結論:てんかんでも、障害年金を受け取れることがあります
てんかんは、障害年金の対象になる病気です。ただし、病名があるだけで受け取れるわけではありません。てんかんの場合は、発作がどのタイプで、どのくらいの頻度で起きているか、発作のない時期の症状や日常生活の状態はどうか、などから、等級が判断されます。
受け取るための条件は、大きく3つです。初診日(てんかんで初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金か厚生年金に加入していたこと。初診日の前日までの保険料の納付状況が要件を満たしていること。そして、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)か、その後65歳になるまでに、障害の状態が等級に当たっていることです(この場合の請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります)。子どもの頃にてんかんになった方は、20歳前の傷病として、保険料の納付要件が問われない場合があります。
薬や手術で発作が抑えられている場合は、てんかんの発作は、原則として障害年金の認定の対象になりません。反対に、十分な治療を受けていても発作が続いていたり、発作のない時期にも日常生活や仕事に影響する症状があったりする場合は、受け取れる可能性があります。この記事では、てんかんで障害年金を考えている方のために、受け取れるかどうかの考え方、準備するもの、注意点を説明します。
てんかんで障害年金を受け取れるのは、どんなときか
条件の1つめは、初診日に年金制度へ加入していたことです(20歳前に初診日がある場合を除きます)。会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日があれば、1級・2級では障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされ、3級では障害厚生年金だけが支給されます。自営業やフリーランス、学生などで国民年金に加入していた期間に初診日があれば、障害基礎年金(1級・2級)の対象になります。
2つめは、保険料の納付です。初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間と免除された期間をあわせて3分の2以上あることが原則です(初診日の前日で判定します)。令和18年3月末までに初診日があって、初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの1年間に未納がなければよい、という特例もあります。
3つめは、障害の程度です。てんかんの場合は、発作のタイプと頻度、発作がないときの精神や神経の症状、知的な働き、日常生活の状態などが、あわせて見られます。
初診日や納付要件のくわしい説明は、100の質問の「初診日とは何ですか?」(Q13)と「障害年金はどんな人がもらえますか?」(Q2)をご覧ください。
てんかんは、どのように等級が判断されるのか
障害認定基準(第8節 精神の障害)では、てんかんは精神の障害の1つとして扱われ、発作を次の4つのタイプに分けています。Aは、意識障害があり、状況に合わない行動をとる発作。Bは、意識障害の有無にかかわらず、倒れる発作。Cは、意識を失い、動作が止まるが、倒れない発作。Dは、意識障害はないが、自分の意思で体を動かせなくなる発作です。
等級の目安は、十分な治療を受けていても、これらの発作が続いている場合です。1級は、AまたはBが月に1回以上あり、常に誰かの援助が必要な状態。2級は、AまたはBが年に2回以上、またはCまたはDが月に1回以上あり、日常生活が著しく制限される状態。3級(障害厚生年金のみ)は、AまたはBが年に2回未満、またはCまたはDが月に1回未満あり、仕事が制限される状態です。発作の回数だけでなく、日常生活や仕事への影響もあわせて判断されます。
発作が、治療を続けていても起きているかどうかが、大切なポイントです。薬(抗てんかん薬)や手術で発作が抑えられている場合は、てんかんの発作は、原則として認定の対象になりません(障害認定基準 第8節)。ただし、てんかんは発作のない時期にも、精神の症状や、考える力の低下、性格の変化などが出ることがあり、これらは別に判断されます。発作が続いている場合や、発作のない時期にもこうした症状がある場合は、それらも含めて判断されます。
診断書には、発作のタイプと頻度、最近の発作の状況、日常生活の様子などが書かれます。診察の日の様子だけでなく、日ごろの発作の記録が、診断書の内容を裏づけます。発作の日時や状況を、記録しておくことをおすすめします。
等級の決まり方は、100の質問の「障害年金の等級(1級・2級・3級)はどう決まりますか?」(Q4)をご覧ください。
子どもの頃にてんかんになった場合(20歳前の傷病)
