障害厚生年金3級の月額はいくら?2025年最新の支給額と計算方法を解説

障害厚生年金3級は、厚生年金加入者が病気やケガにより一定の障害を負った際に支給される公的年金です。働きながらでも受給可能で、生活を支える重要な制度です。

本記事では、月額の支給額や計算方法、具体的な支給例、確認ツールなどをわかりやすく解説します。

目次

障害厚生年金3級の月額はいくら?基礎知識と計算方法をわかりやすく解説

障害厚生年金3級とは、厚生年金に加入していた方が病気やケガによって、日常生活や仕事に一定の支障をきたす状態になったときに支給される公的年金制度の一つです。2級や1級よりも障害の程度は軽度とされますが、働きながらでも受け取ることが可能な制度であり、生活を支える重要な収入源となります。

では、実際にどのくらいの金額が毎月支給されるのでしょうか?この記事では、障害厚生年金3級の月額について、最新の情報に基づいて詳しく解説します。

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最低保障額は月額約52,000円

2025年度(令和7年度)時点で、障害厚生年金3級の最低保障額は年額623,800円とされています。これは国が定める「最低保障額」で、障害厚生年金3級に該当し、報酬比例による年金額がこの額を下回る場合に適用されます。

この年額を12ヶ月で割ると、月額にして約52,000円が支給されることになります。つまり、障害厚生年金3級を受け取る際、少なくともこの金額が保証されているのです。

実際の支給額は報酬比例で変わる

障害厚生年金3級の支給額は一律ではありません。基本的には、加入期間中の給与(標準報酬月額)をもとにした「報酬比例」によって決まります。具体的には、次のような計算式が用いられます。

平均標準報酬額 × 7.125 / 1000 × 加入月数

たとえば、平均月収が30万円で厚生年金に20年間(240月)加入していた場合、この計算式に当てはめると、以下のようになります。

300,000 × 7.125 / 1000 × 240 = 約513,000円(年額)

この額が最低保障額(623,800円)を下回るため、このケースでは最低保障額が適用され、実際の支給額は月額約52,000円となります。

加入期間や収入が多ければ月額も増える

一方で、加入期間が長く、かつ標準報酬月額が高い方の場合、報酬比例額が最低保障額を超えるケースもあります。たとえば、月収が40万円で30年間(360月)加入していた場合、報酬比例額は以下のようになります。

400,000 × 7.125 / 1000 × 360 = 約1,026,000円(年額)

この場合は報酬比例額が最低保障額を上回るため、年額約1,026,000円(月額約85,500円)が支給されます。つまり、高収入・長期加入であるほど、支給額も高くなる仕組みです。

支給例から見る月額の目安

一般的な例として、月収30万円・加入期間25年の場合であれば、報酬比例で約641,000円の年額、月額では約53,000円〜54,000円程度の支給になります。これが平均的な水準と考えられています。

反対に、標準報酬月額が低い、あるいは加入期間が短い場合は、最低保障額の約52,000円が適用される可能性が高くなります。

実際には人それぞれですが、月額の目安としては、以下のように把握しておくとよいでしょう。

・最低支給額:月額 約52,000円
・平均的支給額:月額 約53,000円〜60,000円
・高収入・長期加入者:月額 約80,000円〜100,000円以上

年金額を知るための便利なツール

自分がいくらもらえるのかを正確に知りたい場合は、オンラインの年金シミュレーターを活用するのが便利です。特に、障害年金に特化した無料ツールがいくつかあり、以下のような項目を入力するだけで簡単に概算額がわかります。

・初診日
・障害の等級
・平均月収
・加入年数

なかでも「アルビノ年金シミュレーター」は最新の計算式に対応しており、PDFで保存できる機能もあるため、相談時の資料としても活用できます。

>>アルビノ年金シミュレーター

社労士は計算はできないが、相談はできる

なお、正確な金額を知りたいときに「社労士に相談すれば計算してくれるのでは?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、社会保険労務士は個別の年金額を算出することはできません。計算業務はあくまで日本年金機構の管轄であり、社労士は金額の試算を行う立場ではないのです。

それでも社労士は、申請手続きの流れや必要書類の確認、診断書の内容確認、審査のポイントといった実務的な面で大きな助けになります。受給資格があるかどうか判断に迷うときや、申請に不安がある場合は、社労士への相談を積極的に利用するとよいでしょう。

制度を正しく理解して、生活設計に役立てよう

障害厚生年金3級の支給額は、最低でも月額約52,000円が保証されており、加入期間や収入に応じてそれ以上の金額になることがあります。正確な支給額は一人ひとり異なるため、まずはシミュレーターでおおよその金額を確認し、不明点があれば年金事務所や社労士に相談することをおすすめします。

制度を正しく理解し、自分に合った方法で情報収集を行うことで、安心して生活の見通しを立てることができるはずです。

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当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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