があります。

診断書作成で注意すべき点

知的障害の障害年金では、診断書の内容が認定結果を大きく左右します。
特に重要なのは、日常生活能力の評価欄です。

・一人でできること、できないこと
・援助が必要な場面
・集団生活や就労での困難さ

などを、具体的に反映してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書の重要性

知的障害の申請では、病歴・就労状況等申立書が非常に重要です。
本人がうまく説明できない場合は、保護者や支援者が作成することもできます。

成長の経過、学校生活での様子、就労や福祉サービスの利用状況などを、時系列で整理して記載することで、審査側に実態が伝わりやすくなります。

精神遅滞(知的障害)の障害年金は専門家への相談が有効

知的障害は障害年金の対象ではあるものの、書類の書き方次第で結果が大きく変わる分野でもあります。
特に20歳前障害年金では、初回申請が重要です。

制度に詳しい専門家へ相談することで、適切な等級認定につながる可能性が高まります。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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