子どもの頃にてんかんと診断され、年金に加入する前の20歳前に初診日がある場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金の対象になります。この場合は、保険料の納付要件は問われません。ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の前年の所得が一定額を超えると、全額または半額が支給停止になる所得制限があります。
初診日から1年6か月が20歳より前に来る場合は、20歳になった日に、障害の状態が判断されます。
大人になってから別の病気で受診した場合、子どもの頃のてんかんの受診日が初診日になることもあれば、ならないこともあります。後の病気が、てんかんがなければ起こらなかったと認められる場合(相当因果関係)は、てんかんと同じ傷病として扱われ、てんかんで初めて受診した日が初診日になります(障害認定基準 第1 一般的事項)。反対に、てんかんが治って長く受診していなかった場合などは、大人になってからの受診日が初診日になります。当センターでも、小学校のころのてんかんの受診日を初診日として請求できた事例と、てんかんは幼少期に治っていたため、大人になってからの受診日を初診日として障害厚生年金2級が決まった事例の、両方があります。初診日がいつになるかで、受け取れるかどうかや、年金の種類が変わります。
小学校のころのてんかんと、統合失調症との因果関係を主治医が認め、てんかんの受診日を初診日としたことで、20歳前の傷病として保険料の納付要件が問われずに、障害基礎年金2級が決まった事例もあります。
くわしくは、100の質問の「20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)はどうなりますか?」(Q15)をご覧ください。
初診日の確認が、最初の大切な作業です
障害年金の申請では、初診日がいつかを証明することが、最初の大きな作業になります。てんかんは、子どもの頃に始まっていて、初診日が何十年も前になることがあります。病院が廃院している、カルテが残っていない、という場合でも、診察券やお薬手帳、母子手帳、小学校・中学校の健康診断の記録や通知表、第三者の証明などを組み合わせて、初診日を認めてもらえることがあります。終診から5年を過ぎると、カルテが廃棄されていることがあるため、早めに資料を確認しておくことをおすすめします。
くわしくは、100の質問の「初診日が分からないときはどうすればよいですか?」(Q26)をご覧ください。
働いていても、受け取れますか
働いていることだけを理由に、対象外になるわけではありません。ただし、てんかんでは、発作の頻度や、仕事で配慮を受けているか、仕事を続けるうえで困っていることはないかなどが、確認されます。短時間勤務や、職場の理解を得て働いている、といった事情があれば、診断書や申立書に具体的に書くことが大切です。
くわしくは、100の質問の「働いていると障害年金はもらえませんか?」(Q53)と「フルタイムで働いていても障害年金はもらえますか?」(Q54)をご覧ください。
診断書は、医師に、発作の状況を伝えて書いてもらいます
てんかんの診断書は、「精神の障害用」の様式を使います。精神科の医師でなくても、小児科・脳神経外科・脳神経内科などで、てんかんの診断や治療をしている医師であれば書くことができます。診断書には、発作のタイプ(A〜D)と、発作の回数(過去2年間の状態、またはおおむね今後2年間に予想される状態)を書く欄があります。てんかんは、診察のときに発作が起きているとは限りません。発作の頻度や、発作のあとの状態、日常生活で困っていることを、メモにして主治医に渡す方法があります。
診断書の費用は、医療機関ごとに決められており、健康保険の対象外です。依頼する前に、料金と作成にかかる期間を確認してください。くわしくは、100の質問の「診断書はどの医療機関で書いてもらえばよいですか?」(Q19)をご覧ください。
障害者手帳との関係
障害年金と、障害者手帳は、別の制度です。手帳があることと、障害年金を受け取れることは別で、手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。くわしくは、100の質問の「障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?」(Q7)と、コラム「障害者手帳とてんかん 障害年金を受給するために知っておくべきこと」をご覧ください。
受け取れる金額の目安
障害基礎年金は定額です。令和8年度(2026年度)は、2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です(昭和31年4月2日以後生まれの方の額です。子がいる場合は、加算があります)。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、それまでの給与の額で変わります。1級・2級では、障害基礎年金に上乗せして支給されます。3級には最低保障額(令和8年度は年額635,500円・昭和31年4月2日以後生まれの方の額)があります。
