療育手帳B2でも障害年金はもらえる?知的障害・精神障害の受給条件と申請のコツ

療育手帳B2判定でも、障害年金の対象になる可能性があることをご存じですか?障害年金と療育手帳は異なる制度であり、判定基準もまったく異なります。たとえ軽度とされるB2等級であっても、日常生活における困難さがしっかりと証明されれば、障害基礎年金の2級に認定されるケースもあります。

本記事では、療育手帳B2を持ち、精神の障害として知的障害がある方が障害年金を申請する際の注意点や、認定の可能性を高めるための具体的なポイントについて詳しく解説します。

目次

療育手帳と障害年金は別の制度

まず前提として知っておくべきことは、療育手帳と障害年金は全く異なる制度であるという点です。療育手帳は、都道府県や政令指定都市が発行する「福祉サービスを受けるための証明書」であり、知的障害の程度をA1、A2、B1、B2といった等級で判定します。一方、障害年金は国の年金制度の一部であり、日常生活や就労への支障度合いを医学的・社会的観点から評価して、等級(1級・2級・3級)を決めるものです。

療育手帳がB2等級だからといって障害年金の等級が低くなるわけではありません。むしろ障害年金では、生活上の制約や援助の必要性、社会的適応能力などを重視して認定を行います。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

B2等級でも2級の障害年金が認定される理由

知的障害が軽度であっても、実生活では大きな支援が必要な場合があります。例えば、通勤や通学がひとりでは困難であったり、金銭の管理ができず家族のサポートが不可欠であったりするケースでは、障害年金の2級に該当する可能性があります。

障害年金の認定では、医師の診断だけでなく、本人や家族が記載する「病歴・就労状況等申立書」の内容も非常に重要です。ここに日常生活の中でどれほど困難があるか、どのような支援が必要かを具体的に書くことで、実態に即した審査が行われるようになります。

診断書と申立書の記載が合否を左右する

障害年金の審査で最も重視されるのが「精神の障害用診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。診断書は医師が記入するもので、本人の病状や生活能力について詳細に記述されます。この診断書において、「日常生活に著しい制限がある」「常に援助が必要である」といった表現があれば、2級以上が見込まれる可能性が高くなります。

一方、申立書は本人または家族が作成し、日々の生活の様子をできるだけ具体的に記載します。例えば「通院に一人で行けない」「時間の概念が弱く約束を守れない」「支援員の同行がなければ就労が維持できない」など、第三者にも状況が伝わるように工夫して書くことが重要です。

20歳前障害の特例とは?知的障害者に有利な条件

知的障害は先天性や発達障害であることが多いため、多くの場合「20歳前障害」として扱われます。この場合、初診日が20歳未満であることが証明されれば、国民年金の保険料を納めていなかったとしても、保険料要件を問われず障害基礎年金を受け取ることが可能です。

ただし、20歳前障害の場合には所得制限が設けられており、本人の前年の所得が一定額を超えると支給が制限または停止されることがあります。この点も申請前に確認しておく必要があります。

申請から支給までの流れと注意点

障害年金の申請は、年金事務所で書類をもらうことから始まります。主治医と相談して診断書を作成し、病歴・就労状況等申立書を記入し、必要書類とともに提出します。審査には数カ月かかることもあるため、早めの準備が重要です。

もし一度不支給になったとしても、再審査請求や審査請求という制度を利用して、再チャレンジすることが可能です。障害年金の審査は非常に細かいため、必要であれば障害年金に詳しい社会保険労務士に依頼するのもひとつの方法です。

あきらめない姿勢が未来を変える

「療育手帳B2では難しいのでは」と思ってしまいがちですが、実際には多くの人が正しく申請することで障害年金を受給できています。大切なのは、自分の状態を過小評価せず、支援が必要なことをしっかりと証明することです。

家族や専門家と連携しながら、適切な書類を準備し、制度を上手に活用することが将来の安心につながります。生活の安定を図るためにも、障害年金の申請は前向きに検討する価値があります。

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障害年金はご自身で申請することができます。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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