年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は、障害年金の金額のページでご確認ください。障害年金は、所得税や住民税がかからない年金です。
申請の流れと、結果が出るまでの期間
申請は、初診日と年金制度の確認、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、年金請求書の提出、という順で進みます。年金請求書を提出してから、決定の通知と年金証書が届くまでは、3か月程度が目安です(日本年金機構「障害年金ガイド」の目安です。障害の状態を詳しく確認する必要がある場合などは、通常より時間がかかることがあります)。受け取れることが決まると、年金証書が届き、1〜2か月後ごろに最初の振込が始まります。
くわしい手順は、100の質問の「障害年金の申請の流れを教えてください」(Q17)をご覧ください。
さかのぼって受け取れることがあります
障害認定日の時点で等級に当たっていたことが認められると、障害認定日の翌月分までさかのぼって年金を受け取れることがあります。ただし、さかのぼれるのは、時効の関係で、5年分までです。障害認定日のころに受診していて、診断書を書いてもらえることが必要です。てんかんで3年さかのぼって受給した事例もあります。
くわしくは、100の質問の「遡及請求(さかのぼって受給)とは何ですか?何年分までもらえますか?」(Q78)をご覧ください。
不支給になった場合と、受給後の更新
審査の結果、不支給になることもあります。不支給の通知が届いたときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求ができます(共済組合等が決定した場合は、不服申立ての窓口が異なります)。診断書や資料をそろえ直して、あらためて請求し直す方法もあります。どちらが適しているかは、不支給の理由によって変わります。
障害年金を受け取り始めたあとも、多くの場合、1〜5年ごとに、障害状態確認届(診断書)を提出して、障害の状態を確認されます。症状が改善して発作が減ったと判断されると、年金額が下がったり、支給が停止したりすることがあります。反対に、悪化したときは、等級を上げる請求(額改定請求)ができます。ただし原則として、年金を受ける権利が発生した日(受給権を取得した日)や、障害の程度の診査を受けた日から1年が過ぎてからでないと請求できません。
くわしくは、100の質問の「不支給の通知が届きました。どうすればよいですか?」(Q68)と、「障害年金の更新(障害状態確認届)とは何ですか?」(Q72)をご覧ください。
当センターに、ご相談ください
愛媛・松山障害年金相談センター(運営:社会保険労務士法人あいパートナーズ)は、四国全域の方を対象に、障害年金の申請をサポートしています。初回の相談は無料です。電話、メール、LINE、ZOOMでのご相談に加えて、LINE・郵送・メールだけで申請を進めることもできます。一度も事務所にお越しにならずに、受給された方もいらっしゃいます。
料金は、受給後報酬型です。受給できた場合に、受給後報酬をいただきます。受給できなかった場合は、受給後報酬はいただきません。ただし、事務手数料(2.2万円・税込)は、委託後1週間以内にお支払いいただき、結果にかかわらず返金できません。くわしくは、サポート料金のページをご覧ください。受給をお約束するものではありません。
電話:089-907-3797(平日9:00〜18:00)。LINEとメールは、24時間受け付けています。無料受給判定で、受け取れる可能性を、1分で確認することもできます。
てんかんの受給事例
てんかんで障害年金を受給された方の事例を、一部ご紹介します。個人が特定されないよう、内容を調整しています。
- てんかんで障害基礎年金2級を取得、3年遡及約300万円、年間約78万円を受給できたケース
- てんかんで障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース
- 幼少期、てんかんで受診をしていたが寛解。大人になり精神障害を発症し受診した日を初診日として障害厚生年金2級が決定した事例
- 保険料納付要件を満たさなかったが、小学校のころのてんかんを初診日として統合失調症で障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース
事例は、受給をお約束するものではありません。同じ病名でも、結果は一人ひとりの状況で異なります。
関連するQ&A:
制度の内容は、2026年10月時点の日本年金機構などの公開情報にもとづいています。法改正などで変わることがあります。
執筆・監修:社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表 社会保険労務士 岩本浩一






















